60歳の選択・働く高齢者 2 事例
   http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/60/60.htm
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富士市 社会保険労務士 川口徹

定年後(60歳)の過ごしかたhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/60/60c.htm

60歳からの老齢厚生年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/60sai2.htm

定年延長 勤務延長 再雇用制度http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/60/60koyou.htm

短時間労働者社会保険加入
区分変更して
一般労働者から短時間労働者になった場合
(4分の3未満労働)20時間労働
法改正
20時間以上労働と厚生年金加入 で検索

60歳からの年金と雇用 例
年金と雇用
例 昭和23年4月2日生まれの男子 平成20年4月
   女子は昭和28年
年金は60歳から報酬比例部分が支給されます

個別の年金とか部分年金といいます
社会保険事務所の見込み額は 
報酬比例 1300000円 と仮定します

64歳から定額部分と報酬比例部分が支給されます  
特別支給の老齢厚生年金といいます

平成17年4月より
定額部分の上限月数444の変更があります 法改正により⇒ 468〜480になる 
定額部分の額 法改正により⇒ 1676*1.032*(468〜480)*0.985=OOOOOO 
年金見込み額 報酬比例部分 +OOOOOO =年金見込み額 
加給年金を加算すると 年金見込み額 +397300円 ⇒2oooooo円になります

退職すれば
60歳以降の被保険者期間から 退職(資格喪失)までの厚生年金加入期間の老齢厚生年金が加算されます

65歳 になると 
報酬比例 OOO〇〇〇〇円
定額部分が差額加算と老齢基礎年金になります
差額加算   (定額部分−老齢基礎年金=差額加算 定額部分-784600= )
老齢基礎年金 794500×ooo/480=78〇〇〇〇 ≒ 78〇〇〇〇円になります
※ooo月は20歳から60歳までの厚生年金加入期間のことです

国民年金加入期間があればその期間の年金も加算されます
老齢基礎年金 794500×oo/480=OOOOOO≒OOOOOO 円になります

合計  2OO〇〇〇〇 円 (国民年金加入期間がなければ合計額は変わりません)

配偶者の加給年金(妻が65歳になるまで夫に加算) 397300円に関して
昭和25年〇月生まれなので63際になると配偶者の加給年金がつきますが
妻が65歳になると加給年金(397300)がなくなります
合計 2000000-397300(加給年金)=20ooooo≒2000000
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/KEISANN.htm#24
配偶者が65歳になると配偶者が振替加算(98500円)として受給します

脱退手当金(脱退一時金)女子の特例 29.5
1 脱退手当金を返して年金としてもらいたいという人がいますが、それはできません  カラ期間としての復活はあります

参考
配偶者の合算対象期間(カラ期間)
結婚後かつ昭和36.4から合算対象期間(カラ期間) 

S61.0401の後より60歳まで3号被保険者配偶者の年金受給資格期間を判断します 権利の得喪に関係します 気をつけてほしいところです
配偶者の厚年加入期間(20or15年以上)があれば加給年金はなくなります

高年齢労働者の雇用保険
定年後の嘱託社員・退職・解雇

嘱託社員について
期間の定めのある労働契約は、
契約期間の満了によって契約が終了する

期間の定めのない労働関係と認められる雇用契約の解除は「解雇」にあたります
期間の定めのある労働契約は、
原則として60歳以上の者については5年以内の期間とする必要があります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h14  、
定年退職後に嘱託等として雇用を継続する場合、、1年間の雇用契約を上限年齢まで自動更新するケースが多い。
行政解釈では、
「形式的には雇用期間を定めた契約が反復更新されても実質においては期間の定めのない労働関係と認められる場合は
法第20条の解雇の予告を必要とする」(昭27.2.2基収503号)としています。

期間の定めのある労働契約を反復更新した場合には、
形式上は1年契約としていても、(65歳を上限とした)期間の定めのない労働契約とみなされ、契約の解除の際には、解雇予告が必要。

