年金で遊ぼう
60歳からの老齢厚生年金 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
富士市 西船津 社会保険労務士 川口 徹

60歳からの就業(雇用) 160/60koyou1.htm

高齢者の継続雇用制度導入60/60koyou2.htm
雇用延長制度導入奨励金
60/60ky3.htm
60歳からの老齢厚生年金
60/60sai2.htm
60歳の選択・働く高齢者2 事例
60/60.htm
定年後(60歳)の過ごしかた
60/60c.htm
定年延長 勤務延長 再雇用制度
60/60koyou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kouseinkn/kouseinkn.htm

老齢厚生年金を受けるためには 年金の請求手続きが必要
60歳の誕生月の約3ヶ月前に裁定請求書が届きます

人生で一番輝くときそれは60歳代である
高齢者雇用安定法kokyant.htm
60歳からの年金 taishoku/60sai.htm
65歳からの年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/65.htm

老齢年金は
老齢厚生年金も老齢基礎年金も
年金法本則
厚生法42条nkk.htm#h42では65歳からの支給になっています
しかし
厚生年金法
法附則8条houhsk8.htm
により老齢厚生年金は60歳から支給されています
条件が3つあります
1 老齢基礎年金の資格期間を満たしていること
2 厚生年金保険の加入期間が1年以上有ること
3 昭和36年女子は41年4月1日以前に生まれていること

その支給の種類は2つあります

一つは特別支給の老齢厚生年金tokuroko.htm 満額受給の特 例もある)

特別支給の老齢厚生年金とは、
昭和61年4月1日以降発生の受給権で 
65歳まで
報酬比例部分と定額部分を受給できる老齢による厚生年金を言います

旧法では
60歳には支給されていたので
激減緩和の為 経過的に65歳まで特別支給しています
生年月日により受給開始年齢が異なります

二つ目は部分年金です  団塊世代の多くの人の60歳からの年金は部分年金です
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/bubunnk.htm    

平成14年4月から 部分年金が始まりました
65歳まで
報酬比例部分相当を受給できる老齢厚生年金を言います

昭和22年度(4月2日以降)生まれの人は63歳時よりにより定額部分の年金もうけられます
60歳台前半の老齢厚生年金を受けるとき

年金計算keisan.htm

 

E65歳支給の例外 
特 例 60歳支給・長期加入者・障害特例tokurei65.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseink11/kaisei12.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseink11/kaisei12.htm

障害者の特例
障害等級 3級程度以上の該当者附則9条の2  知らないと損する請求年金
60才支給/nenkin/bubunnenkin.htm#6 障害年金非該当者でも60歳から受給できる特例の老齢厚生年金

長期加入者
厚年法付則9条の2  法附則8条には適用しない 

長期加入者(44年以上) の場合 計算例
長期加入者(44年以上の場合)は60歳で退職すれば 

在職老齢年金 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zairou.htm
60歳からの在職老齢年金zairou.htm#108
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk12-60

http://www.tokyo-hellowork.go.jp/cgi-bin/pay_simulation1.pl 60歳からのチンギン・シミレーション

8−1参考 
60歳退職者必見 パートで働く  非適用事業所等(共済等も)
zaishoku.html#8-1

高年令継続雇用〔60歳からの雇用)60koyou2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm

60歳からの雇用
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/65koyo.htm

加給年金
加給年金kakyuune.htm
 加入期間20年の資格 定額部分の受給資格 報酬比例部分 在職老齢年金の場合

振替加算
年長者の場合

生計維持関係の判断

850万円と定年による減収 自営業者

遺族年金

 

65歳からの年金

65歳からの厚生年金 
厚生法43条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h43

65歳からの雇用 

65歳からの在職老齢年金  zairou 

taishoku/60sai.htm

社会保険庁http://www.sia.go.jp/info/topics/1341_1.htm

年金保険法 

 

 

 

 

 

E特 例 65歳支給の例外 60歳支給(特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)) 
障害等級 3級以上
附則9条の2 
長期加入者 
厚年法付則9条の2  法附則8条には適用しない

 

障害等級3級以上に該当する程度の障害状態の者 
請求月の翌月から 定額部分と報酬部分が受給できるということです 請求忘れでは遡りません
厚年法付則9条の2 第1項 障害不該当になれば厚生法43条(報酬部分のみ)の年金になる)、

