70歳からの年金・医療
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川口 徹 (社労士)の  年金と医療・介護保険を考えよう

 

日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/index.html
https://www.nenkin.go.jp/sitemap.html

保険者が70歳以上被用者に該当したとき又は該当しなくなったときに
事業主が「厚生 年金保険70歳以上被用者 ... であって厚生年金保険の適用事業所に新たに使用される人、
又は被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で次の ...

人生で最も人を魅了するときそれは70歳代である
65歳以上の人口2431万人 19.0% 男1026万人 女1405万人 有業率22.7% 2003/9/15

世代間の公平性や高齢世代内の公平性の観点から
就労して負担能力のある70歳以上の受給者についても
在職老齢年金の調整の仕組みが適用されます 改正法第12条 厚年法第46条

70歳以降も引き続き適用事業所に使用される人については
「厚生年金被保険者資格喪失届(70歳喪失)」を提出する
以降は健康保険のみ被保険者として加入

70歳以上の在職老齢年金 平成19年4月1日実施
(届出) 第27条 
70歳以上で働く受給者の年金も変わります
適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

C70歳で年金受給資格がない  
 70歳から高齢任意加入被保険者 
 70歳以降に受給資格期間の25年を満たすまで任意加入できる途を特例的に

医療
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/iryos3.htm

 

70歳からの年金・医療

医療費iryos3.htm
70歳からの医療保険iryos70.htm
75歳以上の医療iryos75.htm

医療介護 75歳からの医療費iryokaig.htm

70歳以上の在職老齢年金制度 平成19年4月1日実施

加入期間不足・高齢任意加入 国民年金の高齢加入
参考 
国民年金

B70歳で年金受給資格がない
70歳以降に受給資格期間の20乃至25年を満たすまで任意加入できる途を特例的に

70歳まで被保険者
高齢任意加入被保険者 適用事業所  
  
厚年附則第4条の3 70歳以上から

任意単独被保険者厚年附則第4条の5 適用事業所外  
厚年附則第4条の5

国年附則第5条の2 同法第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm#11 老齢福祉年金
70歳以上の高齢者の増える年金 
http://www.fukubukuro.jp/soumu/syaho/028-1.htm
65.htm 65歳からの厚生年金  65歳からの在職老齢年金  年金は70歳になるまで加入 H14.04.01
改正年金  年金の繰上げ請求   改正年金・総報酬制度  65歳からの雇用保険と年金  

65歳からの厚生年金65.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h12

70歳以上

70歳以上の在職老齢年金制度 平成19年4月1日実施

世代間・世代内の公平を図るため
平成19年4月から70歳以上の受給者も適用事業所で働く間は
60歳代後半の在職老齢年金の仕組みと同じ年金額の支給停止が行われるようになります

総報酬月額相当額と老齢年金基本月額の合計額が48万円を超えた場合 年金額を調整
超えた額の2分の1相当額について老齢厚生年金が支給停止されます

賞与 標準報酬など60歳後半と同じ計算

但し 平成19年4月1日時点で既に70歳を過ぎている人(昭和12年4月1日以前生まれの人)
には適用されません
事業主からの届出になります

また70歳以上は被保険者とはならないので保険料の負担はありません
厚生年金は70歳になるまで加入 H14.04.01
国民年金の被保険者としない 

老齢基礎年金などの受給権を有しない被保険者については65歳以降も2号被保険者とする 
附則4条の3

在職老齢年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zairou.htm#70

平成19年3月31日まで 70歳以降は年金を全額支給

平成19年4月1日実施 70歳以上の在職老齢年金
70歳以上で働く受給者の年金も変わります
(平成19年4月実施)
対象は 生年月日昭和12年4月2日以降で平成19年4月以降在職中の受給者

平成19年4月からは 上記の60歳台後半の在職老齢年金の支給停止方法と同様に 
総報酬月額相当額と基本月額を合算した額が48万円(支給調整停止額)を超えた場合 
超えた額の2分の1の額が老齢厚生年金から支給停止されます
(昭和12年4月1日以前生まれの方は適用ありません)

