労災補償と損害賠償義務

石綿救済法

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社会保険労務士 川口 徹

rousjirei2.htm

労働災害と安全配慮 

アスベスト新法 医療費や死亡一時金を給付

労災と石綿救済法

石綿の労災認定の仕組み 労災と石綿救済法

アスベストに関する相談窓口

石綿による肺がん・中皮腫の労災認定状況

 

 

2006/2/27施行
石綿救済新法の受付開始 2/20
救済事業を行う独立行政法人 環境再生保全機構
環境省地方環境事務所
保健所(4月から)

診断書の提出

中皮腫等 被害者本人に 医療費自己負担分 療養手当て 月約10万円 遺族 特別遺族弔慰金 300万円を支給

(2006年2月9日  読売新聞)
読売新聞
すべての患者救済へ 認定基準きめ細かく

 

 

アスベスト新法 医療費や死亡一時金を給付

 政府は2005年9月29日、アスベスト(石綿)問題に関する9省庁の閣僚会合を開く、
健康被害者の救済を目的とする新法の骨格を決定。次期通常国会に法案を提出する。

アスベストが原因で中皮腫(ちゅうひしゅ)や肺がんになった人に、
医療費や生活支援のための手当、
死亡時には一時金を給付。

労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対しては、
労災並みの補償を行う。

原則 中皮腫患者は全員救済する

肺がんについては、医師によってアスベストが原因と診断されることが必要。
財源については、「アスベスト被害に関係する事業者に費用負担を求める」。
地域によって被害者数のばらつきが大きいことから、国費に加え、自治体負担も検討。
民間資金と公費を合わせた基金を創設。

中皮腫と肺がん

労災未加入者は保健所が窓口

救済基金の創設

中皮腫 肺や心臓などの臓器を覆う膜にできるがんの一種、
原因の8割がアスベスト。
アスベストを吸い込んでから30〜40年を経て発症
潜伏期間中、自覚症状はないのが特徴。有効な治療法が確立されておらず、
発症後、数年で死亡するケースが多い。

中皮腫 全員救済

時効で労災申請できなかった人
労災保険から 特別遺族年金 年240万円 叉は一時金1200万円

(2005年9月30日  読売新聞)

労災と石綿救済法

アスベストに関する相談窓口

労災と石綿救済法 3月に施行

労災が適用されない被害者が対象

弔慰金280万円 葬祭料20万円

治療中の被害者 医療費の自己負担分と月額十万円の療養費

石綿の労災認定の仕組み 労災と石綿救済法

 

石綿による肺がん・中皮腫の労災認定状況

石綿による肺がん・中皮腫の労災認定状況
労務安全情報センター 
スポットニュースより 2005/7/9

 2005年6月30日, クボタが過去の石綿関連の死亡者数等を発表して以降、石綿使用暦のある企業からの情報開示が流れとして定着しつつある。
 また、これまで労災認定の詳細は明らかでなかったが、昨7月8日、厚生労働省の発表でアスベストの労災認定状況が明らかとなった。
 これによると、
 石綿にさらされる業務による肺がん認定が、過去296件
石 綿にさらされる業務による中皮腫認定が、過去367件
計663件である。
(死亡状況は把握されていない)

 注目されるのは、中皮腫の認定。過去367件の認定のうち、最近5ヵ年(平成11年〜15年)間での認定が、62.8%と全体の3分の1に達していることだ。
 平成15 年9 月19 日付けで「石綿による疾病の認定基準」も改訂(認定基準緩和)されているので、今後、中皮腫の認定はさらに増えていく可能性もある。

 なお、厚生労働省は昨日7月8日、「石綿による健康被害への対応について」とするプレス発表を行った。(厚生労働省のHPで確認できる)

 

読売新聞
すべての患者救済へ 認定基準きめ細かく

アスベスト新法が成立した。患者を漏れなく認定するための基準作り

 新法は、労災補償の対象とならないアスベスト関連工場の周辺住民や従業員の家族らの中で、
既に死亡した被害者の遺族には弔慰金などとして300万円を支給し、
治療中の被害者には治療費と月額10万円の療養費を支払う。

