雇用を考える
特定労働者派遣事業 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
2004.3改正派遣法
富士市 社会保険労務士 川口 徹
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou.../kaisei/ - キャッシュ
(用語の意義) 第2条 この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.労働者派遣
自己の雇用する労働者を、
当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、
当該他人のために労働に従事させることをいい、
当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
2.派遺労働者
事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。
3.労働者派遣事業
労働者派遣を業として行うことをいう。
4.一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいう。
一般派遣haken\ipanhaken.htm
5.特定労働者派遣事業
その事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が
常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業をいう。
特定労働者派遣事業 5 特定労働者派遣事業
haken/hakenh1.htm#s2.2.2
6.紹介予定派遣
労働者派遣のうち、第5条第1項の許可を受けた者(以下「一般派遣元事業主」という。)
又は第16条第1項の規定により届出書を提出した者(以下「特定派遣元事業主」という。)が
労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、
当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の
役務の提供を受ける者(以下この号において「派遣先」という。)について、
職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、
又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、
当該職業紹介により、
当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、
当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。
(特定労働者派遣事業の届出) 第16条 特定労働者派遣事業を行おうとする者は、第5条第2項各号に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第3号中「一般労働者派遣事業」とあるのは、「特定労働者派遣事業」とする。
2 前項の届出書には、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
3 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
(事業開始の欠格事由) 第17条 第6条各号のいずれかに該当する者は、新たに特定労働者派遣事業の事業所を設けて当該特定労働者派遣事業を行つてはならない。
(書類の備付け等) 第18条 特定派遣元事業主は、第16条第1項の届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
(変更の届出) 第19条 特定派遣元事業主は、第16条第1項の届出書に記載すべき事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が特定労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2 第16条第3項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
(事業の廃止) 第20条 特定派遣元事業主は、当該特定労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(事業廃止命令等) 第21条 厚生労働大臣は、特定派遣元事業主が第6条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、当該特定労働者派遣事業(2以上の事業所を設けて特定労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの特定労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時同条第4号に該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、特定派遣元事業主がこの法律(次章第4節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該特定労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(名義貸しの禁止) 第22条 特定派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に特定労働者派遣事業を行わせてはならない。
(労働者派遣の役務の提供を受ける期間) 第四十条の二 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く。第三項において同じ。)について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 一 次のイ又はロに該当する業務であつて、当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務 イ その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務 ロ その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務 二 前号に掲げるもののほか、次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの ロ その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務 三 当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 及び第二項 の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務 四 当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号 に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務 2 前項の派遣可能期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 次項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合 その定められている期間 二 前号に掲げる場合以外の場合 一年 3 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から一年を超え三年以内の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。 4 派遣先は、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする。 5 派遣先は、労働者派遣契約の締結後に当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る業務について第三項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。 6 厚生労働大臣は、第一項第一号の政令の制定若しくは改正の立案をし、又は同項第三号若しくは第四号の厚生労働省令の制定若しくは改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
(派遣労働者の雇用) 第四十条の三 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(前条第一項各号に掲げる業務を除く。)について派遣元事業主から継続して一年以上前条第一項の派遣可能期間以内の期間労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者であつて次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。 一 派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。 二 派遣実施期間が経過した日から起算して七日以内に当該派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。
