65歳までの雇用  
改正高年齢者雇用安定法 
高齢者の継続雇用制度導入
65mdky.htm
ホームページに戻るindex.html

静岡県富士市西船津 社会保険労務士 川口徹

 

高年齢者雇用安定法の2013年4月改正
2025年厚生年金の受給開始年齢が65歳になる 
希望者に対して65歳までの雇用延長を企業に義務付け
雇用体系の再設計

従来型 
定年後に給与を減らして再雇用
給与を定年前より4割減らすなどして1年毎の再雇用 
見直し型 
定年前の業務やくわりなどの実績を給与に反映させる 
能力に応じた業務の割り当ての有効活用 技術流出を防ぐ・技術伝承
2013/2/8


www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/keizoku2.htm
平成18年3月31日までに
定年延長 再雇用 定年廃止 雇用延長制度導入などの措置を規定した
就業規則(労基法89条)の改正届出義務があります 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/teinen.htm
少子化による労働力人口の減少を補うため高齢者の雇用確保
団塊の世代(昭和22年から24年生まれ)の60歳定年 2007年問題
特別支給の老齢厚生年金(昭和22年生まれ) 64歳支給

少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることができるよう65歳までの雇用確保措置の実施の義務付け
但し 継続雇用制度の対象となる高年齢者に関する基準を労使協定により定めたるときは 希望者全員を対象としない制度も可能とする 
なお施行より政令で定める日までの間(当面大企業は3年間 中小企業は5年間)は 労使協定でなく就業規則等に当該基準を定めることは可能とする 
4 高年令者法 改正法

けいぞくこようせいどをさだめたときは

雇用延長義務 平成22年3月31日63歳まで雇用
昭和22年3月31日は63歳まで雇用 延長制度 団塊の世代 人手不足 再雇用制度 定年延長 
高齢者雇用 @再雇用 A定年延長 B定年の廃止
 1.平成18年4月1日〜平成19年3月31日 62歳
 2.平成19年4月1日〜平成22年3月31日 63歳
 3.平成22年4月1日〜平成25年3月31日 64歳
 4.平成25年4月1日〜        65歳

1 高年令者法 継続雇用制度
改正高年齢者雇用安定法kokyant.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/60koyou2.htm

助成金http://www.tokyo-maturity.or.jp/main05.html

平成18年4月以降段階的に65歳までの継続雇用が義務付けられます

定年の延長 再雇用 定年廃止

現に雇用している60歳以上の高年令者が希望するときは 原則として再雇用・勤務延長などの措置を講じ雇用を継続する必要があります

労使協定で 
対象となる高年令者にかかる基準を設定したときは
基準を満たさない高年令者を継続雇用しなくても 法違反にはなりません

経過措置
労使が合意に至らない場合一定期間〔原則は平成18年4月から3年 300人以下の中小は5年)に限って 
会社単独の判断にもとづき就業規則で基準を定めることができます

高年令者法その他の労働法令の趣旨に反する基準は許されません

不適切な例

会社が必要と認めた者(恣意的判断の恐れがある)

上司の推薦がある者(恣意的判断の恐れがある)

男性に限る

組合活動に従事してない者

事業主が恣意的に対象者を選択できないのです

有効と認められる基準
(意欲能力が具体的なもの 能力が客観的に表示 予見可能な者)

社内技能検定Aレベル以上

営業経験豊富なもの〔全国営業所を3ヶ所以上経験)

過去3年間の勤務評定C以上(勤務評定が開示されている場合)

意欲・能力などを基準に用いることは可能と判断されていますがその基準の具体性客観性が強く求められています

労働者自身にも結果の予測が可能でなければなりません

評価制度 仕組みの明確化 精緻化 評価結果の公開が求められています

http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kaisei_index.html

http://www.chuokai-chiba.or.jp/chuokai/topics/0409/65koyou.html

http://www.tokyo-maturity.or.jp/main05.html

http://tamagoya.ne.jp/roudou/170.htm

2 高年令者法 継続雇用制度 
再雇用 労使協定は 参考 
企業実務12月号再雇規定.htm

再雇用制度 労使協定の例        

@ 第OO条 従業員の定年を満60歳とし 定年に達したときをもって退職とする
定年により退職する者のなかで 会社が必要と認め かつ本人が希望し 
別に定める労使協定の基準を満たす場合は 新たな労働条件で労働契約を締結し再雇用します
 

再雇用制度は
定年により雇用関係が一度終了した者を 従前と異なる身分・労働条件で再雇用するものです おおむね年収は7割以下になります
定年退職として退職金が支払われる

希望するときは 原則として再雇用・勤務延長などの措置を講じ雇用を継続する必要があります
労使協定で対象となる高年令者にかかる基準を設定したときは
基準を満たさない高年令者を継続雇用しなくても 法違反ではありません

再雇用するか否かは会社の意思に基づく 
労働能力 要員の過不足等により再雇用しないこともある  会社が認めた者に限る52.1%  恣意的基準は違法である

従前の役職位から外れ 職務も別途決められる

雇用期間は有期で 更新を妨げない

賃金 労働条件は正社員と別基準で決められる

参考 

日立 希望者 年金が満額支給まで再雇用1年毎の契約社員

トヨタ  技能系社員全員を対象 1年毎の契約社員 63歳まで 再雇用

k社  1年毎の契約社員63歳まで再雇用。

H社 1年毎の契約社員希望者を段階的に65歳まで雇用。

松下 希望者を1年契約の嘱託社員として、65歳まで 再雇用

T社 51歳から選択。外部委託会社に再雇用された場合は 65歳まで 雇用。給与は15%〜30%減額

N社 営業職員の希望者、会社が認めた場合 、65歳まで 定年延長

J社 就業規則の基準   65歳まで 雇用

 

3 高年令者法 継続雇用制度

60koyou2.htm
継続雇用制度は
「勤務延長制度」と「再雇用制度」の2つに分かれます。
「勤務延長制度」が「定年年齢に達した方を引き続き雇用する」のに対し、
「再雇用制度」は「定年年齢に達した方を一旦退職させた後、再び雇用する」ものです。

4 高年令者法 改正法

現行の高年齢者雇用安定法は、
「定年を定める場合は60歳を下回ることはできない」と定め、65歳までの継続雇用については、努力義務を課しているだけです。
再雇用制度teinennpt.htm#1-1

改正法は、65歳未満の定年の定めをしている事業主に対し、高年齢者雇用確保措置として、以下の
「いづれかの措置(高年令者雇用確保の措置)を講じなければならない」として
いずれかによる65歳までの雇用延長を義務づけています。

改正の内容

65歳までの定年の引き上げ 継続雇用制度の導入の義務化  平成18年4月1日から施行

@65歳までの定年の引き上げ

A継続雇用制度の導入 

B定年の定めの廃止

法律が施行される予定の平成18年4月1日から直ちにではなく、特例として「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分の支給開始年齢の引き上げに合わせ、段階的な引き上げ(※)を認めています

@65歳までの定年の引き上げとB定年の定めの廃止は 原則として全員適用です

A継続雇用制度の導入については 労使協定により基準を定めた場合は希望者全員を対象にする必要がありません

法律が施行される予定の平成18年4月1日から直ちにではなく、特例として「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分の支給開始年齢の引き上げに合わせ、段階的な引き上げ(※)を認めています

5<特例措置その1>


※1.平成18年4月1日〜平成19年3月31日 62歳
 2.平成19年4月1日〜平成22年3月31日 63歳
 3.平成22年4月1日〜平成25年3月31日 64歳
 4.平成25年4月1日〜        65歳

 

6<特例措置その2>


高年齢者雇用確保措置 
「A継続雇用制度の導入」措置は、原則として希望者全員の継続雇用が建前ですが、
制度の適用対象者の基準について労使で協議し、それを労使協定で定めた場合には、その基準によって採否を決めてもよいということです。
過半数労働組合又は労働者の過半数代表者との労使協定により、対象となる高年齢者に関する基準を定めた場合は、この措置を講じたものとみなすとされています。

7<特例措置その3>


さらに労使協議が不調に終わった場合には、就業規則において基準を定めればよいことになります。
(この場合、どういう基準にするかは結果として経営者の裁量に委ねられることになります。
再雇用基準の内容saikykj.htm#1
平成18年4月1日の施行日から、
大企業は3年(平成21年3月31日まで)、
中小企業(労働者の数300人以下)は5年間(平成23年3月31日まで)、
就業規則その他で対象となる高年齢者に関する基準を定めた場合にも、措置を講じたものとみなされます。

8継続雇用制度の導入については

勤務延長制度と再雇用制度があります

@勤務延長制度 A再雇用制度 

の二つの方式があります@の勤務延長制度は定年前の労働条件が維持されて雇用が継続されるものです 実質的には定年延長といえます

再雇用制度とは
定年年齢に達したものをいったん退職させて 新たに労働条件を設定し 再雇用する制度です
60歳以上の者とは最長5年間の契約が可能ですが1年ごとに契約するのが無難でしょう

9「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」について
/yukoyo.htm

有期労働契約(期間を定めて締結された労働契約)については、契約更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約更新をせずに期間満了をもって退職させる等の、いわゆる「雇止め」をめぐるトラブルが大きな問題となっています。

 このため、このようなトラブルの防止や解決を図り、有期労働契約が労使双方から良好な雇用形態の一つとして活用されるようにするとの観点から、改正労働基準法により、使用者が講ずるべき措置について、厚生労働大臣が基準を定めることができることとされました。

 厚生労働省では、これに基づき、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を策定しました。

 また、行政官庁は、この基準に関して、使用者に対して必要な助言や指導を行うこととなります。

 有期労働契約を締結する事業主の方々におかれては、
この「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の趣旨、内容、考え方などを

有期労働契約の締結 更新及び雇い止めに関する基準
/yukoyo.htm

1 契約締結時の明示事項等
(1)  使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示しなければなりません。
(2)  使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働 者に対して、契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
(3)  使用者は、有期労働契約の締結後に@又はAについて変更する場合には、労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。

@ 更新の有無の明示

 明示すべき「更新の有無」の具体的な内容については、例えば下記の例を参考にしてください。

・ 自動的に更新する
・ 更新する場合があり得る
・ 契約の更新はしない 等

2 判断の基準の明示

 明示すべき「判断の基準」の具体的な内容については、例えば下記の例を参考にしてください。

・ 契約期間満了時の業務量により判断する
・ 労働者の勤務成績、態度により判断する
・ 労働者の能力により判断する
・ 会社の経営状況により判断する
・ 従事している業務の進捗状況により判断する 等

B その他留意すべき事項

 これらの事項については、トラブルを未然に防止する観点から、使用者から労働者に対して書面により明示することが望ましいものです。

2 雇止めの予告
 使用者は、契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期労働契約(締結している労働者を1年以上継続して雇用している場合に限ります。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。

対象となる有期労働契約
 ここでの対象となる有期労働契約は、

1)  1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
(2)  1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

3雇止めの理由の明示

使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
また、雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です

雇止めの理由の明示

 明示すべき「雇止めの理由」は、契約期間の満了とは別の理由とすることが必要です。例えば下記の例を参考にしてください。

前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため

契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約は当該上限に係るものであるため

担当していた業務が終了・中止したため

事業縮小のため

業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため

職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたこと等勤務不良のため 等

 

10契約期間についての配慮

4 
 使用者は、契約を1回以上更新し、1年以上継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。

契約期間の上限は原則3年(一定の場合に上限は5年)です。(○頁もごらんください。)

参考)労働契約期間について

有期労働契約を締結する場合、その期間の長さについて、労働基準法第14条は次のように定めています。
/kokyant.htm#h17

原則》 上限3年

ただし、有期労働契約(特例3に定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限ります。)を締結した労働者(下記特例1又は2に該当する労働者は除きます。)は、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます〔この措置は、政府が、改正労働基準法の施行後3年を経過した後に、その施行の状況を勘案しつつ検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるまでの間の暫定措置です。〕。

《特例1》専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準(※)に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

上限5年

※5年以内の期間を定めた労働契約を締結することができる労働者について、詳しくはリーフレット「労働契約期間の上限について」をご覧ください

《特例2》満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約→ 上限5年

特例3一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約
(有期の建設工事等) → その期間

11再雇用制度にも次ぎの二つの方法があります


定年年齢に達したものをいったん退職させて 新たに労働条件を設定し 再雇用する制度です

@希望者全員を再雇用する場合
A再雇用基準を設ける場合

@の希望者全員を再雇用する場合は希望者全員を無条件で再雇用を認める制度

就業規則を次のように改定する
第O条
定年は満60歳に達した日に属する月の末日とするただし本人が再雇用を希望する場合は再雇用契約書を締結して再雇用するものとする
2 再雇用を希望するものは定年の1年前に人事部あてに申請書を提出するものとする

Aの再雇用基準を設ける場合   監督署への届は不要です
労使協定の締結が条件とされます 

望ましいとされる再雇用基準の内容
再雇用基準の内容saikykj.htm#1

具体性 意欲能力などできる限り具体的に測るものである 基準に適合するか否かを予見できる

客観性 該当可能性を予見できる

管理職も含む場合はこの基準は管理職も含むと定める

2 解雇等のよる高年令離職予定者に対する求職活動支援書の作成・交付の義務化(平成16年12月1日から施行)

3 労働者の募集及び採用の際 年齢制限をする場合の理由の提示の義務化(平成16年12月1日から施行)

4 シルバー人材センターなどが行う一般労働者派遣事業の手続きの特例(平成16年12月1日から施行)

参考条文 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hourei/main/7/h3460100000680.html
/kokyant.htm#h17 

/kokyant.htm#h18 

/kokyant.htm#h19 

 

 

 

12 傷手と障害年金・在老年金or老齢年金 
傷病手当金と障害年金・在職老齢年金or老齢年金 

  この度65歳になった父が仕事中に脳内出血で倒れました。
傷病手当を請求しようと思いますが、又、年金も併用して、もらえるのですか?

平成14年3月までは厚生年金保険は65歳まで加入(平成14年4月からは70歳)
  傷病手当金と障害年金(非課税) 併給調整があります
傷病手当金と老齢年金(課税)   併給調整がありませんでした
但し
平成13年4月から傷病手当金と老齢厚生年金などとの併給調整実施
  H13..3までは退職した者について老齢厚生年金などと傷病手当金が併給されていましたが 
所得保障という制度の趣旨から給付の重複が問題になり  
退職者・被保険者喪失者等で (任意継続被保険者を除く) 老齢厚生年金などを受給している者(任意継続被保険者など)については傷病手当金を支給しないこととされました
但し 傷病手当金の額を下回るときは その差額を傷病手当金として支給する 
(健康保険法法58条第2項及び3項)

(傷病手当金又は出産手当金・老齢厚生年金と報酬等との調整) 第108条-4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h104
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h108

  しかし在職中は被保険者なのだから 傷病手当金との併給調整はありません
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h99
在職中が有利 もっとも在職老齢では年金は少ないですよ

傷病手当金受給資格は労務不能が要件

  厚生年金保険は65歳まで
但し65歳になっても老齢基礎年金などの資格期間を満たしていない人は 満たすまでの間は任意加入することが出来ます(高齢任意加入被保険者)(平成14年4月からは70歳までになります)

8 再雇用・労使協定

高年齢者雇用安定法kokyant.htm

http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy1.html

ホームページにBACK

 

15 定年後の再雇用規定のモデル企業実務17年12月号P36

 

1 改正高年齢者等の雇用の安定等に関する法律kokyant.htm
定年の延長 再雇用 定年廃止

2 再雇用制度 労使協定  
再雇用基準の内容saikykj.htm#1
労組協定の具体的内容
離職予定者
改正高齢法第17条
kokyant.htm#h17

3 高年令者雇用安定法 継続雇用制度は
「勤務延長制度」と「再雇用制度」の2つに分かれます
4 改正 高年令者雇用安定法 継続雇用

5<特例措置その1> 継続雇用制度

6<特例措置その2> 継続雇用制度

7<特例措置その3> 継続雇用制度

8 再雇用制度  

 

9「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」について

10 契約期間についての配慮

11再雇用制度にも次ぎの二つの方法があります

Aの再雇用基準を設ける場合   監督署への届は不要です
再雇用基準の内容saikykj.htm#1
労使協定の締結が条件とされます 
/saikykj.htm

/kokyant.htm#2

少子高齢化の進行 労働人口の減少 高齢者の活用をはかる目的
2006年(平成18年 )4月から 段階的に65歳までの雇用確保を企業に義務づける

1 継続雇用制度は
/60koyou2.htm#1
企業実務12月号p32
  再雇用基準の具体例
再雇用基準saikykj.htm
  再雇用制度に関する労使協定書
企業実務12月号p36
  定年後再雇用規定のモデル  再雇用契約書のモデル
2 改正法の内容 高年齢者雇用安定法

(求職活動支援書)の作成など 平成16年12月1日の施行日から

(募集及び採用)などについての理由の提示等(平成16年12月1日から施行)解雇等

平成16年12月1日から施行

(平成16年12月1日から施行)

12 傷病手当金と障害年金・在職老齢年金or老齢年金  

60koyou2.htm

60sai2.htm

2 解雇等のよる高年令離職予定者に対する求職活動支援書の作成・交付の義務化(平成16年12月1日から施行)

3 労働者の募集及び採用の際 年齢制限をする場合の理由の提示の義務化(平成16年12月1日から施行)

シルバー人材センターなどが行う一般労働者派遣事業の手続きの特例(平成16年12月1日から施行)

高年令雇用・継続雇用制度
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkkk.htm#50

65歳からの雇用65koyo.htm

13 再雇用したときの賃金

14 高年令雇用継続基本給付金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm#12

15 定年後の再雇用規定のモデル 企業実務12月号P36
定年後の再雇用規定12月号P36

16 再雇用契約書のモデル企業実務12月号P37
再雇用契約書

雇用延長制度導入奨励金60ky3.htm
継続雇用定着促進助成金jyoseikn.html#12

 

高年齢者雇用安定法kokyant.htm

http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy1.html

ホームページにBACK

 

15 定年後の再雇用規定のモデル 企業実務17年12月号P36