 政府は3月中に救済対象になる患者の認定基準を作り、申請を受け付ける予定だ。、
「アスベストによる健康被害者をすき間なく救う」体制

 「中皮腫(ちゅうひしゅ)」は9割以上がアスベストが原因、原則として全員を救済対象とした。

 難しいのは肺がんだった。肺がんの死者は年間約6万人にのぼる。このうちアスベストが原因とされるのは1〜3%ほどとされる。喫煙など様々な原因で発症する肺がんからアスベスト由来をいかに選び出すか――。
検討会では、「胸膜が部分的に厚くなる病変」と「肺組織が硬くなる線維化という変化」が見られることなどを条件とした。

 「アスベスト由来でも、線維化が明確に見えない場合もある」、今回の基準では認定漏れが出る可能性を認めている。
だが、基準を緩めるとアスベストが原因でないケースも紛れ込んでしまう。

 「すき間なく」と「アスベスト由来だけ」という二つの課題の両立が求められている

 法の対象は、中皮腫と肺がんに限られる見込み。
アスベストのために胸膜に炎症が起こり胸水がたまる「良性石綿胸水」などの疾患は労災対象だが、新法からは外れる見通し
環境省は「職業被曝(ひばく)がない一般環境での発症例の報告はない」と新法対象から外す理由を説明する
一般環境で良性石綿胸水などの患者がいるのかどうかは現時点ではわからない」と指摘。

 これらの疾患は職業歴がなければ、アスベストが原因と示すことは難しい。、難しい基準作りに直面

 「休業補償や遺族年金が支給される労災に比べ、新法による救済は支給額などで十分でない」が、これまで救済されてこなかった周辺住民や家族を対象にした制度ができた意義は大きい。

 今後は、「すき間ない救済」に向け、肺がんなどの疾患についても実態把握に努める必要がある。

(2006年2月9日  読売新聞)

 

 

 

 

 

斡旋・調停・仲裁

斡旋・

 

調停・

 

仲裁

債務不履行と不法行為
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/anzen.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o

http://www.flowerbeans.com/rousai/

労働管理lavma.htm

労働災害が発生したら

第三者行為災害に関する提出書類について

第三者行為災害と労災保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/tyousei.htm

支給調整 考え方の原理原則

労災法第12条の4

求償について

第三者行為災害と健康保険dai3shako.htm

加重労働
加重労働kajyuuroudou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kajyuuroudou.htm

企業の安全配慮義務 

企業の安全配慮義務 

配慮義務 
電通事件 健康配慮義務 最高裁判決H12.3.24

1億6800億の損害賠償円

使用者責任と事故の賠償責任

使用者責任と事故の賠償責任

労働時間管理

労働時間管理

倫理的・道義的責任

倫理的・道義的責任

労働安全衛生法

 

民事上の責任

労働災害と安全配慮

民事上の責任

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/anzen.htm#6

1 雇 用  1-2雇用と高齢者 2 労働基準法  雇用に関する法律 雇用契約 労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働)

2-2 60歳定年制  3 雇用均等法  4 就業規則  5 労働保険 役員 労働者の取り扱い 6 女性と労働法

労働時間 8時間外労働 休日 年休  賃金  採用から退職まで(給与計算)10 解 雇 労働法に関するトラブル

 

損害賠償 交通事故などの併給調整
法庫 社保 厚生年金法 国民年金法 

 

障害厚生年金 最高24月間支給停止

労災保険と障害年金併給調整労災保険と障害年金 併給調整

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/sansya1.htm 神奈川労働局

労働保険 労災補償給付

障害年金  

労災保険と障害年金   健康保険

交通事故にあった場合の健康保険の届出について(第三者の行為による傷病届)

知って得する健康保険

 総務省 法令

http://www.campus.ne.jp/~labor/i/kaisetu/10point06.htm

心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き

 メンタルヘルス対策は、企業にとって軽視できない状況にあるが、対策の具体化となるとまだまだ試行錯誤が続いているのが現状だ。
 このような中、厚生労働省から中央労働災害防止協会に対して検討委託がされていた「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」が完成し、H16.10.14公表された。
 企業の実務レベルでは、この種の手引き(マニュアル)が切望されていた経緯もあり、時宜を得たものとして歓迎されそうだ。
 詳細は、下記URLに掲載したので参照ください。

http://www.campus.ne.jp/~labor/wwwsiryou/messages/180.html
━━━━━━━━
労務安全情報センター

URL  http://www.campus.ne.jp/~labor/
Email  mailto:labor@campus.ne.jp
━━━━━━━━

国家安全衛生法

労働災害が発生したら

法的責任

刑事責任・・・・業務上過失致死傷罪 刑法211条

労働衛生法

A行政処分

労基安全衛生法

(目的) 第一条 第1条  第2条

労働災害と安全配慮

昭和40年代にはいり 労働災害について民事上の損害賠償民事上の責任を請求して訴訟を起こすケースが増え 昭和47年の労働安全衛生法の制定と軌をいつにするかのように 労働者に対する安全配慮義務を経営者求める考え方が判例の上に現れる