「解雇」に該当する場合、
正当な理由がない限り、解雇権の濫用にあたる場合があります、
整理解雇の基準(整理解雇の必要性、整理解雇の回避努力、被解雇者の選定基準の合理性、労働者側との協議)を満たす必要があります。

定年退職後の嘱託契約者の解雇、
(定年制が適用された場合)一般の従業員に優先して整理解雇の対象とすることは、一般に、合理性が認められると解されます。

   事業主は従来どおり1年間の有期契約が無難
   嘱託契約書を作成し 労使の両者が保管
   嘱託社員の就業規則
60雇 はじめに

事例2
昭和20年4月2日生まれです
わたしの社会保険事務所の見込み額は 
報酬比例 1200000円 です
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/keisan.htm#22-2

63歳から定額部分と報酬比例部分が支給されます  特別支給の老齢厚生年金といいます
定額部分支給開始年齢nenkin/bubunnenkin.htm#s20 
年金の計算keisan.htm#22-1 年金の計算2keisan2.htmkeisan2.htm#22-1 

平成17年4月より
定額部分の上限月数444の変更があります 法改正により⇒ 468になるため 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk18
定額部分の額 法改正により⇒ 1676*1.032*468*0.988=799754 
年金見込み額 報酬比例部分1200000
 +799754=年金見込み額 1999754
加給年金を加算すると 年金見込み額1999754 +397300円 ⇒2397504円になります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kakyuune.htm#12 

 

年金は 個別の年金とか部分年金といい,60歳から報酬比例部分が支給されます
長期加入者の資格を取得すれば 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseink11/kaisei12.htm
8 妻 第3号被保険者
9 配偶者の加給年金は

改正雇用安定法http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
高齢者雇用対策
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/
雇用延長制度導入奨励金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/60/60ky3.htm

60歳からの就業(雇用) 1http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/60/60koyou1.htm

 

定年後の嘱託社員・退職・解雇
雇用を延長して嘱託 1年毎の契約期間の更新 

高年齢労働者の人材活用 雇用延長・再雇用

60歳賃金登録
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/kotaishoku.htm

60歳以降の雇用延長・再雇用等を制度化するのはオカシナ傾向

shutyou/shutyou.html#13-1 年齢差別

短時間労働者とは 

雇用保険の被保険者にならない者   

相 談 1 雇用を延長して嘱託
1年毎の契約期間の更新 60歳過ぎ 65歳以上の場合はどのように解するか

相 談 2 定年後 嘱託の短時間勤務

 

病気休職後の失業給付(4分の3未満労働)算定対象期間 
休職と失業保険 

HelloWork/kyuuhu.htm#34
病気などの休業・休職後の失業給付 役員などの出向期間がある人役員の失業保険

失業給付 算定対象期間 

高齢者の健康と労災の因果関係 安全管理 事業主の注意義務 意見をください

高年齢労働者 高年齢労働者の雇用保険

在職老齢年金の支給(年金の支給停止の制度・本人が手続きをします)
高年齢雇用継続給付
(雇用保険からの支給・一般的には会社が手続きをします)

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/60koyou.htm#51

高年齢雇用継続給付 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm

60歳からの社会保険・年金雇用の選択60koyou2.htm 60koyou2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/60koyou2.htm

労働厚生省労働安定
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/index.html#anteikyoku

60歳からの年金taishoku\60sai.htm

65歳からの雇用保険 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/65koyo.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/65koyo.htm
65歳からの在職老齢年金  65歳からの雇用保険と年金  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/65koyo.htm#2
65歳直前に退職 
年金と失業保険の両方を受給可能 H10/4/1以降の受給権取得者

失業保険の正当事由

60歳以上の人の失業給付 基本手当の計算

失業給付 算定対象期間 休職後に失業保険を受給

病気 ケガ 看護 による休職後の失業保険 
役員で出向2年後に復職
 

 