第四十条の四 派遣先は、第三十五条の二第二項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第三十五条の二第二項の規定による通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であつて当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、雇用契約の申込みをしなければならない。
第四十条の五 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(第四十条の二第一項各号に掲げる業務に限る。)について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該三年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。
(派遣先責任者) 第四十一条 派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。 一 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。 イ この法律及び次節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。) ロ 当該派遣労働者に係る第三十九条に規定する労働者派遣契約の定め ハ 当該派遣労働者に係る第三十五条の規定による通知 二 第四十条の二第五項及び次条に定める事項に関すること。 三 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。 四 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。 五 前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。
(派遣先管理台帳) 第四十二条 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 派遣元事業主の氏名又は名称 二 派遣就業をした日 三 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間 四 従事した業務の種類 五 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 六 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項 七 その他厚生労働省令で定める事項 2 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。 3 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。
http://labor.tank.jp/haken.html http://labor.tank.jp/ http://labor.tank.jp/
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/haken.pdf#search='労働者派遣法'
http://homepage1.nifty.com/lawsection/special/Parttime-Dispatch/parttime-dispatch_5.htm
http://homepage1.nifty.com/lawsection/special/Parttime-Dispatch/parttime-dispatch_index.htm
派遣労働者のための健康保険
派遣労働者の健康保険「人材派遣健康保険組合」
URL http://www.haken-kenpo.com/aboutus/aboutus_frame.html
発足2年にして加入者が2倍の20万3601人に達し、特に最近ではその増加に勢いがある。背景には派遣労働者の増加があるが、この健保にはほかにない有利さもある。
(1) 保険料が安い(政管健保が8.2%であるのに対して6.0%=いずれも労使折半)平均年齢が若く、独身が多いため医療費自体の支出が少ないのだ。
(2) 2箇月までの派遣中断には自己負担で加入資格を継続できるよう制度の工夫がなされている。
(3) (これは健保の特徴ではないが、)年金においても、事業主負担分が将来、自分の年金に付加される点で有利な厚生年金への加入ができるのが通常だ。
雇用形態ゆえに、将来への不安が付きまとう派遣労働者にとって、一つの安心、有力な選択肢がここにある。
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労務安全情報センター
URL http://www.campus.ne.jp/~labor/
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派遣法・改正労働派遣法 2004/3/1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hakenh.htm#h5
2004.3(H16/3/1)から労働者派遣法が変わります
(目的) 第1条 この法律は、
職業安定法(昭和22年法律第141号)と相まつて
労働力の需給の適正な調整を図るため
労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、
派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、
もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。
(船員に対する適用除外) 第3条 この法律は、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員については、適用しない。
第4条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
1.港湾運送業務(港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
2.建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
3.警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節、第23条第2項及び第3項並びに第40条の2第1項第1号において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
【令】・第1条 ・第2条
2 厚生労働大臣は、前項第3号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3 労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。
(一般労働者派遣事業の許可) 第5条 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3.一般労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
4.第36条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
3 前項の申請書には、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
(許可の欠格事由) 第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。
1.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定
(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第48条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)
の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
2.健康保険法(大正11年法律第70号)第208条若しくは第214条、船員保険法(昭和14年法律第73号)第68条若しくは第70条、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条第1項、第104条(同法第102条第1項の規定に係る部分に限る。)、第104条第1項若しくは第2項若しくは第184条(同法第182条第1項若しくは第2項の規定に係る部分に限る。)、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