在職していれば厚生法43条の年金になり 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h43

厚生年金法附則11条の2第1項により 在職老齢年金の適用になります   

厚年法付則11条〜11条の3坑内員

老齢年金 受給資格 加入期間 納付要件

障害年金 65歳まで 
障害厚生年金

遺族年金

加給年金 生計維持関係 850万 5年以内 加入期間240月 15年から20年

 

 

 

 

長期加入者(44年以上の場合)は
60歳で退職すれば

昭和16年4月2日以降生まれの方でも  定額部分と報酬比例部分をそのとき(60歳)から受給できます 

 60歳 退職 計算例 長期加入者 計算例 /taishoku/60sai.htm#1-2

 長期加入者の特例 (被保険者期間が44年以上、長期加入者の特例 第9条の3第1項・2項
長期加入者の年金額は、法附則8条の受給権を取得した場合 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)の年金額に改定される

特例として定額部分と報酬比例部分厚年法付則9条の2 第2項)に、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます

資格喪失(退職等)が要件となります 

在職すれば 厚生法43条の年金になる 

15歳から年金加入の方 44年加入で59歳 18歳から年金加入の方 44年加入で62歳 

65歳になる前に上記の年金受給権が生じます (品川区の質問者の方へ

障害不該当になれば厚生法43条の年金になる

従って自営業なら年金受給できる


法庫 社保 厚生年金法 国民年金法 労働法 

中学卒業からでは15歳後の4月からなので60歳後の誕生月で 45年になるまで退職を待たねばなりません 18歳から年金加入の方 45年加入で63歳

平成11年改正で 44年 に短縮されました

44年に短縮で60歳退職前に受給資格 退職と同時に受給可能になります

請求年金ですので 

障害の特例者は特例計算を請求しなければ貰えない厚年法 附則9条の2第1項 
長期加入者の特例  請求しなくても特例計算をしている 9条の3 第1項

法附則8条 厚年法付則9条の2 第11条の5 年金保険法厚年法付則11条の6  25条第1項

但し平成12年の改正により長期加入者の定額部分と報酬比例部分厚年法付則9条の2 第2項)に、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額の支給開始年齢が下記のように引き上げられました  附則9条  附則 第9条の2 

昭和28年4月2日生まれ〜昭和30年4月1日生まれ  61歳

昭和30年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ  62歳

昭和32年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ  63歳

昭和34年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ  64歳

昭和36年4月2日生まれ〜            65歳

女子は5年遅れ

/taishoku/60sai.htm#1-2

D 特 例56〜60歳支給の例外 年金保険法 

15条ks6hsk.htm

坑内員・船員の特例平成6年改正法附則第15条第1項 20条
法附則8条の受給権を取得した場合 15年以上 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)昭和21年4.1以前生まれ 55歳以上

坑内員船員であった加入期間15年以上 厚生年金の被保険者期間45年以上の者が 退職したとき 法附則8条の受給権を取得した場合特老厚の年金額に改定される

平6改正法附則第16条第1項・2項  55歳支給(昭和21年4月1日以前生まれの者) 

平成6年改附則15条 平成6年改附則16条 17条18条19条 20条

坑内員 実期間 15年 35歳以降 11年3ヶ月  29年5月をまたいで継続した15年間に 実期間12年
漁船員 27年4月以前生まれ (11.3ヶ月)


坑内員船員の特例 平6改正法附則第15条第1項・第16条第1項.2項  3項
特別老齢厚生年金

昭和21年4月1日以前生まれの者は  55歳から
昭和21年4月2日生まれの者は    56歳から 
昭和23年4月2日生まれの者は    57歳
昭和25年4月2日生まれの者は    58歳
昭和27年4月2日生まれの者は    59歳
昭和29年4月2日生まれの人からは 60歳からとなります
平成7年3月31日までに改正前の特別老齢厚生年金の受給権を有していた者は原則として従前の例によります

参考厚生省リンク 厚生省2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢

はじめに

 

 

 

 

共済年金を受けています
65才前に厚生年金を退職した時、失業保険を受けると、共済と厚生年金の受取りはどうなるのでしょうか?

65歳までは厚生年金を支払い続けます。
この場合、60歳から特別老齢厚生年金は受けられるでしょうか?