安全配慮義務を遂行 立証により 民事上の損害賠償義務を免れる 昭和50年代 損害賠償 1億円時代に突入 

経営と安全衛生p22 中央労働災害防止協会

嫌煙権と企業の健康配慮義務

労働災害防止の事業主責任の根拠 労働安全衛生法 民事上の責任として安全配慮義務

労働災害 
労災保険 安全配慮義務を根拠に損害賠償請求

労災補償と損害賠償義務
過労死による損害賠償

債務不履行責任

一般不法行為責任 民法709条
故意 過失 違法性 権利侵害

使用者責任 民法715条
事業の執行 選任監督責任
土地の工作物責任 民法717条 設置は保存の瑕疵
運行使用者責任 自賠責3条

4 損害賠償金額の算定
損害の種類
財産的損害 慰謝料
逸失利益 67歳まで就労可能として計算
後遺症は1級から14級まであり労働能力 喪失率が変わる中間利率の控除方式で東京 大阪 名古屋地裁ではライプニック方式を採用

損害賠償の請求
(1)業務と死亡との間の因果関係の有無
(2)過失による安全配慮義務違反の有無。

労働者の持病 基礎疾患の悪化発症 A疾病発症は 業務とは関係がない。

裁判例、
業務が加重であったことが唯一の原因である必要はない
次の要件が満たされるときは因果関係が認められる場合がある、

過重な業務と持病である高血圧症が自然的経過を超えて悪化 
A疾病発症の
共働原因の場合は因果関係を肯定

過労自殺事件対策としては
健康診断の強制や健康診断に受診拒否に対する業務命令拒否事案として対処するも重要である
急増する精神障害
徴収に関する法
http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM#s1 

「過労は動脈硬化や高血圧症に悪影響を与える」、最終的には脳出血や脳血管の閉塞など死に直面する重大な症状を発生させる

A症発症までの4週間における拘束時間は400時間、労働時間300時間(一日平均11.時間)であったこと、
その間休日は全く無かった、

仮眠ベッドは安眠できる状況ではなかった、
入社以来10年間にわたって同様のOO業務に従事し 慢性的、恒常的な過労状態

持病の高血圧 、これに過労が加わる、高血圧症の自然的経過を超えて(年齢による進行を超えて)脳梗塞症を発症の場合
加重な業務と死との間に因果関係を肯定。

労災事故 

労働災害防止の事業主責任の根拠 
労働安全衛生法 
民事上の責任として安全配慮義務 安全配慮義務を根拠に損害賠償請求

使用者は安全配慮義務 
労働者の生命、身体及び健康を危険から保護するように配慮する義務を負う
使用者は適宜健康診断を実施、労働者の健康状態を把握、適正な労働時間の確保 適切な処置を取る義務
健康診断、作業の軽減、

加重業務、安全配慮義務違反。損害賠償義務を負う

持病により、損害額の何割かは減額。

 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

労働災害が発生したら

労働者死傷病報告の提出

第三者行為災害と労災保険(交通事故など)
/roudou\tyousei.htm

労災保険と第三者行為災害とは    第三者行為災害のしおりより

第三者行為災害とは 労災保険の給付の

労災保険の給付の原因である事故が 第三者の行為などによって生じたものであって 労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族に対して 第三者が損害賠償の義務を有しているものを言う

被災者等は第三者にたいして損害賠償請求権を取得すると同時に 労災保険に対して給付請求権を取得するが 同一の事由について両者から重複して損害の填補を受けることとなれば 実際の損害額より多くの支払いを受けることとなり不合理な結果となります

被災者に填補されるべき損失は 最終的には政府によってでなく 災害の原因になった加害行為等に基づき損害賠償責任を負った第三者が負担すべきものである

支給調整 考え方の原理原則
事故が発生した場合 数種の受給権が生じます しかし 同一事由で それぞれから
の支給を受領すると過分な受給となります 
そこで本来の目的にあった支給調整が行われます この考え方が原理原則となります