3.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
4.第14条第1項(第1号を除く。)の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
6.法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
施行令・
(許可の基準等) 第7条
厚生労働大臣は、第5条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1.当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。
2.申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
3.個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
4.前2号に掲げるもののほか、申請者が、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
2 厚生労働大臣は、第5条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(許可証) 第8条 厚生労働大臣は、第5条第1項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の条件) 第9条 第5条第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(許可の有効期間等) 第10条 第5条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。
2 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
3 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第7条第1項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
4 第2項の規定によりその更新を受けた場合における第5条第1項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。
5 第5条第2項から第4項まで、第6条(第4号を除く。)及び第7条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
(変更の届出) 第11条 一般派遣元事業主は、第5条第2項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2 第5条第4項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
4 一般派遣元事業主は、第1項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
12
第12条 削除
第13条
一般派遣元事業主は、当該一般労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、第5条第1項の許可は、その効力を失う。
(許可の取消し等) 第14条 厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消すことができる。
1.第6条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
2.この法律(次章第4節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3.第9条第1項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2 厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が前項第2号又は第3号に該当するときは、期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(名義貸しの禁止) 第15条 一般派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に一般労働者派遣事業を行わせてはならない。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rainuke.htm
派遣責任の分担
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/haksekb.htm
(目的) 第2条 用語の意義 派遣労働者等 第3条 船員 第4条適用除外
労働者派遣法
派遣管理hakekanr.htm http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/haken.pdf
偽装請負haken\haken-r6.htm
派遣社員hakenn.html
第4条 健康保険・厚生年金保険の被保険者 haksek.htm
派遣先が講ずべき措置
1985年成立
専門性の高い13業務に限定派遣
1986年労働者派遣法施行 非正規社員 1986年16% 90年代20% 2003年30%
1986年7月労働者派遣法 対象 13業務 3ヵ月後3業種追加 16業種
1 | 情報処理システム開発関係 |
放送機器操作関係放送番組等の制作関係 | |
3 | 通訳・翻訳・速記関係 |
4 | 秘書関係 |
6 | 調査関係 |
8 | 貿易関係 |
10 | 添乗関係 |
11 | 建築物清掃関係 |
13 | 受付・案内・駐車場管理等関係専門性が高くない 継続的業務 |
1996年 | |
14 | 研究開発関係 |
15 | 事業の実施体制の企画・立案関係 |
16 | 書籍等の制作・編集関係 |
17 | 広告デザイン関係 |
18 | インテリアコーディネータ関係 等10件 |
99年 列挙方式から除外方式へ
規制緩和
1999年 警備業 建設業 港湾運送業などを除く原則自由化
2003年 2004年
医療関係 一部緩和 製造現場 派遣条件付
規制緩和
警備など一部を除いてすべての職種への派遣が可能になった 日雇いも同じ
雇用不安 低賃金
非正規社員 2003年30%
2004年改正 製造業務 派遣期間の制限も一部撤廃
規制緩和 日雇い労働の増加
常用雇用者の代用従業員に変貌していく 人員コスト抑制に活用される
派遣制度の堕落 企業倫理 CSRって何だろう
1 情報処理システム開発関係1-2 機械設計関係1-3 放送機器操作関係1-4 放送番組等の制作関係2 事務用機器操作関係3 通訳・翻訳・速記関係4 秘書関係5 ファイリング関係6 調査関係7 財務関係8 貿易関係9 デモンストレーション関係10 添乗関係
11 建築物清掃関係12 建築設備運転等関係13 受付・案内・駐車場管理等関係14 研究開発関係15 事業の実施体制の企画・立案関係
16 書籍等の制作・編集関係17 広告デザイン関係18 インテリアコーディネータ関係19 アナウンサー関係20 OAインストラクション関係
21 テレマーケティングの営業関係22 セールスエンジニアの営業関係23 放送番組等における大道具・小道具関係
改正予定派遣法2007 2007年 契約社員等を含め非正規社員33%
派遣社員の事前面接解禁 能力人柄
派遣期間の延長
派遣社員とは
企業から仕事や技能の希望を聞いた派遣会社が人を選び 企業に派遣する雇用形態
4.一般労働者派遣事業
6.紹介予定派遣
請負偽装ukegiso.htm
人材派遣と物の製造
jinhaken.htm
労働者派遣と請負の区分の必要性
haken-r19.htm
jinhaken.htm#2
2004.3改正派遣法
労働者派遣法2004.3(H16/3/1)から労働者派遣法が変わります
http://www.eco.konan-u.ac.jp/home/fujikawa/home/zemi2000/19831123kajiwara.files/frame.htm
2004.3改正労働者派遣法の概要
労働者派遣法H16/3/1から
http://www.campus.ne.jp/~labor/haken.html
hakenh.htm
派遣労働者hakenn.html
HelloWork/hakenntr.htm 派遣社員と派遣法
http://www.whn.co.jp/manual/trouble.html 派遣社員
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3255.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