加入期間が増えるので、年金額は毎年毎年変化するのでしょうか?

特別老齢厚生年金と老齢厚生年金は別ですか  

基金もあります

平均標準報酬月額を計算してみたい

加給年金について どのようなケースの金額なのでしょうか。

一般的なサラリーマンの平均年金額

 

在職老齢 高齢者継続雇用 

失業保険と年金の支給停止との関連   

年金の全部繰り上げ 一部繰り上げ 新制度

高齢者定年後の パート労働  

60歳退職者 パートで働く 年金受給者 非適用事業所等(共済等も)

非常勤取締役の場合

60歳からの雇用 

http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/soudann.html#11 60歳以上の方の年金相談 パートで働く場合 女性

 

60歳からの年金 退職

報酬比例部分相当の老齢厚生年金又は特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになったときは「老齢給付裁定請求書」を提出しますが

提出先は最終加入制度が厚生年金制度だった人は最後に努めた事業所を管轄する社会保険事務所

国民年金等の場合は住所地を管轄する社会保険事務所

60歳支給(特別老齢厚生年金) 65歳支給の例外
65歳支給の特例kousei1.html#15-1 
年金計算keisan.htm
年金計算2keisan2.htm

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kousei1.html#15-1
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\keisan.htm

平均標準報酬月額を322100円 加入月540月としますと
年金計算2keisan2.htm

定額部分 1676*1.17*444=870648 ・・・・@

報酬比例部分 322100*8.06*540*1.031=1445367・・・・・A 月額120400円

@+A=2316000円 ・・年額   月額  193000円

退職しないで勤務すれば
60歳から 法第43条の年金になり報酬比例部分のみの在職老齢年金になります

nenkin2/kyuuhou.htm#43

報酬比例部分 322100*8.06*540*1.031=1445367・・・・・A 月額120400円なので

給与300000円だと 在職老齢年金は8178円 合計308178円の収入となります

給与200000円だと 在職老齢年金は58178円 高年齢雇用50000円 控除20000円 合計288178円の収入となります

3/4未満労働だと 厚生年金に加入しない

年金 @+A=2316000円 ・・年額 月額193000円 

給与100000円としても293000円となります

非常勤取締役の場合

「1日また1週間の勤務時間が正社員に比べおおむね4分の3以上」
「1ヶ月の勤務日数が正社員に比べおおむね4分の3以上」
この両方に該当した場合 厚生年金に加入

このルール近い将来変更の予定 2分の1ルールに

 

失業給付だと 

6ヶ月間で1963595円とすると日額10908円 基本手当日額6332円 月額189960円になります

         6ヶ月間で3272658円とすると日額18181円 基本手当日額9091円 月額272730円になります

勤務していれば  昭和16年4月2日生まれの方は
61歳まで 43条の年金報酬比例部分)になり
61歳から
H6附則19条 が定額部分と報酬比例部分附則8条の在職老齢年金になります

WWW/nenkin2/kyuuhou.htm#6-f19 

WWW/nenkin2/keizoku.htm#8 

定額部分 1676*1.17*444=870648 ・・・・@

報酬比例部分 322100*8.06*540*1.031=1445367・・・・・A 月額120400円

@+A=2316000円 ・・年額   月額  193000円

給与300000円だと 在職老齢年金は37200円 合計337200円の収入となります

給与200000円だと 在職老齢年金は87200円 高年齢雇用50000円 控除20000円 合計317200円の収入となります

60才以降3年勤めると(加入月数444以上の場合)

給与300000円だと 保険料26025円*36=936900 
報酬比例部分 300000*8.06/1000*36月*1.031=89746・・・・・ 月額7478円の増収入となります

給与200000円だと 保険料17350円*36=624600 
報酬比例部分 200000*8.06/1000*36月*1.031=59830・・・・・ 月額4986円の増収入となります

 

60才後 被保険者期間が増加しても 65歳のとき又は 退職(資格喪失)しなければ再計算しませんから 
退職(資格喪失)後 1ヶ月あけて再就職すれば増えた被保険者期間で年金が計算されています

 

 

 

退職共済年金 雇用保険について 教えてください。 
平成10年4月1日以前に、共済年金を受けていますが、65才前に厚生年金に勤務し雇用保険にも加入して
いました。65才前に厚生年金を退職した時、失業保険を受けると、共済と厚生年金の受取りはどうなるのでしょうか?