労災法第12条の4(第三者行為の事故)  求償 代位取得 控除http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM

@政府は、保険給付の原因である事故が 第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
A前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

求償について

求償とは 被災者などが第三者に対して有する損害賠償請求権を 政府が保険給付の支給と引き換えに代位取得し この政府が取得した損害賠償請求権を第三者や保険会社に直接請求することをいいます

控除について

第三者の損害賠償が労災保険の給付より先に行われていた場合であって 該当第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは 政府はその価格のの限度で労災保険の給付しないことにしています

控除を行う期間は原則として災害発生後3年間となります

 労災保険給付     対応する損害賠償の損害項目
 療養補償給付  治療費
 休業補償給付  休業により喪失したためうることができなくなった利益
 傷病補償年金  同上
 障害補償給付  身体障害により喪失したため又は減少してうることができなくなった利益
 介護補償給付  介護費用
 遺族補償年金  労働者の死亡により遺族が喪失してうることができなくなった利益
 葬祭料  葬祭費

※受給者の精神的苦痛に対する慰謝料及び労災保険の給付の対象外のもの(例えば 遺体捜索費 義肢 補聴器など)は 同一事由によるものでないので 支給調整の対象とはならない

1.交通事故に遭って関節リウマチが悪化してしまったのですが、未だ示談してませんが、認定は少なくとも、一級か二級にはなりそうですが、障害年金のし給額から交通事故で頂く損害額から引かれたり、交通事故の損害額から、障害年金の支給額が引かれたりするのでしょうか

@
 交通事故の場合
 加害者がいれば民法709条の不法行為により損害賠償義務が発生します 
損害賠償は 慰謝料 休業保障など障害年金の支給目的(生活保障)を超えて受給できますが 
障害年金の支給範囲(生活保障)も含まれますので その重複部分 障害年金が支給停止になり そしてその期間を最高2年と限定しているのです 
従って損害賠償の障害年金部分の賠償が少なければ支給停止の期間も短くなります 
障害年金は 障害認定日の翌月から支給されますので障害認定日が基準になります 
障害認定日は 治癒との関係で一年半より早いこともあります

A
労災の給付・年金は業務上の事故により発生します 
業務中の交通事故であれば業務災害です
通勤中の交通事故であれば
通勤災害です 業務災害と内容はほとんど同じ扱いです

加害者がいれば(第三者行為災害)損害賠償義務も生じるので 労災保険の給付請求権の取得による重複受領により損害填補総額が過大にならないように それによる受領額の保険給付対応部分を保険給付から差し引き調整します
労災法第12条の4  
求償 代位取得 控除

特に注意すべき事項 自賠責保険などに関する請求権を有する場合 自賠責を先行するように
 示談を行う場合 省略

B 第3者加害の損害賠償   
根拠条文 

民法mnpou.htm#h709 不法行為
第709条[不法行為の要件と効果]
 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス

民法mnpou.htm#h715
715条使用者責任
第七百十五条
@或事業の為めに他人を使用する者は被用者か其事業の執行に付き第三者に加へたる損害を賠償する責に任す但使用者か被用者の選任及ひ其事業の監督に付き相当の注意を為したるとき又は相当の注意を為すも損害か生すへかりしときは此限に在らす
A使用者に代はりて事業を監督する者も亦前項の責に任す
B前二項の規定は使用者又は監督者より被用者に対する求償権の行使を妨けす

民法mnpou.htm#h716
716条注文者の責任
716
第七百十六条
 注文者は請負人か其仕事に付き第三者に加へたる損害を賠償する責に任せす但注文又は指図に付き注文者に過失ありたるときは此限に在らす

民法mnpou.htm#h717 717条工作物[土地の工作物の占有者・所有者の責任]
717
第七百十七条
@ 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵あるに因りて他人に損害を生したるときは其工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責に任す但占有者か損害の発生を防止するに必要なる注意を為したるときは其損害は所有者之を賠償することを要す
A 前項の規定は竹木の栽植又は支持に瑕疵ある場合に之を準用す
B 前二項の場合に於て他に損害の原因に付き其責に任すへき者あるときは占有者又は所有者は之に対して求償権を行使することを得

民法mnpou.htm#h718 718条動物[動物の占有者の責任]
718
第七百十八条
@ 動物の占有者は其動物か他人に加へたる損害を賠償する責に任す但動物の種類及ひ性質に従ひ相当の注意を以て其保管を為したるときは此限に在らす
A 占有者に代はりて動物を保管する者も亦前項の責に任す

