裁判外紛争解決制度
社会保険労務士 川口徹
どんな複雑な問題にも その解決策として出されるものは 必ず明快で単純だが その運用実践のプロセスも困難を伴う
特定社労士tokuteish.htm
ADR制度
裁判外紛争解決制度
ADR制度 裁判外紛争解決制度
個別労働関係紛争にかかる紛争解決手続き(ADR)
わが国のような法治国家においては
民事上の争いがあれば訴訟によって解決することができますが
訴訟による解決は時間もかかり負担も大きく当事者間にしこりを残すことが大きいのか
わが国民性に馴染まないようであり
調停機関や仲裁機関に事件を持ち込んで解決をはかることが多い
このように訴訟以外の方法で事件を解決することを裁判外紛争解決といい ADRと略称で言われています
当事者の意思と責任で紛争を解決する私的自治であって国家の統治権の発動を求めない
ADR 民間の機関等による紛争解決の手段
安いコストで早期解決 原則非公開
行政型ADR
司法型ADR
rukh16.htm
ADR
個別労働関係紛争にかかる紛争解決手続き(ADR)
特定社会保険労務士が代理を行うことができるADR機関の範囲が拡大
ADRの手続きと並行して行われる和解交渉や和解契約の締結の代理も行いうることとなった
平成19年4月1日から
特定社会保険労務士がADR代理業務を行うことができ
法務大臣の認証を受けてADRを主宰することもできるようになった
特定社会保険労務士とは
労働に関する専門的知見を有し
特別研修 紛争解決代理業務試験に合格
社会保険労務士のこれからの取り組み
個別労働紛争に関する訴訟代理権 出廷陳述権の獲得
紛争解決援助制度
労働条件に関する労働者と使用者との間の紛争については、
紛争の当事者の一方又は双方の求めに応じ、
都道府県労働局長が、
紛争の相手方に対して紛争の早期解決のため助言や指導を実施する紛争解決援助制度があります。
(労働基準法第105条の3)
/rukh16.htm
rukh16.htm#h103
問い合わせ先 静岡労働局または各労働基準監督署
紛争解決援助制度
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
参審制度検討会 労働裁判制度見直し議論
http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/download/2001-2003b/2-5.htm 連合
http://www.srkoyanagi.com/news/kakonews/news_1411.htm
労働審判法
(平成十六年五月十二日法律第四十五号)
労働審判
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/ym/20040528.html
労働三審制の案に代わり民事調停と裁判の中間的な裁定制度を新設予定
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/shihokai/kihonteigen.html
裁定制度 労働参審制の代案
労働紛争に裁定制度 参審制度検討会
労働参審制の案の代わりに民事調停と裁判の中間的な参審制度を新設
労使の代表が裁判官と共に労働紛争の解決を図る制度の実現を目指す
新設が提案されている裁定制度は 審理回数を制限するなど裁判に比べて手続きを簡略化してスピードアップを狙う
民事調停よりも実行性の有る紛争解決を目指し 裁定結果には 一定のの法的拘束力を持たせる案が有力で
裁定の結論に不服が有れば 当事者は裁判に移行することも出来る
労働検討会ではすでに労働紛争を扱う民事調停で労使の代表が調停委員に加わる労働調停の導入を合意している
裁定制度の新設とあわせ 解雇や給与未払い等の労働紛争の法的解決を企業の人事制度や労働形態についての現場の声を反映させる仕組みへ改めるように提案することになる 来春の通常国会に提出する予定
労働裁判制度見直し議論
労働問題をめぐる訴訟の急増 地裁扱い2002年労働関係訴訟は2309件
1992年の2.6倍 労働組合と企業の争いから
最近は企業のリストラや倒産の増加 成果主義の導入などの結果 解雇や賃金未払いといった企業と個人の個別労使紛争の割合が増加している
労働者側 裁判制度への不信 判決のぶれが裁判所不信 民事調停を活用
2007年4月からの政府認証制度 ADR事業主の弁護士関与義務付け 2006/6/19 法務省
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
/rukh16.htm
労働審判法
(平成十六年五月十二日法律第四十五号)
(目的) 第一条 この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「労働審判手続」という。)を設けることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。
(管轄) 第二条 労働審判手続に係る事件(以下「労働審判事件」という。)は、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所、個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて当該労働者が現に就業し若しくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所の管轄とする。
(移送) 第三条 裁判所は、労働審判事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。 2 裁判所は、労働審判事件がその管轄に属する場合においても、事件を処理するために適当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該労働審判事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
(代理人) 第四条 労働審判手続については、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができない。ただし、裁判所は、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない者を代理人とすることを許可することができる。 2 裁判所は、前項ただし書の規定による許可を取り消すことができる。