派遣の要点
2 派遣労働者への直接雇用の申し込み義務
派遣社員から正社員2004.3改正
派遣者の待遇hkntaigu.html hkntaigu.html
派遣社員から正社員になるには
http://members.jcom.home.ne.jp/mikedo/Guidepost_Culture_053Temp_to_perm.htm
http://d-starjob.com/u_haken/hakeninfo.html
3 派遣対象業務の拡大
政令で定める26業務
従来期間3年の適用対象業務
派遣受け入れ期間の延長
6 紹介予定派遣の見通し
紹介派遣hknshok.html
7
派遣法適用除外業務
派遣法適用除外業務HelloWork/hakenn.html#4
8 派遣労働者の安全衛生の確保など
9 派遣元責任者にかかる手続きなどの簡素化
10 派遣元事業主・派遣先が講ずべき措置など
登録型派遣の場合
登録型派遣労働者雇用保険の適用基準の緩和
http://www.ens.ne.jp/~hellonet/info/h130401hoken.html
常用型派遣社員 (常用雇用型)
派遣元の会社に正社員として雇用されていて 別の会社に派遣されている派遣社員
派遣契約の締結の際、派遣労働者の特定を目的にした事前面接などをしないよう努めなければならない
派遣契約の中途解約
派遣契約の中途解約HelloWork/hakenqa.htm#3
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/HelloWork/hakenqa.htm#3
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/as991121.htm
http://www.r-staffing.co.jp/sol/contents/client/legal_q.html
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/hawa.htm 派遣の苦情相談
派遣社員QandA HelloWork\hakenqa.htm
http://www.hatarako.net/contents/chishiki/001.html#1_4
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\hakenn.html
ホームページにBACK
労働行政rodgyose.htm
物の製造と労働者派遣事業
派遣建設hakenks.htm 建設労働hakenks.htm
リンク
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\hkntaigu.html
厳しい雇用失業情勢、働き方の多様化等に対応するため、
労働者派遣事業が労働力需給の迅速、円滑かつ的確な結合を図ることができるよう、労働者派遣法・関係政省令等が改正され、
2004.3改正労働者派遣法
平成16年3月1日から施行されることとなりました。
派遣者の待遇
hkntaigu.html
平成16年4月1日から
労働者派遣事業の許可 届出等の手続き窓口は公共職業安定所から都道府県労働局に変わりました
派遣労働者からの相談は公共職業安定所でも可能です
改正労働者派遣法・関係政省令等の主な概要は以下のとおりですので、改正内容の十分なご理解と遵守をお願いします。
※ご不明の点等がありましたら、最寄りの都道府県労働局・公共職業安定所にお問い合わせ下さい。
派遣対象業務の拡大
物の製造の業務
物の製造とは 物を組み立て 鋳造 加工することをいう
看護師 医師等の医療関連業務
派遣期間の上限を原則1年から3年に延長
製造ライン・製造現場 向け派遣の解禁 2007年2月末まで3年間は1年を上限にする それ以降は3年に延びる
参考比較
現場の指揮命令権を含めて作業を一括して外部委託するのを「業務委託」といいます
営業職の派遣期間の延長 1年から3年に延長
紹介予定派遣 事前面接履歴書送付が可能に
正社員の登用を前提に派遣する紹介予定派遣でスタッフの事前面接を解禁
紹介予定派遣とは
派遣期間終了後に正社員として採用されることが想定された者
事前面接は前もって職場を知ることが出来るが応募者を選別する場にもなる(不当な差別)両刃の剣にもなる
無制限に試用期間を繰り返すような制度の悪用を防ぐ為
紹介予定派遣での派遣期間は半年以内に限る
派遣先企業が派遣期間が終わった後に採用しない場合などは
派遣元企業の要請で理由を書面などで明示することを定めた
業種別の派遣受け入れ期間の制限
業務の種類 | 現行 | 改正後 | |
@ | A〜G以外の業務 | 1年 | 最長3年まで ※1 |
A | ソフトウエア開発などの 専門的26業種についての派遣期間 |
同一の派遣労働者について3年 | 無制限に |
B | いわゆる3年以内の有期プロジェクトのの業務 | プロジェクト期限内は制限なし | 同左 |
C | 日数限定業務※2 | 1年 | 制限なし |
D | 産前産後休業 育児休業などを取得する労働者の業務 | 2年 | 制限なし |
E | 介護休業育などを取得する労働者の業務 | 1年 | 制限なし |
F | 製造業務※3 | 平成19年2月末までは1年※4 | |
G | 中高年労働者45歳以上の派遣労働者のみを従事させる業務 | 3年平成17年3月末までの特例 | 同左 |
※1)1年を超える派遣を受けようとする場合は(2)の意見聴取が必要です
※2)その業務が1ヶ月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務
※3)製造業務でかつA〜Eの業務に該当する場合は A〜Eが適用されます
※4)平成19年3月以降は @と同様に最長3年まで可能になります
医師 看護師 社会福祉施設向けは可能に
紹介予定派遣 薬剤師 看護師
医療業務 医師や看護師等の医療関係者の病院への派遣も紹介予定派遣の仕組みを使うことを条件に解禁
地方自治体について 届け出ただけで無料職業紹介事業を営めるようにする改正職業安定法も2003/3/1施行
26業務 期間制限がなくなる
ソフトウエア開発などの専門的26業種についての派遣期間を無制限に
一般業務は上限3年
専門的26業務で派遣期間が3年以上の場合 同一職務に社員を新規採用する場合には 希望があれば派遣社員を優先的に採用することを義務付けている
港湾運送業務 警備業務 建設業務の派遣禁止は継続
2004.3 製造現場
製造業向け人材派遣 家電 自動車組み立て作業の派遣需要
2001年175万人 前年度増26%
8割が登録型 派遣就労ごとに派遣会社と労働契約を結ぶ
請負と派遣の違い
派遣 指揮命令権は派遣先 賃金 時給制が多い
請負 指揮命令権は請負側 賃金 出来高製が多い
厚生労働省・労働局
(公共職業安定所)
従来期間3年の適用対象業務(数字は政令の番号です)
1 情報処理システム開発関係 | 1-2 機械設計関係 |
1-3 放送機器操作関係 | 1-4 放送番組等の制作関係 |
2 事務用機器操作関係 | 3 通訳・翻訳・速記関係 |
4 秘書関係 | 5 ファイリング関係 |
6 調査関係 | 7 財務関係 |
8 貿易関係 | 9 デモンストレーション関係 |
10 添乗関係 | 11 建築物清掃関係 |
12 建築設備運転等関係 | 13 受付・案内・駐車場管理等関係 |
14 研究開発関係 | 15 事業の実施体制の企画・立案関係 |
16 書籍等の制作・編集関係 | 17 広告デザイン関係 |
18 インテリアコーディネータ関係 | 19 アナウンサー関係 |
20 OAインストラクション関係 | 21 テレマーケティングの営業関係 |
22 セールスエンジニアの営業関係 | 23 放送番組等における大道具・小道具関係 |
派遣先は、従来、派遣受入期間が1年に制限されてきた業務について、
労働者の過半数代表の意見聴取をした上で最長3年まで派遣を受けることが可能になる等、
派遣受入期間が延長されます。
※)業務別の派遣受入期間の制限
業務の種類 | 改正前 | 改正後 | |
1 | A〜G以外の業務 | 1年 | 最長3年まで※1 |
2 | ソフトウエア開発などの 専門的26業種についての派遣期間 政令で定める業務(いわゆる「26業務」) |
同一の派遣労働者について3年 | 制限なし |
3 | いわゆる3年以内の有期プロジェクトのの業務 | プロジェクト制限内は制限なし | 同左 |
4 | 日数限定業務※2 | 1年 | 制限なし |
5 | 産前産後。育児休業などを取得する労働者の業務 | 2年 | 制限なし |
6 | 介護休業等を取得する労働者の業務 | 1年 | 制限なし |
7 | 製造業務※3 | 平成19年2月末までは1年※4 | |
8 | 中高年労働者45歳以上の 派遣労働者のみを従事させる業務 |
3年(平成17年3月末までの特例) | 同左 |
※1)1年を超える派遣を受けようとする場合は(2)の意見聴取が必要です
1の業務について1年を超える派遣を受けようとする派遣先は ・・・意見を聞き 書面3年保存