民法mnpou.htm#h719 719条共同不法行為[共同不法行為の責任]
719
第七百十九条
@ 数人か共同の不法行為に因りて他人に損害を加へたるときは各自連帯にて其賠償の責に任す共同行為者中の孰れか其損害を加へたるかを知ること能はさるとき亦同し
A 教唆者及ひ幇助者は之を共同行為者と看做す

自動車損害賠償保障法
自賠法3条 
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。

商法590条旅客に関する責任
@旅客ノ運送人ハ自己又ハ其使用人力運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ旅客力運送ノ為メニ受ケタル損害ヲ賠償スル責ヲ免ルルコトヲ得ス
A損害賠償ノ額ヲ定ムルニ付テハ裁判所ハ被害者及ヒ其家族ノ情況ヲ斟酌スルコトヲ要ス

製造物責任法第3条   
 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

第三者行為災害 提出書類について

第三者行為災害に関する提出書類について

第3者行為災害届 2部

添付書類

交通事故証明書 又は 交通事故発生届

念書 示談書 自賠責保険等の支払い証明書 戸籍謄本

障害厚生年金 最高24月間支給停止

●障害年金のことなんですが、交通事故の被害者の場合 障害に該当するようなな状態で保険料も滞納してない場合 申請はできるのでしょうか。

 障害年金には障害等級表があり それに対応して障害年金が給付されます 納付要件も満たしていれば問題ありません
国民年金と厚生年金のどちらに加入していましたか 
1.2級は共通 3級と障害手当金(一時金)は厚生年金のみです 障害手当金になると 労働が制限を受ける程度であれば該当します 2級ですと日常生活が著しい制限を受ける程度のものなります 障害年金といえども申請しなければ支給してくれません


●申請しても実際に年金が被害者に支払われるのでしょうか
障害が該当すればもちろん支給されます 該当するか否か 裁定するのは社会保険庁なので申請してみないとわからないところもあります
 申請には 障害年金裁定請求書 障害別の診断書 病歴・就労状況など申立書 等を提出します 
障害が該当するか否かは診断書の内容で決まります 診断書はかかりつけの医師に書いて貰います 用紙は 国民年金課や社会保険事務所にあります 健康保険であれば傷病手当金もあります


●求償についてよくわからないので教えていただければと思います 
自動車事故などの第三者行為で傷害を受けた場合民法でいう不法行為による損害賠償請求権(709条)が生じます 
一方社会保険の給付があります 社会保険の給付の範囲内で 被害者が加害者に対してもっている損害賠償請求権を 国が取得するという規定があります 
損害賠償請求権の代位取得といいます この権利を行使することを求償といいます 示談は注意を要します




●求償は実際、国から第3者(加害者→保険会社)へ請求されるものなのでしょうか。
保険給付は加害者(第三者)救済のためでありませんので もちろん保険給付の価値の範囲内で請求します


●損害賠償で賠償金を受けていたりする場合、年金は支払われないのでしょうか>●損害賠償金を受領した場合、年金の支給停止はあるのでしょうか。それはどのくらいの期間に わたるのでしょうか。
損害賠償を受ければ年金の調整を受けます 加害者から受けた損害賠償により一定期間の支給停止 第三者が賠償した額の内 生活保障部分(所得保障部分)に相当する額の限度において支給停止されることになっています
年金の支給停止は最高2年間です 2年過ぎると本来の年金が貰えます

●いったん年金が支払われても、国から加害者の保険会社に支払い分が請求されるのでしょうか
年金の支払いをすでに行った場合などは その限度において国が損害賠償請求権を代位取得しますので 加害者に もちろん求償します

 



自賠責保険と労災保険の請求について
自動車事故の場合 労災保険給付 自賠責保険の保険金の支払いのどちらか一方をを受けます 
治療費 慰謝料 休業損害(原則100%支給)など含めて120万円以内であれば自賠責支給先行

自賠責支給先行は仮渡金制度や内払い金制度を利用することによって損害賠償額の支払いが速やかに行われます療養費の対象が労災保険より幅広いこと 休業損害が原則として100%填補される労災は60%被災者にとって様々なメリットがある


さらに
労災保険には 特別休業支給金があります 調整はありません
労災保険 請求手続きは 事業主
様式8号 通勤災害の場合は16号の6 第三者行為災害届を添付

 