4分の3未満労働と労働時間
労働時間

改正労働基準法  平成10年法律第112号 平成11年4月1日施行

事業場外労働  38条の2 従来の裁量労働  38条の3  

ホワイトカラー業務の裁量労働制 2000.0401から 38条の3 相次ぐ採用

就業最低年齢 第56条    

紛争の解決援助 105条の3

就業規則 

 

健康保険・厚生年金保険の被保険者

健康保険法kennpo/1mimann.htm#h1

健康保険法第45条(傷病手当金)

60歳定年退職時 継続雇用の場合の在職老齢年金と標準報酬月額 新賃金か 月額変更届の手順か

6っヶ月の再雇用又は定年延長後の標準報酬月額 新賃金か 月額変更届の手順か

fhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h58

65歳からの厚生年金保険

 

60歳以降の雇用延長・再雇用等を制度化するのはオカシナ傾向

事業主の方も
定年延長等・定年延長等以外の継続雇用制度
(希望者全員雇用すること)を設けると助成金が受給できます 

  助成金・奨励金・補助金  継続雇用定着促進助成金

高齢者文化の社会 年金を考える  年金で遊ぼう 公的年金の上手な受給

失業保険と年金の支給停止との関連 高年齢雇用継続給付  在職老齢年金  

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11-6

リンク http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/silvsafe.htm

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失業保険 失業HelloWork/situgyou.htm#5
60歳からの年金と雇用 例   20年
60歳からの年金と最適賃金
zaishoku.html
60歳からの雇用 年金と雇用roudou/60koyou.htm  21年
60歳からの年金 60sai2.htm
65歳までの年金nenkin/kaiseine.htm#21
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseink11/kaisei12.htm
60sai2.htm#1-1 60sai2.htm#1-2
60歳からの年金と65歳からの年金taishoku/60sai.htm
60歳からの年金と65歳からの年金60sai2.htm
65歳からの年金65.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokurei65.htm#6
tokurei65.htm 65歳からの雇用65koyo.htm
社会保障と働く高齢者nkkk.htm
産業を支える高齢者teinennpt.htm
60雇 はじめに http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/  
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

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 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

60歳からの働き方の選択(定年後の労働)

年金と雇用

年金は60歳から報酬比例部分が支給されます     
個別の年金とか
部分年金nenkin/bubunnenkin.htm といいます
今年(2005)60歳になる人は昭和20年(1945)生まれの人です 終戦記念日の8月15日を生年月日としますと
22歳から60歳までの厚生年金加入期間456月

標準報酬月額
社会保険事務所の見込み額は 
報酬比例 1200000円 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/keisan.htm

63歳から定額部分と報酬比例部分が支給されます  特別支給の老齢厚生年金といいます
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f19
定額部分の上限月数444の変更が 法改正により⇒ 468〜480になる
定額部分の額 法改正により⇒ 1676*1.032*468*0.988=799754 
年金見込み額 報酬比例部分
+定額部分 =1999754
加給年金を加算すると 1999754 +397300円 ⇒2397054 円になります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kakyuune.htm#12 
kakyuune.htm#12

 

退職すれば
60歳以降の被保険者期間から 退職(資格喪失)までの厚生年金加入期間の老齢厚生年金が加算されます

65歳 になると 
報酬比例 1200000円
定額部分が差額加算と老齢基礎年金になります

差額加算   (定額部分−老齢基礎年金=差額加算 定額部分799754-754800=44954 
老齢基礎年金 794500×
456/480=754774 ≒ 754800円になります
合計  1999754
 
※456月は22歳から60歳までの厚生年金加入期間のことです
国民年金加入期間があればその期間の年金も加算されます
配偶者の加給年金(妻が65歳になるまで夫に加算) 397300円
合計  2397054 円 (国民年金加入期間がなければ合計額は変わりません)

配偶者の加給年金(妻が65歳になるまで夫に加算) 397300円に関して
昭和24年〇月生まれなので63際になると配偶者の加給年金がつきますが妻が65歳になると加給年金(397300)がなくなります
合計 2000000-397300(加給年金)=20ooooo≒2000000
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/KEISANN.htm#24