※2)その業務が1ヶ月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務
※3)製造業務でかつA〜Eの業務に該当する場合は A〜Eが適用されます
※4)平成19年3月以降は @と同様に最長3年まで可能になります
(2)労働者の過半数代表者の意見聴取
(1)(a)の業務について1年を超える派遣を受けようとする派遣先は、あらかじめ、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期間及び開始予定時期を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見を聴き、その聴取した意見の内容等を書面に記載して3年間保存しなければなりません。
また、労働組合等から、労働者派遣を受けようとする期間が適当でない旨の意見を受けた場合には、派遣先の考え方を説明する、意見を勘案して再検討を加える等により、労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めなければなりません(3) 派遣受入期間の制限への抵触日の通知・明示
(3)派遣受け入れ期間の制限への抵触日の通知・明示
派遣元事業主・派遣先は、(1)(a)・(g)・(h)の業務については、派遣受入期間の制限に関して、以下の通知・明示を行わなければなりません。
a. | 労働者派遣契約締結時 派遣先は、派遣元事業主に対して、当該派遣先の派遣受入期間の制限への抵触日を通知。(※派遣契約締結後に、派遣先において(2)の意見聴取を行う等により派遣受入期間の制限への抵触日が変更された場合は、その都度、派遣元事業主に通知することが必要。) |
b. | 派遣の開始前 派遣元事業主は、派遣労働者に対して、派遣先の派遣受入期間の制限への抵触日を明示。(※(a)の※によって変更された抵触日が通知された場合は、その都度、派遣労働者に通知することが必要。) |
c. | 派遣受入期間の制限への抵触日の1箇月前〜前日 派遣元事業主は、派遣労働者・派遣先に対して派遣の停止を事前通知。 |
2004.3改正 26種の専門業務で契約していても
「一般業務」が労働時間全体の1割を超えていると複合業務とみなされる
複合業務は受け入れ期間の上限は3年
これを超えると企業は派遣社員に直接雇用を打診する義務がある 労働局が指導してくれる
派遣社員から直接雇用の契約社員になることもある
(1) 派遣受け入れ期間の制限がある業務の場合(1.(1)(a)・(g)・(h)の業務)の場合
派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合は、派遣先は、抵触日の前日までに、派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません。
(2) 派遣受け入れ期間の制限がない業務の場合(1.(1)(b)〜(f)の業務)の場合
(イ)同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、(ロ)その業務に新たに労働者を雇入れようとするときは、派遣先は、その派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません。
(3) 雇用契約の申し込み義務に違反する派遣先に対する勧告・公表
(1)・(2)の雇用契約の申込み義務に違反する派遣先に対しては、指導・助言の上、勧告・企業名公表をすることがあります。
26業務 期間制限がなくなる
1 製造現場 2004.3
製造業務について、派遣が可能になりました。
・ただし、平成19年2月28日までは、派遣受入期間は1年となります。
・また、当分の間、派遣元事業主は、製造業務に労働者派遣を行う事業所について、許可申請書又は届出書にその旨記載する必要があります。
製造現場への人材派遣
製造業向け人材派遣 家電 自動車組み立て作業の派遣需要
物の製造の業務
物の製造とは 物を組み立て 鋳造 加工することをいう
2 医療関連業務
( 病院等における医業等の医療関連業務について、紹介予定派遣の場合は、派遣が可能になりました。
※なお、(イ)港湾運送業務、(ロ)建設業務、(ハ)警備業務、(ニ)病院等における医療関連業務(紹介予定派遣以外の派遣の場合)については、従来どおり労働者派遣事業を行うことができません。
医師 看護師 社会福祉施設向けは可能に
紹介予定派遣 薬剤師 看護師
医療業務 医師や看護師等の医療関係者の病院への派遣も紹介予定派遣の仕組みを使うことを条件に解禁
病院での医療関連業務の紹介予定派遣が可能
看護師 医師等の医療関連業務
派遣期間の上限を原則1年から3年に延長 営業職など
製造ライン・製造現場 向け派遣の解禁 2007年2月末まで3年間は1年を上限にする それ以降は3年に延びる
2007年2月末までは1年間 その後は3年間
参考比較 現場の指揮命令権を含めて作業を一括して外部委託するのを「業務委託」といいます
営業職の派遣期間の延長 1年から3年に延長
4 許可・届出手続きなどの簡素化
事業者間の通知の簡素化
1) 許可・届出手続の簡素化
一般労働者派遣事業の許可・特定労働者派遣事業の届出について、事業所単位(支店単位)から事業主単位(会社単位)に改められました。
(※ なお、許可・届出等に係る書類の提出についても、原則として事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局に対して行うこととなりますが、事業所のみに係る書類の提出(例:派遣元責任者の変更の届出に係る書類の提出)は、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に対して行うことも可能です。)
(2) 事業者間の通知の簡素化
派遣元事業主から派遣先への通知・派遣先から派遣元事業主への通知で、従来、書面によることとされてきたものについて、ファックス又は電子メールによる通知が可能になりました。
5 労働者派遣事業の許可の欠格自由の追加
労働者派遣事業の許可の欠格事由として、出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪 (不法就労助長罪)が追加されました。
6 紹介予定派遣の見通し
1 紹介予定派遣
紹介予定派遣 事前面接履歴書送付が可能に
正社員の登用を前提に派遣する紹介予定派遣でスタッフの事前面接を解禁
紹介予定派遣とは
派遣期間終了後に正社員として採用されることが想定された者
紹介予定派遣とは、
労働者派遣のうち、労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可を受け又は届出をした者が、
派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん(職業紹介)を行い、又は行うことを予定してするものです。
2 求人条件の明示 採用内定など
従来行うことのできなかった
(イ)派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示、
(ロ)派遣就業期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定を行うことが可能になりました。
3 面接 履歴書の送付等
事前面接は
前もって職場を知ることが出来るが応募者を選別する場にもなる(不当な差別)両刃の剣にもなる
紹介予定派遣の場合は、
派遣就業開始前の面接、
履歴書の送付等の
派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為が可能になりました。
なお、派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等を行う場合には、
派遣労働者の年齢や性別を理由とした差別を行ってはならず、
直接採用する場合のルール(雇用対策法や男女雇用機会均等法に基づくルール)と同様のルールの下に行うことが必要です。
4 紹介予定派遣の受け入れ期間
無制限に試用期間を繰り返すような制度の悪用を防ぐ為
紹介予定派遣での派遣期間は半年以内に限る
紹介予定派遣の場合は、
同一の派遣労働者について6箇月を超えて派遣を行ってはなりません。
5 派遣先が派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
派遣先が紹介予定派遣を受けた場合において、
職業紹介を希望しなかった場合
又は派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、
その理由を明示しなければなりません。
また、派遣元事業主は、
派遣労働者の求めに応じて、
派遣先に対し理由の明示を求めた上で、
派遣先から明示された理由を、
派遣労働者に対して書面で明示しなければなりません。
派遣先企業が
派遣期間が終わった後に採用しない場合などは
派遣元企業の要請で理由を書面などで明示することを定めた
7 派遣労働者の雇用の安定ををはかる為の措置
(イ)派遣元事業主は、