厚生年金保険料の負担はありません 

70歳以上の方の報酬賞与の届出が必要です

老齢厚生年金の受給開始年齢の繰り下げ

対象は 平成19年4月2日以降で65歳から受ける老齢厚生年金の受給権が発生する人

年金額は 本来65歳から受けるはずの年金額に加算額が上乗せ 加算額は 希望する受給開始年齢までの繰り下げた期間に応じて政令で定められる

在職老齢年金の計算 H16/4から
1)
改正前
総報酬制になると
在職老齢年金の計算 H16/4から
標準報酬月額(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金(基本月額)の合計が48万円
(夫婦2人分の老齢基礎年金を合わせると50.4万円)までは年金を全額支給

標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額<=48万円 停止額=0
(2)
合計額が48万円(總報酬制導入により37×1.3=48になる)を超えた場合は、
賃金2の増加に対し年金1を支給停止

標準報酬月額+年金月額>48万円
 停止額=[標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額−48万円]*1/2
在職老齢年金=年金の受給月額-[標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額−48万円]*1/2

改正後  (平成17年4月実施)

28万円(16年度)⇒支給停止調整開始額  毎年変更

48万円(16年度)⇒支給停止調整変更額  毎年変更

支給停止額の自動改定の仕組み
支給停止調整開始額 支給停止調整変更額 再評価率は政令

支給調整70歳以上の在職老齢年金の調整の仕方 

(1)
総報酬月額相当額+基本月額(年金月額)<=支給停止調整変更額 (48万円)
停止額=0

(2)
合計額が48万円を超えた場合は、賃金2の増加に対し年金1を支給停止
総報酬月額相当額+基本月額(年金月額)>支給停止調整変更額 (48万円) 

停止額=[総報酬月額相当額+年金月額−支給停止調整変更額(48万円)]*1/2
在職老齢年金=年金の受給月額-[標準報酬月額+年金月額−48万円]*1/2

(3)老齢基礎年金は全額支給

(3)
老齢基礎年金は全額支給
男子36.1.2生まれ 女子 坑内員・船員41.4.2生まれ 
65歳前の繰上げ支給の老齢厚生年金を受給しながらの在職の場合も上記の仕組みを適用 
参考 65歳からの年金 改正年金法 60年改正法ks60khou.htm
ks60khou.htm#f64

17-2  70歳以上の高齢者及び障害者
増える年金
(1級、2級 65歳以上70歳未満の方)昭和5年4月1日以前生まれ

老齢基礎年金が412000円より少ない方いませんか(免除期間が多い方) 
最低保障は412000円ですよ
平成11年度価格 399600×1.031=4119877 但し要件有り(法附(60)17) 繰り上げ請求している人は該当しませんよ 国民年金老齢基礎年金額改定請求書を市町村窓口へ

要件 

1 第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間が25年未満であること

2 第1号被保険者としての保険料納付済み期間と保険料免除期間の合計が21年から24年以上あること

大正15年4月2日〜昭和2年4月1日までに生まれた方  21年

昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日までに生まれた方  22年

昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日までに生まれた方  23年

昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日までに生まれた方  24年

3  65歳以上70歳未満で障害基礎年金の障害等級表の1級又は2級に該当 又は70歳以上

15/4/1より総報酬制に変わりました

 

2002年4月から70歳まで厚生年金は強制加入 厚生年金法9条 厚生年金法10条   
参考 改正前 70歳前なら 高齢任意加入被保険者 任意単独被保険者 
健康保険 70歳以上は健康保険の被保険者のまま老人保健の加入者になります

70歳で年金受給資格がない場合

70歳超えると
厚生年金

高齢任意加入被保険者 
  厚年法厚年附則第4条の3 70歳から高齢任意加入被保険者kshsk.htm#f4-3
適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて、
老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて
政令で定める給付の受給権を有しないもの(第十二条各号又は前条第一項に該当する者を除く。)は、
第9条 kshou.htm#h9 の規定にかかわらず社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。
kshou.htm#h10
  加入の申し出が受理された日に被保険者の資格を取得。
保険料は事業主の同意があれば労使折半負担
事業主が同意しない場合は、本人が全額負担。老齢年金の受給資格期間を満たした時点で資格喪失。
厚生年金ならば20年(短縮特例 15年)でよい
生年月日に注意
任意単独被保険者
  厚生年金厚年附則第4条の5        
適用事業所以外の事業所 事業主の同意が必要
  適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、
厚年附則第4条の5に規定する政令で定める給付の受給権を有しないもの
(附則第四条の二第一項に該当する者を除く。)
は、社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者となることができる。
  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3   
第4条の2第1項 外国の法令適用の場合 (附則第四条の二第一項に該当する者。)

