就職困難者#15
ハローワーク 認定
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\HelloWork\ninntei3.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\HelloWork\ninntei2.htm
HelloWork/SITUGYOU2.htm#15
就職困難な者とは、身体障害者手帳6級
法第22条2項⇒ 雇用保険施行規則32条
⇒kyhkh.htm#k32
⇒具体的には
1 障害者の雇用の促進などに関する法律第2条第2号の身体障害者、
2 同条第4号の知的障害者、⇒別表 身体障害者の範囲
3 省略
4
社会的事情により就職が著しく阻害されてものなどを言います(刑余者、同和地域住民等です。)
法律第2条第2号の身体障害者、
別表 身体障害者の範囲 第2条関係
一 次に掲げる視覚障害で永続するものイ 両眼の視力 それぞれ0.1以下のもの
ロ 一眼の視力が0.02以下 多眼の視力が0.6以下
ハ 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
ニ 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの二 次に掲げる聴覚または平衡機能の障害で永続するもの
省略
三 次に掲げる音声機能・・・
四 次に掲げる肢体不自由
五 心臓 腎臓または呼吸器の機能障害その他政令で定める障害で
永続し かつ 日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
雇用された労働者には、事業主を通じ「雇用保険被保険者証」が交付されます。
雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明する重要な書類です。
被保険者証の被保険者番号は、事務所が変わっても、引き続き同一の番号を使用します。
被保険者の区分 週所定労働時間 65歳未満 65歳以上 同一事業所に65歳以前から継続 30時間以上 一般被保険者 ※ 高年齢継続被保険者 20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者(パート) ※ 高年齢短時間労働被保険者 ※は同一事業所に65歳以前から継続雇用されていた方です。
また、失業した際には、高年齢求職者給付金(一時金)で支給となります。