配偶者が65歳になると配偶者が振替加算(98500円)として受給します
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/KEISANN.htm#24

脱退手当金(脱退一時金)女子の特例 29.5
1 脱退手当金を返して年金としてもらいたいという人がいますが、それはできません  カラ期間としての復活はあります

参考
配偶者の合算対象期間(カラ期間)

結婚後かつ昭和36.4から合算対象期間(カラ期間) S61.0401の後より60歳まで3号被保険者配偶者の年金受給資格期間を判断します 権利の得喪に関係します 気をつけてほしいところです
配偶者の厚年加入期間(20or15年以上)があれば加給年金はなくなります

高年齢労働者の雇用保険

高年齢雇用継続給付kunkyu.htm#

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm

定年後の嘱託社員・退職・解雇

嘱託社員について、
期間の定めのある労働契約は
契約期間の満了によって契約が終了する

期間の定めのない労働関係と認められる雇用契約の解除は「解雇」にあたります
期間の定めのある労働契約は、

原則として60歳以上の者については5年以内の期間とする必要があります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h14 、

定年退職後に嘱託等として雇用を継続する場合、、1年間の雇用契約を上限年齢まで自動更新するケースが多い。

行政解釈では、
「形式的には雇用期間を定めた契約が反復更新されても実質においては期間の定めのない労働関係と認められる場合は
法第20条の解雇の予告を必要とする」(昭27.2.2基収503号)としています。

期間の定めのある労働契約を反復更新した場合には
形式上は1年契約としていても、(65歳を上限とした)期間の定めのない労働契約とみなされ、契約の解除の際には、解雇予告が必要。


「解雇」に該当する場合
正当な理由がない限り、解雇権の濫用にあたる場合があります、

整理解雇の基準(整理解雇の必要性、整理解雇の回避努力、被解雇者の選定基準の合理性、労働者側との協議)を満たす必要があります。

定年退職後の嘱託契約者の解雇、
(定年制が適用された場合)一般の従業員に優先して整理解雇の対象とすることは、一般に、合理性が認められると解されます。

   事業主は従来どおり1年間の有期契約が無難

   嘱託契約書を作成し 労使の両者が保管

   嘱託社員の就業規則

60雇 はじめに

高年齢労働者の人材活用方法として 
定年延長 勤務延長 再雇用制度があります

定年とは 労働契約期間の満了

定年延長
給与は55歳時の5〜6割

雇用延長制度

60歳に定年後も同じ会社が従業員を雇用しつづける制度です 7割が導入済み

@勤務延長とは 
一般的には個別的定年延長です 職位 職務も変わらずそのまま継続され 賃金などの労働条件も変更されないのが普通です 定年後は職種や労働時間が変わり賃金が下がる場合も多い

A再雇用制度は
定年により雇用関係が一度終了した者を 従前と異なる身分・労働条件で再雇用するものです おおむね年収は7割以下になります

定年退職として退職金が支払われる

再雇用するか否かは会社の意思に基づく 労働能力 要員の過不足等により再雇用しないこともある  会社が認めた者に限る52.1%

従前の役職位から外れ 職務も別途決められる

雇用期間は有期で 更新を妨げない

賃金 労働条件は正社員と別基準で決められる

参考 トヨタ 63歳まで再雇用 技能系社員全員を対象 1年毎の契約社員 日立 松下

 

雇用保険 

しかし60歳以降の雇用延長・再雇用等を制度化するのはオカシナ傾向である 

企業は必要だと思えば再雇用するだろうし不必要な人材は拒否すべきでしょう 

採用については高齢者に厳しく 若者に容易なのは年齢を重ねた意味を否定する 

あるいは労働とは肉体労働のみと言う誤った認識でしょう 

高齢者の熟練の価値を認めれば制度は不必要だし 

定年は突然来たわけではないのに

パラサイト高齢者雇用を制度化すれば高齢者に対する若者の畏敬の念はますます失うでしょうし 企業も活力を失うでしょう

65歳現役社会の実現とは企業の雇用延長を意味すべきではないと思います  高齢者自らの新しき労働需要の開発だと思います 2001.03.03

shutyou/shutyou.html#13-1

1980年 アメリカ 定年制事実上の廃止 欧米主要国65歳前定年の禁止

HelloWork/kyuuhu.htm#34

60雇 はじめに

 