(労働審判手続の申立て) 第五条 当事者は、個別労働関係民事紛争の解決を図るため、裁判所に対し、労働審判手続の申立てをすることができる。 2 前項の申立ては、その趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。
(不適法な申立ての却下) 第六条 裁判所は、労働審判手続の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
(労働審判委員会) 第七条 裁判所は、労働審判官一人及び労働審判員二人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う。
(労働審判官の指定) 第八条 労働審判官は、地方裁判所が当該地方裁判所の裁判官の中から指定する。
(労働審判員) 第九条 労働審判員は、この法律の定めるところにより、労働審判委員会が行う労働審判手続に関与し、中立かつ公正な立場において、労働審判事件を処理するために必要な職務を行う。 2 労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから任命する。 3 労働審判員は、非常勤とし、前項に規定するもののほか、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 4 労働審判員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
(労働審判員の指定) 第十条 労働審判委員会を組織する労働審判員は、労働審判事件ごとに、裁判所が指定する。 2 裁判所は、前項の規定により労働審判員を指定するに当たっては、労働審判員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、労働審判委員会における労働審判員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。
(労働審判員の除斥) 第十一条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二十三条、第二十五条及び第二十六条の規定は、労働審判員の除斥について準用する。
(決議等) 第十二条 労働審判委員会の決議は、過半数の意見による。 2 労働審判委員会の評議は、秘密とする。
(労働審判手続の指揮) 第十三条 労働審判手続は、労働審判官が指揮する。
(労働審判手続の期日) 第十四条 労働審判官は、労働審判手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。
(迅速な手続) 第十五条 労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。 2 労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日において、審理を終結しなければならない。
(手続の非公開) 第十六条 労働審判手続は、公開しない。ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
(証拠調べ等) 第十七条 労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。 2 証拠調べについては、民事訴訟の例による。
(調停が成立した場合の費用の負担) 第十八条 各当事者は、調停が成立した場合において、その支出した費用のうち調停条項中に費用の負担についての定めがないものを自ら負担するものとする。
(審理の終結) 第十九条 労働審判委員会は、審理を終結するときは、労働審判手続の期日においてその旨を宣言しなければならない。
(労働審判) 第二十条 労働審判委員会は、審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえて、労働審判を行う。 2 労働審判においては、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる。 3 労働審判は、主文及び理由の要旨を記載した審判書を作成して行わなければならない。 4 前項の審判書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、労働審判の効力は、当事者に送達された時に生ずる。 5 前項の規定による審判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百四条及び第百十条から第百十三条までを除く。)の規定を準用する。 6 労働審判委員会は、相当と認めるときは、第三項の規定にかかわらず、審判書の作成に代えて、すべての当事者が出頭する労働審判手続の期日において労働審判の主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、労働審判を行うことができる。この場合においては、労働審判の効力は、告知された時に生ずる。 7 裁判所は、前項前段の規定により労働審判が行われたときは、裁判所書記官に、その主文及び理由の要旨を、調書に記載させなければならない。
(異議の申立て等) 第二十一条 当事者は、労働審判に対し、前条第四項の規定による審判書の送達又は同条第六項の規定による労働審判の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができる。 2 裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。 3 適法な異議の申立てがあったときは、労働審判は、その効力を失う。 4 適法な異議の申立てがないときは、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有する。 5 前項の場合において、各当事者は、その支出した費用のうち労働審判に費用の負担についての定めがないものを自ら負担するものとする。