平成10年4月1日前に年金の受給権を得ていれば 失業保険を受けても退職共済年金は支給停止になりません 
65歳未満の場合は厚生年金の加入期間が1年以上あれば厚生年金も支給されます 
それに給与所得が120万超えていて退職共済年金の1部支給停止があった場合はそれが解除されます

参考

退職共済年金等の受給者が民間に再就職し他の被用者年金制度に加入し、年金以外に給与所得が120万円を超える場合その給与所得に応じ、翌年の8月から翌々年7月まで1年間、退職共済年金の一部が支給停止となる
なお、給与所得は、退職の翌年分から調査対象となる  支給停止になるのは翌々年の当該月8月からとなる

また、退職などにより被用者保険制度を脱退 (厚生年金保険は満65歳になれば自動脱退)すれば、その翌月から支給停止は解除となる

 

65歳までは厚生年金に加入 保険料を支払います

厚生年金保険は65歳(平成14年4月からは70歳)まで
但し65歳になっても老齢基礎年金などの資格期間を満たしていない人は 満たすまでの間は任意加入することが出来ます(高齢任意加入被保険者)

Q 夫は1940年(昭和15年)6月02日生 。
妻も1940年(昭和15年)12月02日生、収入は無し。

社会保険事務所に昨日行きました。
夫 厚生年金は合計 336月、国民年金1号 112月。 後 誕生日月の前月まで4ヶ月加入

妻は国民年金の1号、3号合わせて272月で空期間を足すと300 夫は60歳から受けられる
妻は65歳まで待つしかないと言います。

以下の質問に類したことを尋ねましたが、目安の金額は出せない
が、でも大丈夫だから、どうやっても同じ結果だから、60歳になる前日以降に裁定?の申請をするようにと言われました。


早めに記録を見れば加入期間の記録もれも探しやすいのに不親切ですね 
1年 2年以内ならば目安金額を出すところもあります


現在のわたしの平均標準報酬月額は○万円です。
今後も月額は少しずつ少なくなるでしょうが働き続けます。
65歳までは厚生年金を支払い続けます。

この場合、60歳から特別老齢厚生年金は受けられるでしょうか?
E特   例

A 定額部分 1676×1.208×340×1=   @
報酬比例部分 ○万円×8.18×340×1.031=       A
在職老齢年金になりますので 支給停止額があります B
高年齢雇用継続給付金もあります(雇用保険被保険者)C
B CについてはH−Pに記載しています

妻の加給年金というのも付くのでしょうか?
加入期間240月以上 夫の生年月日が昭和15年度ですので加給年金は299700円です D

それら合わせて大体どのくらいの金額になるでしょうか?
@+AーB+C+Dです

加入期間が増えるので、年金額は毎年毎年変化するのでしょうか?
第1回目の裁定は60歳時(年金受給権が生じたとき)にします
在職賃金が影響しますので 手取額は変わることがあります
65歳前は退職時に再計算にします 増えた加入期間で計算します
65歳時に裁定をします

65歳時の年金は
報酬比例部分+経過的差額加算+基礎年金804200×(340+112)/468
定額部分が経過的差額加算と基礎年金の1部に変わります
従がって804200×112/468=A  が増えることになります
妻が65歳未満であれば夫に加給年金がつきます 妻が65歳過ぎれば 妻に振替え加算がつきます

 

 

 

63歳で死んだら、妻の年金は?

夫 63歳あたりで死んだとしたら、
妻にはどのような年金がおりるのでしょうか?
妻は65歳未満ですので
報酬比例部分の4分の3(遺族厚生年金)です+中高年寡婦加算603200円(夫の生年月日)があります

65歳になると
妻の基礎年金 804200×380/468=653000円(月54416) と
遺族厚生年金と 経過的寡婦加算314500円が加算されます  380月は仮定の加入月です

夫生存中ならば 65歳の妻に基礎年金804200×380/468=653000円(月54416)と振替加算(65歳から)があります 
そのため夫の配偶者の加給年金はなくなります

 

68歳で死んだら、妻の年金は?