労災保険と障害年金 併給調整

      厚生年金   旧法の障害年金 新法の障害厚生年金 新法の障害厚生年金と障害基礎年金
労災保険の減額        
障害補償年金
傷病補償年金
  0.74
0.75
0.83
0.86
0.73
0.73
    旧法の遺族年金 新法の遺族厚生年金 新法の遺族厚生年金と遺族基礎年金
遺族補償年金   0.83 0.84 0.86

実は、障害年金の件で御相談したいのですがご専門でいらっしゃいますよね。
1.交通事故に遭って関節リウマチが悪化してしまったのですが、未だ示談してませんが、認定は少なくとも、一級か二級にはなりそうですが、障害年金のし給額から交通事故で頂く損害額から引かれたり、交通事故の損害額から、障害年金の支給額が引かれたりするのでしょうか?
 

同一事由の損害賠償を重複して受給できません 重複理由があればその分は加害者のほうが損害額を支給すべきなので健康保険・障害年金の対象になりません そのためまず加害者に損害賠償請求をします  自賠責・任意保険に加入していれば民間の保険等から支払ってもらうことになります その次に健康保険 障害年金で補填と言うことになります 先走って示談をすると健保 年金等で政府が代位請求できなくなるのでは注意を要します   

2.1.は、障害年金を交通事故発生前のリウマチの初診日から一年6ヵ月後の障害認定日請求でするのと、交通事故の治療終了後の事後重症で請求するかで変わってきますか?  

リュウマチと交通事故障害は別個ですので 交通事故の障害は本来請求になります  リュウマチとの併合認定になります 初めての2級に該当する場合もあります 

それでも該当しないでその後悪化して障害等級に該当すれば事後重症扱いになります 事後重症は請求したときの翌月から支給ですが 本来請求は遡及支給といい 遡って支給されます  

3.1.は、交通事故の治療終了後後遺症に認定されるかどうかによって変わって来ますか?  

交通事故の障害はまず通常の請求で本来請求といいます その次に リュウマチとの併合認定による請求なります   

4.障害年金の障害認定日頃のカルテに、肢体不自由の診断書の項目のような細かい測定をかかれていなかった場合、障害年金の診断書が作成できますか?又、作成してもらえたとして、認めて頂けるのでしょうか?

私はわかりません 直接障害年金担当者にお聞きになってください  

5.障害年金の障害認定日頃にかかった医師であればリウマチの専門医でなくても、当時、アメリカで日本人の心療内科の医師にリウマチの症状を詳しく相談していて医師がその頃の状態を今でも把握されてたので(アメリカにカルテも保存されてます)カルテもあるし、書いて下さるとおっしゃっていますが、問題無いのでしょうか?心療内科の医師にも書いて頂く資格があるのでしょうか?  

通常の場合と異なるので原則処理を念頭においたケイスバイケイスの判断になると思いますので まず最初は直接社会保険事務所でお聞きになってください  

(厚生年金加入中の初診日の証明と現在の状態の診断書はそろっています。)

労災保険と障害年金   健康保険

交通事故にあった場合の健康保険の届出について(第三者の行為による傷病届)

健康保険では第三者行為で怪我をした場合でも業務上や通勤災害でなければ給付を受けることが出来ます

健康保険で受診するときは健康保険被保険者証を医療機関の窓口に提示し、飛翔の原因が交通事故であることを申し出ます

その場愛速やかに第三者の行為による負傷届を提出します

この届は第三者の不法行為や過失による怪我や病気を治療する場合も必要になります 健康保険でかかった治療費などは加害者に返還してもらいます

社会保険事務所や健康保険組合は被保険者の持っている損害賠償請求権を代位取得します  そして費用は直接加害者に請求します

業務上や通勤災害の場合は健康保険での診療は受けられません

保険者の損害賠償請求権を代位取得と求償

社会保険事務所や健康保険組合は被害者(被保険者など)が健康保険使用することにより 被保険者の持っている損害賠償請求権を自動的に取得します(代位取得)

保険者が代位取得した場合の求償の相手

通常は直接の加害者であるが そのほか、加害者が制限能力者である場合の監督義務者(民法第714条) 加害者が被用者であるときは、その使用主で責任を負うもの(民法第715条) さらには、自賠責保険の保険者である損害保険会社などが、求償の相手になる場合があります

保険者は保険給付をした額の範囲内で被害者の有する損害賠償請求権を代位取得して 加害者に対して求償権をを行使します

健康保険で治療をを受けたときは「第三者の行為による傷病届」を保険者に提出します

政府管掌健康保険の被保険者証を使用する場合は静岡社会保険事務局事務センターに連絡します

自宅宛に「第三者の行為による傷病届」の用紙が郵送されます

交通事故にあった場合の健康保険の届出について(第三者の行為による傷病届)

届には次の書類が必要です

交通事故証明書(原本)

事故発生状況報告書

念書

示談が成立している場合は示談書の写し

提出先

政府管掌健康保険の場合

社会保険事務局事務センター

組合管掌健康保険の場合

健康保険組合

 

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM

労働保険・雇用保険と適用事業所

 

 


  富士市 西船津 109-5 川口社会保険労務士事務所   保険コンサルタント
 損保ジャパン じまわり生命保険代理店  労働保険事務組合 静岡SR経営労務センター会員 

 

労働安全衛生法
(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)


最終改正:平成一五年七月二日法律第一〇二号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年八月二日法律第百三号 (未施行)
   


 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 労働災害防止計画(第六条―第九条)
 第三章 安全衛生管理体制(第十条―第十九条の三)
 第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第二十条―第三十六条)
 第五章 機械等及び有害物に関する規制
  第一節 機械等に関する規制(第三十七条―第五十四条の六)
  第二節 有害物に関する規制(第五十五条―第五十八条)
 第六章 労働者の就業に当たつての措置(第五十九条―第六十三条)
 第七章 健康の保持増進のための措置(第六十四条―第七十一条)
 第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第七十一条の二―第七十一条の四)
 第八章 免許等(第七十二条―第七十七条)
 第九章 安全衛生改善計画等
  第一節 安全衛生改善計画(第七十八条―第八十条)
  第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(第八十一条―第八十七条)
 第十章 監督等(第八十八条―第百条)
 第十一章 雑則(第百一条―第百十五条)
 第十二章 罰則(第百十五条の二―第百二十三条)
 附則

労働安全衛生法
労働安全衛生法rodohks.htm

   第一章 総則

(目的) 第一条  この法律は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(定義) 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。  労働者 労働基準法第九条 に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。  事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 三の二  化学物質 元素及び化合物をいう。  作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

(事業者等の責務) 第三条  事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。  機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。  建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

第四条  労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

(事業者に関する規定の適用) 第五条  二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。  前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。  前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。  第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。

   第二章 労働災害防止計画

(労働災害防止計画の策定) 第六条  厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。

(変更) 第七条  厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。

(公表) 第八条  厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(勧告等) 第九条  厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

   第三章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者) 第十条  事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。  労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。  労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。  健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。  労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。  前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの  総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。  都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

(安全管理者) 第十一条  事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。  労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

(衛生管理者) 第十二条  事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。  前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。

(安全衛生推進者等) 第十二条の二  事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。

(産業医等) 第十三条  事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。  産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。  産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。  事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

第十三条の二  事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

(作業主任者) 第十四条  事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

(統括安全衛生責任者) 第十五条  
事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
 第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。
 第一項又は前項に定めるもののほか、第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第一項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第三十条の二第五項において準用する第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の措置を統括管理させなければならない。
 第十条第三項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

(元方安全衛生管理者) 第十五条の二  前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。  第十一条第二項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

(店社安全衛生管理者) 第十五条の三  建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。  第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき(第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。

(安全衛生責任者) 第十六条  第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。  前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

(安全委員会) 第十七条  事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。  労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。  労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。  前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項  安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。  総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者  安全管理者のうちから事業者が指名した者  当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者  安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。  事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。  前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

(衛生委員会) 第十八条  事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。  労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。  労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。  労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。  前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項  衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。  総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者  衛生管理者のうちから事業者が指名した者  産業医のうちから事業者が指名した者  当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者  事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。  前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。

(安全衛生委員会) 第十九条  事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。  安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。  総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者  安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者  産業医のうちから事業者が指名した者  当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者  当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者  事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。  第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。

(安全管理者等に対する教育等) 第十九条の二  事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。  厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。  厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

(国の援助) 第十九条の三  国は、第十三条の二の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。

   第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

(事業者の講ずべき措置等) 第二十条  事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。  機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険  爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険  電気、熱その他のエネルギーによる危険

第二十一条  事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。  事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

第二十二条  事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。  原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害  放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害  計器監視、精密工作等の作業による健康障害  排気、排液又は残さい物による健康障害