/km2hsk.htm#6-f11

  参考 適用事業所(法人又は従業員5人以上の事業所)

65歳からの厚生年金65.htm

在職老齢年金 
65歳からの厚生年金65.htm

厚生年金は70歳になるまで加入 H14.04.01厚生年金法14条-5 kshou.htm#h14
国民年金の被保険者としない 60年改正法ks60khou.htm#f8  
老齢基礎年金などの受給権を有しない被保険者については65歳以降も2号被保険者とする 

厚生法69条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h69

36.0402生まれの男子 41.0402生まれの女子 
65歳前の繰上げ支給の老齢厚生年金を受給しながらの在職の場合も上記の仕組みを適用
 

参考 65歳からの年金 改正年金法 60年改正法ks60khou.htm

ks60khou.htm#f64

参考 国民年金

国民年金の高齢加入
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 
70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに
受給資格期間を満たすまで加入できます 
国年附則H6.11H6年国年改正法附則11条の6  附則4条の3  適用事業所  厚年附則第4条の5 適用事業所外 

Q And A  

60歳のとき不足であっても
その後厚生年金又は国民年金任意加入であれば不 足期間を補っているはずですが
それでも不足ですか  
免除などの申請もしていなかったのですか カラ期間も該当しないのですか

第4種被保険者は
   (1)1941年4月1日以前生まれであること
(2)厚生年金の加入期間が十年以上あること
(3)1986年4月1日の時点で厚生年金の被保険者であること
(4)退職後6カ月以内に手続きすること
現在は廃止されています

お返事、ありがとうございます。
その後、社会保険事務所に行って聞いてみたのですが、「第4種被保険者」には該当しないことが分かりました。
厚生年金又は国民年金での任意加入はしていなかったそうです。同様に免除の申請もです。カラ期間もダメでした。
父は会社を経営していて、その会社が不景気の煽りで倒産してしまった為、それ以後年金は手付かずだったそうです。

社会保険事務所では、もう一度事業所等に属して厚生年金の掛け金を払い込むように言われました。
高齢者特例と言うのがあるので、という事でした。
いろいろな所で聞いてみてはいるのですが、67歳と言う年齢で、なかなか良い返事をもらうことができません。

父はOO工事の職人で、今は知り合いの人からたまに仕事を貰って一人で仕事をしています。
父が事業主として届出をして、自分で厚生年金を払い込むと言う方法はできないのですか?
事業主は失業保険には加入できないと聞いた事がありますが社会保険には加入できますよね?

長くなりましたが、よろしければまたお返事が頂ければ幸いです。それでは、よろしくお願いします。

社会保険事務所では、もう一度事業所等に属して厚生年金の掛け金を払い込むように言われました。」とあるので不足期間はこれからでも充足できると思われます

65歳を過ぎた場合(改正前)高齢任意加入被保険者ということになりますが 雇用されないとなると自分が会社を作り被保険者になるということになります ただ会社を創立するには費用がかかります

適用事業所以外の事業所に使用されている人は 社会保険事務所に申し出て 認可されれば高年齢任意加入者になることができますとありますので 適用事業所(法人又は従業員5人以上の事業所)以外の事業所に使用される形をとったほうがいいと思います 社会保険事務所で相談してみてください

受給資格期間

国民年金(老齢基礎年金) 
国民年金だけの人
国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、25年以上

(厚年法42条)  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h42
国民年金と厚生年金を合計して25年  
合算対象期間(カラ期間)を加えて25年でもよい

厚生年金ならば20年(短縮特例 15年)でよい  
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります

厚生年金法第27条nkk.htm#h27 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h27
12条 1条 2条 10条 第15条の2 第18条から第19条の5第22条の2
厚年法施行規則第10条の4 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03601000037.html
厚生年金法附則第4条−3 nkk2.htm#h4‐3 WWW/kshsk/kshsk.htm#f4-6
nkk2.htm#f4-3

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社会保険労務士 川口 徹

 

60歳以降からの社会保険料 医療保険 年金保険料

従前と同様に継続勤務

特別支給の老齢厚生年金の受給権者である披保険者であり、
停年による退職後継続して再雇用される者
に限り、
使用関係が一旦中断したものと見なし、
事業主から被保険者資格喪失届及び披保険者資格取得届を提出してもよいこととなりました。すなわち
3ヶ月も待たないで減額された給与の保険料が適用されます(従来は月額変更届による処理)