68歳当たりで死んだ場合には、妻におりる年金は
月4万円弱の老齢年金だけになってしまうのでしょうか?
妻は65歳過ぎていますので
基礎年金 804200×280/468=481100円(月40095) と遺族厚生年金と 経過的寡婦加算314500円(妻の生年月日)が付きます すなわち国民年金任意加入期間中の分が増えるわけです

 

一時勤めた会社の年金額7万円ほどの厚生年金基金もあります。
これは、60歳からはじまるようです。


基金があれば基金が一部支払います
基金から老齢厚生年金の代行分を受給するので その分少なくなります 基金は代行部分と少しの上乗せ部分を支給します

注 基金がある場合 厚生年金だけの加入期間に基金の期間も合算してください

60歳からの特別老齢厚生年金を受けなければ基金からも年金を受けられないものでしょうか? 

基金によって変わります 基金で確認してください

在職老齢年金の減額に応じて減額される場合もあります

厚生年金基金

 


妻の加給年金

夫の生年月日が昭和15年度ですと加給年金は299700円です


合計金額は?

@+AーB+Cです


加入期間が増えるので、年金額は毎年毎年変化するのでしょうか?

60歳のとき裁定します
その次は退職したときです
65歳の時に60歳から64歳までの分をまとめてもらうことができるか? 時効は5年です

65歳になると老齢厚生年金[65歳から]を裁定請求しますが繰り下げも出来ます
年金計算2keisan2.htm
360月に在職の5年分の60月を加えます

定額部分  1625×1.208×400×1.031=   @

          804200×340/468=       A 

@ーA 経過的差額加算             B

報酬比例部分 350000×8.18×400=      C

基礎年金    804200×340/468=       D 
1号被保険者期間があれば340月にその期間を加算します

合計 B+C+D



特別老齢厚生年金と老齢厚生年金は別ですか

特別老齢厚生年金[60歳過ぎ〜65歳まで 定額部分と報酬比例部分]と
老齢厚生年金[65歳から 報酬比例部分]
は別です

旧法の老齢厚生年金(60歳から)と新法の老齢厚生年金[65歳から]に移行する際の
激変緩和措置として特別老齢厚生年金(60歳から64歳)が制定されているのです


65歳からの老齢年金額に不利なことがあるのでしょうか?

ありません


また、65歳からの分は繰り下げすることができるのでしょうか?

可能です

 

振替加算・加給年金の算出は 配偶者の生年月日・年金歴が必要になります
この事例では影響ありません

正確を期するには社会保険事務所で資料(被保険者期間確認記録表)を取り寄せてを
一つ一つチェックする必要があります 

さらに記録されてない被保険者期間があれば調査を依頼します 
被保険者記録に記録されなければその分 年金はもらえません

 

男子の場合 昭和16年4月2日生まれから別個の給付(部分年金)が始まります

報酬比例部分のみになりますが在職老齢年金は適用されます

ホームページにBACK

 

平均標準報酬月額を計算してみたい

私のホームページ 年金の計算 dataにも 平均標準報酬倍率一覧表 追加します

参考 標準報酬月額再評価率一覧(倍率表)
標準報酬月額は最少10000円 最高590000円にして 再評価率を掛けて計算します

期間          再評価率  期間         再評価率
    〜s33.03 13.96 s50.04〜51.07 2.25
s33.04〜s34.03 13.66 s51.08〜51.03 1.86
s34.04〜s35.04 13.47 s53.04〜54.03 1.71
s35.05〜s36.03 11.14 s54.04〜55.09 1.62
s36.04〜s37.03 10.3.   s55.10〜57.03 1.46
s37.04〜s38.03 9.3 s57.04〜58.03 1.39
s38.0.4〜39.03 8.54 s58.04〜59.03 1.34
s39.04〜40.04 7.85 s59.04〜60.09 1.29
s40.05〜41.03 6.87 s60.10〜62.03 1.22
s41.04〜42.03 6.31 s62.04〜63.03 1.19
s42.04〜43.03 6.14 s63.04〜h01.11 1.16
s43.04〜44.10 5.43  h01.12〜h03.03 1.09
s44.11〜46.10 4.15 h03.04〜h04.03 1.04
s46.11〜48.10 3.6 h04.04〜h05.03 1.01
s48.11〜s50.03 2.64 h5.04〜 0.99