第二十三条  事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

第二十四条  事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

第二十五条  事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。

第二十五条の二  建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。  労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。  労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。  前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。  前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。

第二十六条  労働者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

第二十七条  第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。  前項の厚生労働省令を定めるに当たつては、公害(環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第二条第三項 に規定する公害をいう。)その他一般公衆の災害で、労働災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないように配慮しなければならない。

(技術上の指針等の公表等) 第二十八条  厚生労働大臣は、第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。  厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たつては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとする。  厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。  第五十七条の三第四項の規定による勧告又は第五十七条の四第一項の規定による指示に係る化学物質  前号に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの  厚生労働大臣は、第一項又は前項の規定により、技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要な指導等を行うことができる。

(元方事業者の講ずべき措置等) 第二十九条  元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。  元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。  前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。

第二十九条の二  建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

(特定元方事業者等の講ずべき措置) 第三十条  特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。  協議組織の設置及び運営を行うこと。  作業間の連絡及び調整を行うこと。  作業場所を巡視すること。  関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。  仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。  前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項  特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として一人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。  前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。  第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。

第三十条の二  第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合(第四項の場合を除く。)においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、同条第一項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該元方事業者及び当該元方事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。  前条第二項の規定は、第二十五条の二第一項に規定する仕事の発注者について準用する。この場合において、前条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項に規定する措置」とあるのは「第二十五条の二第一項各号の措置」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。  前項において準用する前条第二項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。  第二項において準用する前条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第二十五条の二第一項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。  第二十五条の二第二項の規定は、第一項に規定する元方事業者及び前項の指名された事業者について準用する。この場合においては、当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同条第二項の規定は、適用しない。

(注文者の講ずべき措置) 第三十一条  特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の三において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。  前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。

第三十一条の二  建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者の労働者が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業(以下この条において「特定作業」という。)を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。  前項の場合において、同項の規定により同項に規定する措置を講ずべき者がいないときは、当該場所において行われる特定作業に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する事業の元方事業者又は第三十条第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者で建設業に属する事業を行うものは、前項に規定する措置を講ずる者を指名する等当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない。

(違法な指示の禁止) 第三十一条の三  注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。

(請負人の講ずべき措置等) 第三十二条  第三十条第一項又は第四項の場合において、同条第一項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。  第三十条の二第一項又は第四項の場合において、第二十五条の二第一項各号の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、第三十条の二第一項又は第四項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。  第三十一条第一項の場合において、当該建設物等を使用する労働者に係る事業者である請負人は、同項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。  第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項又は第三十一条第一項の場合において、労働者は、これらの規定又は前三項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。  第一項から第三項までの請負人及び前項の労働者は、第三十条第一項の特定元方事業者等、第三十条の二第一項の元方事業者等、第三十一条第一項の注文者又は第一項から第三項までの請負人が第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十一条第一項又は第一項から第三項までの規定に基づく措置の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

(機械等貸与者等の講ずべき措置等) 第三十三条  機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。  機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。  前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

(建築物貸与者の講ずべき措置) 第三十四条  建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。

(重量表示) 第三十五条  一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

(厚生労働省令への委任) 第三十六条  第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十四条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第三十二条第四項又は第三十三条第三項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。

   第五章 機械等及び有害物に関する規制

    第一節 機械等に関する規制

(製造の許可) 第三十七条  特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。  都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(製造時等検査等) 第三十八条  特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(以下この項において「製造時等検査対象機械等」という。)について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。  前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。  当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。  当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。  特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

(検査証の交付等) 第三十九条  都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、前条第一項又は第二項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。  労働基準監督署長は、前条第三項の検査で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。  労働基準監督署長は、前条第三項の検査で、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。

(使用等の制限) 第四十条  前条第一項又は第二項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等(第三十八条第三項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第三項の裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない。  検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。

(検査証の有効期間等) 第四十一条  検査証の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。  検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。

(譲渡等の制限等) 第四十二条  特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

第四十三条  動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。

第四十三条の二  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第四十二条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。  次条第五項の規定に違反して、同条第四項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等  第四十四条の二第三項に規定する型式検定に合格した型式の機械等で、第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(第四号において「規格等」という。)を具備していないもの  第四十四条の二第六項の規定に違反して、同条第五項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等  第四十四条の二第一項の機械等以外の機械等で、規格等を具備していないもの

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 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