派遣労働者の希望を勘案し、
雇用契約期間について、労働者派遣契約における労働者派遣の期間と合わせる等、
(ロ)派遣先は、
労働者派遣契約における派遣期間について、
実際に派遣を受けようとする期間を勘案して
可能な限り長く定める等、
派遣労働者の雇用の安定を図るために 必要な配慮をするよう努めなければなりません。
1 派遣元・派遣先責任者の業務の追加
派遣元・派遣先責任者の業務に、派遣労働者の安全衛生に係る以下の業務が追加されます。
(イ)派遣元責任者・・・ | 派遣元において安全衛生を統括管理する者及び派遣先との連絡調整 |
(ロ)派遣先責任者・・・ | 派遣先において安全衛生を統括管理する者及び派遣元事業主との連絡調整 |
2 製造業務専門の派遣元・派遣先責任者の選任
a. | 製造業務に派遣をする派遣元事業主は、 原則として、製造業務に従事する派遣労働者100人当たり1人以上を、 当該派遣労働者を専門に担当する派遣元責任者としなければなりません。 |
b. | 製造業務に50人を超える派遣労働者を従事させる派遣先は、 原則として、製造業務に従事する派遣労働者100人当たり1人以上を、 当該派遣労働者を専門に担当する派遣先責任としなければなりません |
3 安全衛生に係る措置に関する派遣先の協力など
派遣先は、派遣元事業主から
雇入れ時の安全衛生教育の委託の申し入れがある場合には
可能な限りこれに応じるよう努める等、必要な協力や配慮を行わなければなりません。
4 労働者私傷病報告の様式の改正(労働安全衛生規則の一部改正)
派遣労働者が労働災害により死亡又は負傷等したとき、
派遣先及び派遣元の双方の事業者は、
派遣先の事業場の名称等を記入の上所轄労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出する必要があります。
なお、派遣先の事業者は、労働者死傷病報告を提出したとき、
その写しを派遣元の事業者に送付しなければなりません。
1 派遣元責任者の変更手続きの簡素化
派遣元責任者の変更の届出について、変更の日から30日以内に届ければ足りることになりました 従来は10日以内
2 派遣元責任者講習の見直し
派遣元責任者講習の有効期間が5年に延長されました 従来は3年
また 再講習について講習時間数が4時間に短縮されました 従来は6時間
1 労働・社会保険の適用促進
a. | 労働保険 社会保険の未加入の労働者を派遣する場合 派遣元事業主は、 |
b. | 不適切な通知を受けた場合 派遣先は、 |
2 派遣労働者の福利厚生などに係る均衡配慮
派遣元事業主は、業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与や教育訓練の実施等をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、派遣先に雇用されている労働者との均衡に配慮して必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
3 派遣労働者の教育訓練・能力開発に対する協力
派遣先は、派遣労働者の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力しなければなりません。
4 雇用調整により解雇した労働者のポストへの派遣の受け入れ
派遣先は、雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストに、解雇後3箇月以内に派遣を受け入れる場合、必要最小限度の派遣の期間を定めるとともに、受入れ理由を説明する等適切な措置を講じ、派遣先の労働者の理解が得られるよう努めなければなりません。
地方自治体について 届け出ただけで無料職業紹介事業を営めるようにする改正職業安定法も2003/3/1施行
ソフトウエア開発などの専門的26業種についての派遣期間を無制限に
一般業務は上限3年
専門的26業務で派遣期間が3年以上の場合 同一職務に社員を新規採用する場合には 希望があれば派遣社員を優先的に採用することを義務付けている
港湾運送業務 警備業務 建設業務の派遣禁止は継続
2001年175万人 前年度増26%
8割が登録型 派遣就労ごとに派遣会社と労働契約を結ぶ
地方自治体について 届け出ただけで無料職業紹介事業を営めるようにする改正職業安定法も2003/3/1施行
請負と派遣の違い
派遣 指揮命令権は派遣先 賃金 時給制が多い
請負 指揮命令権は請負側 賃金 出来高製が多い
物の製造と労働者派遣事業
物の製造の業務って何? (物の熔接、鋳造加工、組立、洗浄 塗装 運搬などものを製造する工程における作業にかかる業務を
2003/3/1
当分の間、その旨を派遣事業の許可申請書〔一般派遣)及び届出書(特定派遣の場合)に記載するなどしなければならない 附則5項関係
派遣期間は改正派遣法が施行される日から起算して3年を経過する日までの間 物の製造の業務にかかる派遣期間を1年とすることとなっている
派遣と請負の基本的な違い
構内外注(アウトソーシング)請負事業
企業側が必要なときに必要な人材を確保する手段として求人 人件費の固定費化を避ける 就業形態の1つ
常用型派遣社員と登録型派遣社員があります
http://www.ens.ne.jp/~hellonet/info/h130401hoken.html
−派遣労働者への補償−
派遣契約が途中で解除されても、派遣元との労働契約は解除されるわけではありません。
★休業手当は最低基準なので、民法では反対給付として、賃金の全額を要求することはもちろん可能です(民法第536条2項)。
★派遣元によっては「至急、かわりの現場を探してます」と言って、
賃金を支払わないまま引き延ばしたり、やむを得ない解雇として解
雇予告手当30日分の支払いで済ませようとすることも多いので注意が必要です。
★登録型の場合、その雇用契約期間がおわったら、つぎの派遣先を必ず要求できるわけではないので、
雇用の保障がないという大きな問題があります。
登録型派遣社員(145万人2001年)
派遣会社に名前を登録、派遣先が決まるとその期間だけ派遣会社に雇用される
派遣会社に派遣スタッフとして登録すると 企業を探して紹介してくれ 派遣される
派遣先が決まれば雇用契約を派遣会社と結ぶ
業務内容・就業期間・就業日 就業時間・休憩・時給額などの就業条件を書面で明示
仕事の指示は派遣先会社
リンク 登録型派遣労働者雇用保険の適用基準の緩和
http://www.ens.ne.jp/~hellonet/info/h130401hoken.html
登録型派遣の場合 派遣会社から派遣先会社に面接に行くように言われ 基準局は実態を把握していて知らぬ振りをしているのでしょうか |
派遣元との契約期間がなければ 期間の定めのない契約となるとも思われます 川口 6ヵ月という契約で派遣されると、登録型の場合でも少なくとも6ヶ月間の雇用契約が派遣元と労働者との間に成立します。 派遣元と期間の定めのない契約 派遣先会社との 契約期間満了でも派遣元会社との間には雇用関係は残っています 派遣元と期間の定めのある契約 登録型派遣社員 原則1年以内 |
常用型派遣社員(常用雇用型)
派遣元の会社に正社員として雇用されていて 別の会社に派遣されてい
る派遣社員
派遣契約の締結の際、派遣労働者の特定を目的にした事前面接などをしないよう努めなければならない
件数の多い相談
契約途中解雇 契約更新なし
3年過ぎたことを理由に契約解除
派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止
派遣先に履歴書の交付
複数の派遣元による事前の競合面接
派遣先の事前面接など改正労働者派遣法によって禁止されている行為が依然として行われています 週間労働ニュース 2000/7/24
派遣労働者を特定することを目的とする行為の制限に中に派遣先が受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接や履歴書の送付要請などが該当します
リンク 労務安全協会
http://www.campus.ne.jp/~labor/haken/kaisei_hakennhou.html#派遣先通知事項
掲示板へ 経験談 情報 知識 知恵
自己の意見表明 をお願いします
もし派遣先との契約が切れた場合も、派遣元との契約は残るという旨の契約が最初の時点で結ばれていたら、会社都合、自己都合と争うことなく、新しい仕事がない間は休業手当てといって通常給与の6割を請求することもできるということ(基準局の回答)もおっしゃっていました。
川口 様 メール有難うございます。
派遣元と派遣先の契約ってとくに別期間で定めた書類等が無い場合は、
(契約書は1枚のみ)派遣元との契約も恐らくその日で切れるのだと思います。
派遣会社と、管轄のハローワークに確認してみたいと思います。どうもありがとうございました。
友人が、派遣社員の場合は、契約期間満了で辞めた場合は3ヶ月の待機期間無しで、失業給付が貰えると言っていたのですが、派遣会社に聞いたところ、3ヶ月の待機期間がありますよと言われました。
一体どちらが正しいのでしょう?