平均標準報酬月額=[S1×(n1+n2)+S2×n3〕/(n1+n2+n3)

平均額S

S1=s32.10〜 s32.09

S2=s32.10〜資格喪失

被保険者期間n

n1=資格取得〜 s32.09

n2=s32.10〜 s52.07

n3=s52.08〜資格喪失

加給年金についても考慮されているかとおもいますが
どのようなケースの金額なのでしょうか。


加給年金は
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kakyuune.htm
 厚生年金の加入期間20年以上(特例15年以上)の方が受給できます
この年数に足りない人は厚生年金に加入続けた方が有利になります
配偶者も厚生年金の加入期間20年(特例15年以上)以上の年金を受給すると加給年金は受給停止になります 配偶者も一人前の年金受給だから加給年金は必要ないという判断です

したがって本人の厚生年金加入期間20年以上(特例15年以上)の確認と
配偶者の60歳時点での加入期間の確認
をして加給年金の受給期間の判断をします

本人の厚生年金の加入期間20年以上(特例15年以上)は確保しないと
60歳以上の老齢厚生年金・遺族厚生年金なども不利になります 
(60歳以上の初診日 中高齢加算等) 詳細はH−Pを見てください

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\hurikae.htm


また、一般的なサラリーマンの平均年金額も情報をお持ちでしたら
教えて下さい。



現在の年金 わたしのホームページ年金を楽しむから転記しました

現在の年金額 242000円 
(40年加入の場合 1999年度価格 夫婦とも65歳のモデル額です)

改革案2000年度からは 報酬比例部分を5%削減で 237000円 
内訳 基礎年金67000円*2 報酬比例部分103000円

 経過措置があるため2004年度から5%削減完全適用になる 
現在 サラリーマンの平均月収37万円

 実際の受給者が受け取っている平均年金額はもっと低い
2443200円(月額203600円)  高齢者夫婦世帯支出 237604円   

平成6年総務庁の消費実態調査 
夫65歳以上妻60歳以上(高齢者世帯という)の無職の夫婦世帯の消費額 116509円(58255/1人)

65歳からの厚生年金

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h42

厚生法42条nkk.htm#h42

はじめに  ホームページにBACK

60歳退職健康保険退職被保険者の資格(40歳以降合算10年以上)を満たしていますか 

年金の受給資格証がくれば退職者医療保険の手続きをします 市役所

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nkkk.htm 働く高齢者

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/02/s0224-5b.html

法附則8条

年金保険法附則8条の2
法第42条
65歳以上であること
保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あること
厚生法43条  年金額
第1項 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬月額
(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額をいう。以下同じ。)
の1000分の7.125に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
第2項 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。(H12法律18により追加:H14.4.1施行)
第3項  被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、
被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を
老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、
資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。(H12法律18により追加:H14.4.1施行)
【平成15年4月1日からの改正点】(by H12法律18号ks12hsk.htm#12-f18 )
第1項中
「平均標準報酬月額」を「平均標準報酬額」に改正。

「を平均した額」を「と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額」に改正。

「1000分の7.125」を「1000分の5.481」に改正
第44条(年金額)
第1項【老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)
の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)
その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)
があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。(H12法律18により追加:H14.4.1施行)
第2項
[加給年金額]  前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については231,400円とし、同項に規定する子については1人につき77,100円(そのうち2人までについては、それぞれ231,400円)とする。
第3項 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。
第4項  第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。
死亡したとき。
受給権者による生計推持の状態がやんだとき。
配偶者が、離婚をしたとき。
配偶者が、65歳に達したとき。
子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
養子縁組による子が、離縁をしたとき。
子が、婚姻をしたとき。
子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
子が、20歳に達したとき。
第5項 第1項又は前項第2号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

在職老齢年金 
60歳台後半の在職老齢年金の導入 平成14年4月実施
高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満です(雇用保険から)
高年齢雇用継続給付金受給による支給停止 年金保険法厚年法付則11条の6
年金保険法 

新制度の検討 2004の年金制度改革
保険料負担の固定 それに合わせて給付水準を変える
厚生年金保険法42条 厚生法43条 第46条支給停止
厚年第9条 厚生10条  厚年法附則11条の2第1項により
husoku 附則第11条の5  附則第11条の6 
法附則第13条の4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