この場合は、彼保険者資格取得届に停年による退職であると明白にできる書類(就業規則の写し、退職辞令の写し、事業主の証明等)を添付します。平成8年4月8日保文発第269号、庁文発1431号

60歳以降定年(停年)条項が就業規則などが記載されていれば 翌月控除分から新しい社会保険料を適用します

通常 健康保険法及び厚生年金保険法においては、
事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅した場合はその披保険者の資格を喪失しますが
同一の事業所において雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は
退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、
その者との事実上の使用関係は中断することなく存続しているので、被保険者の資格も継続します。  

定年制がない場合 60歳に給与の変動があった場合でも 月額変更届 で3ヶ月に変更

65歳からの雇用保険と年金

雇用保険 原則65歳未満 第6条雇用保険法kyhkh.htm  高年齢継続被保険者

        65歳なってからの新たな雇用は被保険者にはなれません

健康保険 70歳以上は健康保険の被保険者のまま老人保健の加入者になります

健康保険knkhou.htm 

自営業  個人事業の事業主は健康保険の被保険者にはなれません

      国民健康保険  退職者医療  任意継続被保険者  年金受給権の確保  施行期日平成7.0401

加入期間が不足しているために

老齢基礎年金を受給できない人について

65歳以降に受給資格期間の25年を満たすまで任意加入できる途を特例的にもうけられています
(昭和30年4月1日以前に生まれた人が対象)

しかし 老齢年金は貰えますが  3分の2の加入資格要件の充足は大丈夫ですか 
1年加入資格要件の特例はありません遺族年金は貰えませんよ(
60年改正法ks60khou.htm60年附則第64条2項但し書き)・障害年金は65歳前日までの障害をは請求することが出来るとなっています
厚生年金法47条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h47-2
死亡一時金 参照

 

 

婚姻中の場合 配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合 昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい 昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります

国民年金の高齢加入
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます 
H6年国年改正法附則11条の6

合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 
10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります) 

国民年金の任意加入 60歳以上65歳未満  特例で70歳まで 

70歳超えると厚生年金の高齢任意加入
厚生年金法
附則4条の3 適用事業所  厚年附則第4条の5 適用事業所外

 

子会社の役員へ転籍 離職 算定対象期間 在籍出向 転籍 高年齢求職者給付

川口先生

私は、先日「早期退職募集は退職勧奨?」で先生から ご回答頂きました、OOと申します。
誠に有難うございました。

恐らく、今回の、58歳までを対象にした早期退職優遇制度 で、退職する事になりそうです。

58歳で退職し失業給付を受けながら職業訓練後に就職し 在職老齢年金、雇用継続給付を活用したいと考えております。

この場合の最適賃金はいくらぐらいなのか見当をと思いましたが 「60歳定年時の給与」という項目が出てきます。

先生の「在職老齢年金の計算」のページでは、「60歳時の給料を必ず登録請求しましょう 高齢者雇用継続給付金は・・」という強調文があります。

私のように、58歳(58歳とはいえ、59歳直前)で退職、恐らく60歳に到達する時点ではまだ 給与は無いものと考えます。
(職業訓練校で技術を見につけて就職したいので・・)

このような場合は、「60歳定年時の給与」というのはどの様に考えるのでしょうか?

また、60歳定年退職ではない者は適用されないのでしょうか?

60歳到達時点の給与額が関係するのは何があるのでしょうか?

ご多用のところ誠に申し訳ございませんが、宜しくお願致します。

5 失業給付    ハローワークへ行こう(失業保険)    60歳時の登録(失業保険)

 

AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません 
しかし今後は払おうと思っていますが Bさんは受給資格期間25年を満たせません 
しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています 


なぜこの違いが? 
Aさんが若いとき相談に行き親切な年金課の方が免除の手続き(条件がありますよ)を教えてくれたからです 
免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱います
Bさんが生活保護を受けていれば法定免除ですので受給権生じるでしょう 
頑張って自立した時申請免除まで気がつきませんでした そのため年金を貰えなくなりました 
60歳過ぎても加入可能 70歳まで 厚生年金の短縮特例15年を検討したらどうですか

 

合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.共済組合期間については36.4まで引き続いた期間であること

脱退手当金とカラ期間
脱退手当金の期間 
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 加入していれば、
36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります

脱退一時金kmhsk.htm#f9-3-2 39900円から239400円 


退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります 
合算して20年以上の組合期間がある人

必要年数の計算
 
大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
 大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい

年金保険法
被保険者期間の計算 (
60年改正法ks60khou.htm 60改附第8条、第14条、第57条)
 (

厚年法第19条第1項、第2項)(60年改正法ks60khou.htm 60改附第47条第3項4/3、第4項6/5)
 (厚年法19条第3項)(60改附第46条)

国民年金 任意加入被保険者者  国年法附則5条.htm#f5  
   1 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人  
   2 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
   3 老齢(退職)年金の受給者で 60歳未満の人

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていても満額の年金額が受給できない場合は満額になるまで65歳までは任意加入できます 
国民年金法附則5条kmhsk.htm#f5
年金手帳と印鑑で手続き

60歳以降は厚生年金に加入しても国民年金に加入したとはみなしません。

60年改正法第8条 4項ks60khou.htm#f8(国民年金の被保険者期間等の特例)

すべて厚生年金になりますので、遺族年金と選択となり無駄になってしまいます。。

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     富士市 西船津 109-5 TK-O 年金・労務研究所  川口 徹  

社会保険労務士 保険コンサルタント  

介護保険kaigo\kaigo.htm

リバースモーゲージ

リバースモーゲージ

持ち家を担保に老後資金を引き出す

平均的な高齢者世帯の住宅宅地資産額 3830万円

65歳からの厚生年金  

65歳からの在職老齢年金  年金は70歳になるまで加入 H14.04.01

改正年金  年金の繰上げ請求   改正年金・総報酬制度  65歳からの雇用保険と年金  

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km2hsk.htm#6-f11

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#112 

女性 60歳以降は厚生年金に加入

子会社の役員へ転籍 離職 

高年齢求職者給付 60歳からの年金と雇用 高齢者の退職   退職・転職と社会保険

社会保障制度と年金nenkin2/shaho.htm#44   

年金保険法 平成12附則

退職と任意継続被保険者・国民健康保険・被扶養者の選択

  年金の全部繰り上げ 一部繰り上げ 新制度

3 高年齢雇用継続給付    在職老齢の関連賃金ダウンで継続勤務  最適賃金表の作成

4 高齢者定年後の 嘱託・パート労働  4分の3未満労働で継続勤務雇用保険法kyhkh.htm 

@ 20時間未満労働 雇用保険に加入できない しかし働いているので失業給付も受給できない

A 20時間以上30時間未満労働 短時間労働者 所定給付日数が短い

B 30時間以上労働  一般労働者

5 失業給付    

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkkk.htm 働く高齢者

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

ハローワークへ行こう(失業保険)60歳前の選択 

附則第9条3の2第3項kmhsk.htm#f9-3-2

リバースモーゲージ

エイジフリーshutyou/shutyou.html#13-1

リンク 
http://www.k-shoukoukai.gr.jp/new_page_3.htm 継続雇用神奈川県 

脱退一時金附則第9条3の2第3項kmhsk.htm#f9-3-2

社会保険法 shahohou.htm 年金保険法

60年改正

60年改正法ks60khou.htm 60年改正法ks60khou.htm

60年改正法第8条 4項ks60khou.htm#f8(国民年金の被保険者期間等の特例)

60年改正ks60khou.htm

厚生年金法 60年改正  60年改正法附則60.htm#60k

60改正附則12#60k-f12 60改附第12条1−4

法附則 57条 国民年金等の被保険者期間の特例 法附則 58条 法附則 59条

60改附第58条 附則第58条,国民年金の被保険者とみなす

12条 1項2号被用者年金加入期間の特例 20年から

12条1項第4号 短期特例 中高齢者の特例 40歳 35歳 別表3 15年から

47条 旧船員保険・・・厚生年金の被保険者であった期間とみなす

平均標準報酬月額の計算に関する経過措置

 

6年改正法附則11条の6 6年改正法国民年金附則11条の6

平成12年改附則60.htm 平成12年改附則/ks12hsk.htm#12-f18

リンク i−NET
http://living.inetg.com/retire/retire.html  http://www.isc.meiji.ac.jp/~morisita/research/3008/99sotu1/old/1-2.html

60年改正法第8条 4項ks60khou.htm#f8(国民年金の被保険者期間等の特例)

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹はじめに  ホームページにBACK

老齢厚生年金の繰り下げ支給廃止
(改正法附則平(12)第5条)


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