派遣元会社との雇用契約で決まります 派遣先との期間が満了しても 雇用契約は派遣元と取り交わしていますから派遣元との契約期間が満了なら 契約期間満了による退職となり3ヶ月の給付制限期間がありません
派遣元との契約期間がまだ残っていれば自己都合退職になりますので3ヶ月の給付制
限期間があります
●質問 ・・・・・また、派遣労働は契約満了であっても自己都合という扱いになるのですか
回答
登録型派遣社員は派遣会社に名前を登録しておき、派遣先が決まるとその期間だけ派遣会社に雇用される派遣社員なので期間が満了すれば当然退職となります
雇用保険法の改正により登録型派遣社員も派遣元が相当期間 次の派遣先を紹介をしてくれないばあいに正当事由ある退職になるようです
従って次の紹介を拒否すると自己都合退職になるようです
派遣先との契約満了であっても派遣元との残期間があればが次の派遣先を速やかに紹介することになっていますので この時点では自己都合退職になります
派遣元が相当期間 次の派遣先を紹介をしてくれなければ正当事由ある退職になります
通常の契約期間満了の場合と扱いが異なります
休業手当てはどうしましたか
雇用契約は派遣元と労働者の契約がどのようになっているかがポイントになります
派遣社員 同じ派遣元に登録して1年以上働くことが見込まれる人は雇用保険に加入できる 通達2001/04より? 日経2000/10/04夕刊
失業保険は6ヶ月以上あれば受給できます
リンク 脇田先生のホームページ 派遣労働が詳細です
派遣社員の健康保険について
あなたと派遣会社との契約内容はどのようになっていますか?
登録型派遣社員の場合、
契約期間が2か月以内だと常用労働者とはみなされず、健康保険の一般被保険者になることはできません。
契約期間が当初の期間より延長された場合は、延長されたその日から加入します
契約期間が2か月より長い場合は、最初から加入します。
2か月以内の契約でも継続・反復する場合は、健康保険に加入します。
常用型派遣社員の場合、
当然健康保険に加入します。
1999/11/21 朝日新聞
中途解約の派遣労働者へ休業手当の周知徹底 労働省
派遣先から契約半ばで辞めさせられ、次の就業先が見つからない派遣労働者には、派遣元の会社が休業手当を支給しなければならない。
途中解雇
しかし、多くの派遣労働者は休業手当の規定さえ知らされていないのが実態だ。
こうした状況を重視した労働省は、契約内容を示す就業条件明示書に休業手当の規定を明記するよう指導することを決め、改正労働者派遣法の指針に付け加えて公布した。
「使い捨て」とも言われる派遣労働者にも休業手当の規定を周知徹底させ、派遣業界の体質改善につなげたい考えだ。
労働省の指針は、12月1日の改正労働者派遣法の施行に伴って、今月17日に公布された。この中に、労働基準法などの関係法令を関係者に周知徹底するよう、派遣元会社に求める項目が付け加えられた。
具体的には、契約の際の就業条件明示書に「派遣契約解除の場合の措置」などの項目に、休業手当についての説明を明記するよう求める。
今後、派遣業界への通達で「休業手当を支払うことなど、雇用主に係る労働基準法上の責任を負うこととする」などの表現を示し、就業条件明示書の記載例とする予定だ。
就業条件明示書は、雇用契約ごとに派遣社員に渡す書類で、労働時間や派遣期間など契約内容の一部が書かれている。派遣先にも渡されるため、結果的に派遣先への意識喚起にもつながるとみている。
労働者派遣契約は・・・労働者派遣契約は・・・
労働者派遣契約を締結するにあたっては、あらかじめ、一般派遣元事業主(許可証に記載される許可番号)又は特定派遣元事業主(届出が受理された際に付与される届出番号)は、相手方に明示しなければならない。その上で、派遣労働者の就業条件に係る一定の事項を定めるとともに、その就業条件の組合わせごとに派遣労働者の人数を定めなくてはなりません。
労働者派遣契約に際して
必要最低限定めるべき派遣労働者の就業条件に係る事項は、次のとおりです。
a 派遣労働者が従事する業務の内容
b 派遣労働者が
労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地
その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業の場所
c 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
d 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
e 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
f 安全及び衛生に関する事項
g 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
h 労働者派遣契約の解除にあたって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
i 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
j 労働者派遣の役務の提供を受ける者がdの派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又はeの派遣就業の開始の時間から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合には、当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
k 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
l 労働者派遣の役務の提供の期間の制限を受けない業務及び物の製造の業務について行う労働者派遣に関する事項
〇 契約の当事者は、契約の締結に際し、上記の事項及び派遣労働者の人数を書面 に記載しておかなければなりません。
就業条件の明示は
派遣元事業主は、
労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、その労働者派遣に係る派遣労働者に対し、労働者派遣をする旨及びその派遣労働者に係る就業条件を明示しなければなりません。
明示すべき就業条件
A 派遣労働者が従事する業務の内容
B 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業の場所
C 派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
D 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
E 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
F 安全及び衛生に関する事項
G 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
H 労働者派遣契約の解除にあたって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
I 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
J 労働者派遣の役務の提供を受ける者がdの派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又はeの派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めを労働者派遣契約において行った場合には、当該派遣就業させることができる日又は延長することができる時間数
K 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
L 労働者派遣の役務の提供の期間の制限を受けない業務及び物の製造の業務について行う労働者派遣に関する事項
2 明示の方法
就業条件の明示は、労働者派遣に際し、あらかじめ、明示すべき事項を書面 に記載し、その書面を個々の労働者に交付することにより行わなければなりません。
登録型派遣労働者についての適用基準の緩和
次のものが撤廃
年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)
1か月当たりの所定労働日に関する要件(1か月11日以上就労する場合にのみ適用するという要件)
なお、派遣先での就業が1年を超えない短期のものや派遣先が異なる場合であっても、同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれる場合には適用されます
適用基準のうち、年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)が撤廃され
適用基準のうちされ、適用拡大が図られます。 |
パートタイム労働者についての適用基準の緩和 、適用拡大が図られます。 |
登録型派遣労働者の雇用保険の適用基準が緩和されます。(1)新しい適用基準(平成13年4月1日から)
登録型派遣労働者に関する雇用保険の適用基準が以下のように改正されます
(すでに雇用されている労働者で従前の基準では適用されなかった方も、
新しい基準に該当する場合には、平成13年4月1日から適用されることになります。)