厚年法付則9条の2 第2項 特別老齢厚生年金
次の各号に掲げる額を合算した額とする
一 定額部分
二 報酬比例部分
附則9条の2 第1項 障害者の特例 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第厚生法43条及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態
(以下この項、第四項、次条第五項及び附則第九条の四第六項において「障害状態」という。)
にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。

昭和16年4月1日以前生まれの男子は
特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)を60歳から65歳未満まで支給しています 
次の各号に掲げる額を合算した額とする
一 定額部分
二 報酬比例部分
基金代行部分 C
(退職金より 約730万を基金へ支払う
妻の部分 加給年金+特別加算 〔妻の分〕 62歳よりD 
特別老齢厚生年金受給時からのため60歳からになります
基金代行部分 E
記合計額 A+B-C+E
その他の年金 議員年金 〔OO議会議員を20年間〕 H
私的年金(OOO組合)15年間のみ支給される。M
60歳からの合計 60歳から H+K+M? 年間約500万円
加給年金+特別加算は特別老齢厚生年金受給時からのため60歳からになります60歳からはDをくわえる
報酬比例部分 再雇用直後から 180日は 失業保険をもらう よって特別老齢厚生年金(報酬比例部分と定額部分)はその間停止
失業給付を受給すると年金は支給停止
定年退職後の再雇用  定年後再雇用で6ケ月間のみ働く予定です。
よってその間は報酬比例部分の2割カットである。週3日勤務  時間給は000円ラ8時間平均月12日間勤務
4分の3未満労働ならば資格喪失の条件を満たすので 長期加入者特例 60歳より特別老齢厚生年金満額受給
4分の3以上労働ならば43条年金になるので 報酬比例部分の2割カットである 在職老齢年金になります

厚年記号番号 0000−0000
質問
支給開始  勤続が44年以上なら 年金の開始は60歳から
妻の加給年金  妻の加給年金は62歳からなのか
定額部分(特別老齢厚生年金)受給時からのため60歳からになります
失業保険について 失業保険をもらうと 年金の報酬比例部分+定額部分(長期特例の特別老齢厚生年金)がその間、なくなる。
定年退職後の再就職  定年後再び働くと年金額はいくらカットされる。週に三日間働く場合 900円/時ラ8時間ラ12日 = 
再就職の失業保険 再就職後(6ケ月後)失業保険をもらう時の額は定年直後と同じなのか
再就職後離職直前の6ッ月の賃金でで給付額が決まります 
国への請求 妻の非課税証明書がいらない場合
社会保険労務士さんに依頼する。 書類は 届出書類と年金手帳 退職日以降の戸籍謄本と住民票と委任状だけですか。
妻のパート  妻のパート収入はいくらまでなら非課税なのか
H12法律18号kshsk.htm#12-f18
 附則9条  附則 第9条の2 65歳支給の例外 60歳支給 障害者・長期加入者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h47-2
年金保険法

これからの年金 部分年金 若い人の年金
改正年金
@部分年金 (報酬比例相当部分 別個の給付)昭和16年4月2日生まれから
A現在経過措置として昭和16/4/1以前生まれの男子は60歳から特別老齢厚生年金を65歳未満まで支給
B遅くなる特別老齢厚生年金の受給開始年齢
C報酬比例相当部分 別個の給付(部分年金)の受給開始年齢も遅くなる
平成25年 2013年度 昭和28年4月2日生まれから
D特   例 56〜60歳支給の例外 坑内員船員
E特   例 65歳支給の例外 60歳支給(特別老齢厚生年金) 障害等級 3級以上 長期加入者
F 見直し   

高年齢雇用継続給付 在職老齢年金 年金計算
年金data  年金12年度価格 私の年金感 社会保障制度部分年金  最適賃金表の作成 
受給表 基金 手続き 話題
現在(2000年3月)38歳以下の人は年金は65歳からとなります 女子は5年遅れです昭和36年4月2日生まれから
リンク 厚生省
改正のポイントhttp://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/02/0204.html
支給開始年齢http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/02/0206.html 
法庫 社保 厚生年金法 国民年金法 労働法 
BACKホーム E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
  静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
一 年金相談  二 老齢年金 第1部 年金で遊ぼう 第2部 年金の受給資格 第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 三 障害年金  四 遺族年金 五 共済年金