(訴え提起の擬制) 第二十二条 労働審判に対し適法な異議の申立てがあったときは、労働審判手続の申立てに係る請求については、当該労働審判手続の申立ての時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。 2 前項の規定により訴えの提起があったものとみなされる事件は、同項の地方裁判所の管轄に属する。 3 第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、民事訴訟法第百三十七条、第百三十八条及び第百五十八条の規定の適用については、第五条第二項の書面を訴状とみなす。
(労働審判の取消し) 第二十三条 第二十条第四項の規定により審判書を送達すべき場合において、次に掲げる事由があるときは、裁判所は、決定で、労働審判を取り消さなければならない。 一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないこと。 二 第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定により送達をすることができないこと。 三 外国においてすべき送達について、第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認められること。 四 第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がないこと。 2 前条の規定は、前項の規定により労働審判が取り消された場合について準用する。
(労働審判によらない労働審判事件の終了) 第二十四条 労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了させることができる。 2 第二十二条の規定は、前項の規定により労働審判事件が終了した場合について準用する。この場合において、同条第一項中「当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた」とあるのは、「労働審判事件が終了した際に当該労働審判事件が係属していた」と読み替えるものとする。
(費用の負担) 第二十五条 裁判所は、労働審判事件が終了した場合(第十八条及び第二十一条第五項に規定する場合を除く。)において、必要と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該労働審判事件に関する手続の費用の負担を命ずる決定をすることができる。
(事件の記録の閲覧等) 第二十六条 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、労働審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は労働審判事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。 2 民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項並びに第九十二条の規定は、前項の記録について準用する。
(訴訟手続の中止) 第二十七条 労働審判手続の申立てがあった事件について訴訟が係属するときは、受訴裁判所は、労働審判事件が終了するまで訴訟手続を中止することができる。
(即時抗告) 第二十八条 第三条第一項及び第二項、第六条、第二十一条第二項、第二十三条第一項並びに第二十五条の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(非訟事件手続法及び民事調停法の準用) 第二十九条 労働審判事件に関しては、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第一編(第三条、第六条、第七条、第十条中民事訴訟に関する法令の規定中人証及び鑑定に関する規定を準用する部分、第十一条、第十三条、第十五条、第二十一条並びに第三十二条を除く。)並びに民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十一条、第十二条、第十六条及び第三十六条の規定を準用する。この場合において、非訟事件手続法第二十六条中「裁判前ノ手続及ビ裁判ノ告知ノ費用」とあるのは「労働審判事件ニ関スル手続ノ費用」と、民事調停法第十一条中「調停の」とあるのは「労働審判手続の」と、「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停手続」とあるのは「労働審判手続」と、同法第十二条第一項中「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停の」とあるのは「調停又は労働審判の」と、「調停前の措置」とあるのは「調停又は労働審判前の措置」と、同法第三十六条第一項中「前二条」とあるのは「労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第三十一条及び第三十二条」と読み替えるものとする。
(最高裁判所規則) 第三十条 この法律に定めるもののほか、労働審判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(不出頭に対する制裁) 第三十一条 労働審判官の呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。
(措置違反に対する制裁) 第三十二条 当事者が正当な理由がなく第二十九条において準用する民事調停法第十二条の規定による措置に従わないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。
(評議の秘密を漏らす罪) 第三十三条 労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなく評議の経過又は労働審判官若しくは労働審判員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
(人の秘密を漏らす罪) 第三十四条
労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附 則 抄
(施行期日) 第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp