働く高齢者・60歳の選択T(労働と年金)
定年後(60歳)の過ごしかた
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富士市 社会保険労務士 川口 徹

60歳以降の収入 
給料+
在職老齢年金-60高年齢雇用継続給付−在職老齢年金の支給停止額

在職老齢年金の計算
60歳後も継続して被保険者資格を保持すると65歳未満の在職老齢年金-60が適用されます

高年齢雇用継続給付
2 高年齢雇用継続給付  高年齢雇用kunkyu.htm  
60歳から65歳未満の間 
60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に下がったら高年齢雇用継続基本給付金の対象になります

高年齢雇用継続基本給付金と在職老齢年金が併給される場合調整があります 
最高で賃金の6%相当額が年金から減額されますH6附則26

定年延長 勤務延長 再雇用制度
60歳からの雇用60koyou.htm
60歳からの年金 60歳になり被保険者資格を喪失(退職や4分の3未満労働の嘱託・短時間労働での再雇用など)すると年金の対象になります 
社会保障と働く高齢者nkkk.htm http://www.bekkoame.ne.jp/
働く高齢者・60歳の選択U60.htm 人生で一番輝くときそれは60歳代である

産業を支える高齢者 嘱託・パート労働  4分の3未満労働で継続勤務
4分の3未満労働で継続勤務 高齢者定年後の 嘱託・パート労働 zaishoku.html#101
雇用保険法kyhkh.htm 
  最適賃金表の作成

特別支給の老齢厚生年金nenkin/tokuroko.htmまたは部分年金(報酬比例部分のみ)になります 
長期加入者の資格を取得すれば特例があります 障害者特例
60歳からの年金60sai2.htm 60sai2.htm#1-2ks16hsk.htm#f36


60歳後も労働意欲が高く
産業を支える高齢者teinennpt.htm として活躍する方達もいます
60歳の年金 65歳の在職老齢年金 taishoku/60sai.htm 60sai2.htm
無年金高齢者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnkk.htm

60歳以降も働く 2006年4月から 段階的に65歳までの雇用確保を企業に義務づける
改正
高齢者雇用安定法 kokyant.htmにより 定年延長あるいは再雇用などが義務付けられました

定年後も継続雇用される人77% 2006/10
実定法解説
高齢者雇用安定法kyanth.htm 実定法
高齢者雇用安定法60koyou2.htm   実務編
60歳・働く高齢者2 事例 60.htm 働く高齢者60歳からの選択60.htm

賃金と年金
60歳からの雇用と年金roudou/60koyou.htm#71 roudou\60koyou.htm

2 高年齢雇用継続給付  高年齢雇用kunkyu.htm  
60歳から65歳未満の間 
60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に下がったら高年齢雇用継続基本給付金の対象になります

高年齢雇用継続基本給付金と在職老齢年金が併給される場合調整があります 最高で賃金の6%相当額が年金から減額されます

3 高齢者の退職・雇用保険失業HelloWork/situgyou.htm#5
失業給付HelloWork/kyuuhu.htm 基本手当日額HelloWork\SITUGYOU2.htm
失業・所定給付日数HelloWork/shoteikyuuhu.htm#61

4 失業給付    
ハローワークへ行こう(失業保険)60歳前の選択 

雇用保険kyhkn.htm の手続き
雇用保険被保険者60歳到達時賃金月額証明書
高年齢雇用継続給付受給資格確認票(60歳到達時賃金日額登録届)
雇用保険被保険者区分変更60.htm#4 
短時間労働被保険者になった場合 (30時間未満〜20時間以上)
その月の翌月10日以内に
所轄のハローワークに提出
(20時間以内は資格喪失届)

受給期間の延長HelloWork\enntyou.htm

教育訓練給付koyoujyosei/jyosei.html#15

技能習得手当HelloWork/jinnzai.htm#10

5 60歳からの社会保険料  従前と同様に継続勤務

 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

はじめに  ホームページにBACK

 

 

 

 

 

60歳以降も働く

在職老齢の関連賃金ダウンで継続勤務
60歳台の在職老齢年金制度  平成17年4月1日実施
70歳以上の在職老齢年金制度 平成19年4月1日実施
  

 

社会保険の手続き
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shakaihokenn.html#51
厚生年金保険被保険者資格喪失届
              資格取得届
事由発生の日から5日以内に所轄の社会保険事務所に提出

標準報酬月額の変更
事由発生の日から5日以内に所轄の社会保険事務所に提出

国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書

改正年金・総報酬制度  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11-6 支給停止
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f25 支給停止
 
   

 

60歳以降からの社会保険料 医療保険 年金保険料

従前と同様に継続勤務

特別支給の老齢厚生年金の受給権者である披保険者であり、
停年による退職後継続して再雇用される者
に限り、
使用関係が一旦中断したものと見なし、
事業主から被保険者資格喪失届及び披保険者資格取得届を提出してもよいこととなりました。
すなわち
3ヶ月も待たないで減額された給与の保険料が適用されます(従来は月額変更届による処理)

この場合は、彼保険者資格取得届に停年による退職であると明白にできる書類(就業規則の写し、退職辞令の写し、事業主の証明等)を添付します。平成8年4月8日保文発第269号、庁文発1431号

60歳以降定年(停年)条項が就業規則などに記載されていれば 翌月控除分から新しい社会保険料を適用します

通常 健康保険法及び厚生年金保険法においては、
事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅した場合はその披保険者の資格を喪失しますが

同一の事業所において雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は
退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、
その者との事実上の使用関係は中断することなく存続しているので、被保険者の資格も継続します。  

定年制がない場合 60歳に給与の変動があった場合でも 月額変更届 で3ヶ月に変更

川口先生

初めてメールを差上げます。OOと申します。

先生がインターネットで年金をはじめとする社会保険関係のお役立ち情報をアップして下さっており重宝しております。 
ただ、情報が多すぎて自分に当てはまる情報がどれかを選択するのに苦労しています。

自分は来年3月末で60歳の定年を迎え、引き続き嘱託として勤務を要請されています。
短時間勤務(3/4勤務)も可能との事なので、3/4勤務を選択し厚生年金と雇用継続給付金を受給し、
44年勤務になる2年後にリタイヤし60歳時の賃金日額で算定される失業給付を受けようかと思っております。
そこで、数点に絞って質問させて頂きますので、ご回答願えれば幸いです。

因みに、現在の給料53万円/月 ボーナス約150万円/半年であり、
嘱託になるとこれらが40%に、
そして3/4勤務ですから最終的には現役の30%に減少することになります。
また、報酬比例部分の年金額は約15万円/月です。
生年月日は昭和20年(1945)11月OO日、入社は昭和39年(1964)3月10日で、
途切れることなく雇用保険に加入しています。

1.厚生年金非加入でも会社の健保組合には一般社員と同様に加入できますか?
それとも任意継続被保険者になるのでしょうか?

70歳未満の場合加入非加入は同じ扱いです 組合の場合は扱いは異なります

2.以前郵便局の年金相談に参加したとき、社保労務士が任意継続被保険者の保険料上限は24,460円だと言っておりましたが、これはどの健保組合でも同じですか?(法律で定められているのでしょうか?)

異なりますし 状況により 毎年変わります

3.「60歳到達時の賃金日額算定の特例」は廃止になったが、
44年以上勤務の者には特例が適用されると先生の情報にありましたが、
高齢者雇用継続給付金を受給しても、その点に障害はありませんか?

44年は年金の長期加入のことだと思います 障害については心当たりがありません 直接公的機関にお聞きになってください

4、雇用継続給付金を受給した場合、厚生年金が標準報酬月額の6%減額に
  なると先生の情報にありましたが、厚生年金非加入の場合は標準報酬月
  額が存在しないのでどのような減額になるのでしょうか?

在職老齢年金の場合ですので厚生年金非加入の場合は減額はないでしょう

65歳からの雇用保険と年金

雇用保険 原則65歳未満 第6条雇用保険法kyhkh.htm  高年齢継続被保険者

        65歳なってからの新たな雇用は被保険者にはなれません

健康保険 70歳以上は健康保険の被保険者のまま老人保健の加入者になります

健康保険knkhou.htm 

自営業  個人事業の事業主は健康保険の被保険者にはなれません

      国民健康保険  退職者医療  任意継続被保険者  年金受給権の確保  施行期日平成7.0401

加入期間が不足しているために

老齢基礎年金を受給できない人について

65歳以降に受給資格期間の25年を満たすまで任意加入できる途を特例的にもうけられています
(昭和30年4月1日以前に生まれた人が対象)

しかし 老齢年金は貰えますが  3分の2の加入資格要件の充足は大丈夫ですか 
1年加入資格要件の特例はありません遺族年金は貰えませんよ
(60年改正法ks60khou.htm60年附則第64条2項但し書き)
・障害年金は65歳前日までの障害をは請求することが出来るとなっています
厚生年金法47条の2条 
死亡一時金 参照

 

受給資格期間

国民年金(老齢基礎年金) 
国民年金だけの人
国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、25年以上

(厚年法42条)  
国民年金と厚生年金を合計して25年  
合算対象期間(カラ期間)を加えて25年でもよい

厚生年金ならば20年(短縮特例 15年)でよい  
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります

60年改正法第8条 4項ks60hsk.htm#f8(国民年金の被保険者期間等の特例)

65歳からの厚生年金  
在職老齢年金

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zairou.htm#20-1