被保険者報酬月額算定基礎届(随時改定 ) 
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ 
厚生省リンク http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/index.html 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ 富士市 社会保険労務士 川口 徹

算定基礎届等提出のお願い
届出用紙
http://www.nenkin.go.jp/

年金事務所

1 新規適用届
  で検索 新規適用の手続き 日本年金機構をクリック
赤帯の申請・届出様式をクリック
www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/jigyosho/20141205.html

2新規適用事務所現況
法人事務所はすべて強制加入
個人事務所では常時5人以上の従業員を雇用する事務所は強制加入
(飲食・娯楽・サービス業は任意加入)
5人未満は任意加入
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h6

3 健康保険・厚生年金被保険者の資格取得・喪失届け
被保険者報酬月額算定基礎届
申請届出様式 新規適用届www.nenkin.go.jp/shinsei/index.html
算定基礎届の提出www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html
3 申出書様式・添付書類
報酬月額算定基礎届www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.files/225.pdf
報酬月額算定基礎届をクリックwww.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.html
標準報酬月額を決めます
1日またはT週の所定労働時間及びTカ月の所定労働日数が
当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の
所定労働時間及び所定労働日数の 概ね4分の3以上である就労者については、
原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱うべきものであること
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h14
www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.files/225.pdf

4 被扶養者届
従業員が入社したら ⇒ 資格取得届
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaihkn.html
資格取得日は入社日 5日以内に届け出
添付するもの
基礎年金番号手帳 被扶養者届 

定時改定 
定期的に標準報酬を決めなおします 定時決定といいます (平成14年までは5・6・7月に支払われた報酬月額を基準にしています 平成15年からは4.5.6月になります)
定時決定santei.htm
/santei.htm

随時改定  

基本給 各種手当 賃金形態の変更 ⇒ 標準報酬月額変更届 3ヶ月 2等級

家族手当 通勤手当 住宅手当

月給が日給に 日給が時間給に 日勤者が夜勤者に  役職手当 交代勤務手当て 大型種乗務員が小型車乗務員

取得時の見込み標準報酬月額と実際の支払い金額に差がある場合

報酬が大幅に変わったとき定時決定を待たずに標準報酬を改定します 随時改定といいます

月額変更届 三つのすべてに該当

@ 固定的的賃金の変動 昇給 降給 給与体系の変更  歩合率の変更 基礎単価の変更

固定的手当てがついたとき

レイオフ(一時帰休)のため定額の休業手当

A 2等級以上の差が生じたとき

B 支払い基礎日数が17日以上ある

 

固定的賃金の上下と逆に2等級以上の差が出た場合

固定的賃金が下がったのに残業手当てなどの非固定的賃金が大幅に増えたため2等級以上上がった場合は 随時改定の対象になりません

固定的賃金が上がったのに残業手当てなどの非固定的賃金が大幅に少くなったため2等級以上下がっても 随時改定の対象になりません

資格取得時の見込み標準報酬月額と実際の支払い金額に差がある場合

月額変更に該当しない場合

基本給手当てに変更が無く 単に残業手当てが増減した場合

支払基礎日数が17日未満の月が1カ月でもあった場合

昇給したのに3ヶ月平均が前等級より下がった場合 逆の場合も同様

支払の基礎日数(報酬支払基礎日数) 月給者の場合 暦日 30日 31日 日給者 実際の出勤した日数

2等級以上の差が生じても 昇給したのに下がった 逆に降級したのに等級が上がった場合は随時改定に該当しない

60歳継続雇用の場合

60歳継続雇用の後賃金降級の場合

在職老齢年金の計算
標準報酬月額の決め方 標準報酬と実際の給与は同じでない
給与は下がっても在職老齢年金は増えない不思議 定時改定 随時改定

4分の3未満労働と20日未満労働

資格取得時報酬訂正届の提出

賃金基礎日数17日未満の場合 随時改定 月額変更届 の対象になりません 2006/4より 17日に変更

標準報酬の減額は定時改定まで待つことになります その期間 賃金も減り年金は増えないということになります

在職老齢年金と標準報酬月額の変更 労働日数20日未満 随時改定と 定時改定

この場合日数あるいは時間を4分の3未満にして社会保険資格喪失・年金満額・賃金満額という方法がありますが
労働時間が短くなれば賃金の手取りは減ることになるでしょうが
年金を含んだ手取り収入総額は増えるでしょう

http://www.aichi-sr.com/r3.htm

http://business.msn.co.jp/e-somu/business/mihon/explanation/s_kiso_k.html 標準報酬 算定

短時間労働者に対する厚生年金保険の適用
/patosha.htm
短時間労働者に対する厚生年金保険の適用
/pa-tonenkin.htm#55