【新適用基準】 登録型派遣労働者については、次の(イ)及び(ロ)いずれにも該当する場合に被保険者となります
反復継続して派遣就業するものであること
一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき。
一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満でに当たらない場合であっても
雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く(下の(例)参照)、
その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき。
この場合、雇用契約については派遣先が変わっても差し支えありません。
雇用契約期間2か月程度以上の派遣就業を1か月程度以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者
雇用契約期間1か月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者
ロ | 雇用契約期間1か月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者 |
ロ | 雇用契約期間1か月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者 |
ロ | 雇用契約期間1か月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者 |
イ) | 次の 又は に該当する場合、これに当たります。 |
|
(例) | ||
イ | ||
(ロ) | 1週間の所定労働時間が20時間以上であること |
(2)改正のポイント
1か月当たりの所定労働日に関する要件(1か月11日以上就労する場合にのみ適用するという要件)がなくなります。
※なお、派遣先での就業が1年を超えない短期のものや派遣先が異なる場合であっても、同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれる場合には適用される。雇用保険の適用は派遣先ではなく派遣元事業主との雇用関係で判断されます。
3)適用される場合の具体例
具体的には以下のような場合等に適用されることとなります
同じ派遣元A社から、派遣先B社に6か月、派遣先C社に6か月と、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合
同じ派遣元A社から、派遣先B社、C社及びD社に2か月ずつ1か月程度の間をあけて、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合
同じ派遣元A社から、派遣先B社、C社及びD社に1か月以内の期間ずつ数日の間をあけて、通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合
労働者の持っている技能やその業務の派遣需要などを考慮し、当初の雇入時から1年以上反復して雇用されることが見込まれる場合には、当初の雇入時から雇用保険が適用されます。
当初の雇入時には1年以上反復して雇用することが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等から考えて、1年以上反復して雇用することが見込まれる場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
なお、常用型の派遣労働者については、雇用期間に関わりなく雇用保険が適用されることになります。
失業した場合の基本手当の受給期間は、受給資格に係る離職日の翌日から原則1年間です。
このため、失業して再度短期間の派遣就業をした後、離職した場合は、前の受給資格に基づく支給残日数分の基本手当が受給できる場合があり
ます。
2 パートタイム労働者の雇用保険の適用基準が緩和されます。
(1)新しい適用基準(平成13年4月1日から)
パートタイム労働者に関する雇用保険の適用基準が以下のように改正されます(すでに雇用されている労働者で従前の基準では適用されなかった方も、新しい基準に該当する場合には、平成13年4月1日から適用されることになります。
新適用基準】 パートタイム労働者については、次のいずれにも該当するときは、短時間労働被保険者となります。反復継続して就労する者であること 具体的には、
1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合です。
1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
※短時間労働被保険者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、30時間未満である者をいいます。
(2)改正のポイント
年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)がなくなります。
(参考)「1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合」とは。
今回改正されませんが、「1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合」は次の場合で期間の定めがなく雇用される場合
雇用期間が1年である場合
3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます。)
3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇い入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき
(注 当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等から考えて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。)
詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせ下さい。
ご自分が雇用保険に入っているかご確認を!雇用保険は、労働者が失業状態になったときなどに保険給付を行う国の運営する保険制度で、
適用基準を満たす労働者は、事業主やご本人の意思に関係なく加入することとなる制度です。雇用保険の手続をとられていない場合には不利益を被る場合がありますので、ご自分が雇用保険に入っているかどうかをご確認下さい。
雇用保険に加入されている場合には「雇用保険被保険者証」が事業主を通じて交付されます。事業主から「雇用保険被保険者証」を渡されていない方は、事業主にご確認下さい
まだ雇用保険が適用されていない方で、ご自分が雇用保険の適用となると思われる方は、事業主又はハローワークにご相談下さい。
適用基準を満たしている方は、一定期間遡って雇用保険に加入することもできます
製造現場への人材派遣
リンク
労務安全協会 派遣の型
改正派遣法では 派遣会社は社員の社会保険と雇用保険の加入状況を派遣先に通知しなければならないことになりました。
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1s-WKT/qa2135.htm 請負と派遣
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2137.htm 作業請負と派遣
派遣法・社員〇 派遣法・社員
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
〇 労働者派遣事業とは
紹介予定派遣〇 改正労働者派遣法1999.12施行
HelloWork/hakenntr.htm 派遣社員と派遣法
〇 派遣法と派遣社員からのメール
〇 請負により行われる事業とは
〇 将来は雇用より請負
〇ススム 雇用から請負 業務委託
手間請け 労働者性
派遣社員への助言
製造派遣の解禁 2003年内 製造現場への人材派遣
静岡SR経営労務センター 労働保険事務組合 会員 労働保険事務組合が 労働保険 特別加入などの事務をおこないます |
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hakenh.htm#h7
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hakenh.htm#h9
#h5
hakemn.htm#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hakenh.htmh#5hakenh
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hakenh.htmh#5hakenh
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hakenh.htm#h5
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hkntaigu.html
HelloWork/hakenn.html 派遣労働者
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