相 談 Q and A

高年齢労働者 60歳からの雇用 定年後の嘱託社員

1 労働契約期間の上限延長(第14条) 
高度な専門的知識を有する者 60歳以上の者の雇い入れ期間 上限を5年

定年延長  雇用延長

Q 57歳を過ぎてから8年間、雇用を延長して嘱託の形で働いてもらっている人がいます。
1年ごとの更新でここまで来ましたが、来年の3月で契約を打ち切ろうと考えています。
ただ、その前に本人はこの11月に65歳になります。そこで、聞いた話によりますと
65歳未満では300日分支給、65歳過ぎると75日分(ただし一括支給)となるそうです。

A 65歳未満の退職と65歳過ぎの退職では失業給付の条件が大幅に変わりますよ 
65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付 〔一時金 1回払いです〕
被保険者であった期間   5年以上 高年齢継続被保険者 75日分 です
65歳前退職だと失業保険の受給総額は所定給付日数(300日)が多い分多くなります

今年平成12年11月65歳だと 昭和10年11月生まれです
退職の場合 平成10年3月31日までに年金の受給権を得ていると思いますので年金と失業給付の併給が可能です

在職の場合 65歳過ぎると在職老齢年金による減額はなくなり全額受給できます 
失業保険の受給額は一時金として75日分となります 
65歳退職だと決まっていれば 65歳直前に退職したほうが金銭的に有利なのは明確です

働かなくても収入がある点を重視すればやはり65歳前退職でしょう  
しかし失業給付は求職が要件ですから 働かないとか求職しないことを前面出せば失業給付の対象になりませんから注意してください 
75日分の一時金だと1度に受給しますので 28日毎に失業の認定にハローワークへ行く必要はありません
どちらを選ぶべきか あるいは薦めるべきかとなればと難問です 本人の考えと会社の考え方次第でしょう

1年毎の契約期間の更新を繰り返すと期間の定めのない契約と実質的に変わりがないとされ 契約期間満了として雇い止めを出来ない場合があります 

 

60歳過ぎた高齢者の場合はどのように解するか 65歳以上の場合はどうなのか

通常 60歳定年で再度新しい契約で雇用していますので65歳までは雇用の期待が生じる場合があるかもしれませんしかし現在の社会通念で65歳を超えて雇用の期待を保護すべきとは思われませんから雇い止めはおそらく問題ないでしょう 

11月だと契約期間の中途になりますから 就業規則の解雇理由・退職規定などに該当すれば問題ありませんが そうでなければ合意がなければ解雇(正当事由と解雇予告が必要)になります 
もちろん本人が希望しあるいは了解するならば合意による雇用契約解除ですから問題はないでしょう 自己都合退職になります 

通常就業規則には普通解雇として労働能力の減退という条項がありますのでそれを援用することも出来ますが本人のプライドを傷つけるでしょう 
やはり嘱託は最高雇用期間65歳までという規定を加えていた方が良いでしょう 契約期間満了による退職にします
 
結論としては 失業給付などの説明して65歳前の給料日退職の前例を作った方が良いかもしれません 
失業給付は働く意思と能力が要件ですから その意思と能力がありながら退職を了解すると言うのもおかしな話ですが 現実には失業給付を受給するために歳相応な新しい職を求めるという言い方をしているのでしょうか 
又ハローワークも気がついていながらあまり触れてないような気もします 私はそこまで正確にはわかりません 
疑問があれば再度mailをください

 

 Q 突然のメールにて失礼致します。
 弊社はOOに本社のあります「株式会社OOOO」と申します。

 下記の件、ご教示いただきたくお願い申し上げます。

 (内容)
  弊社社員 生年月日  :  昭和12年O月 O日
  社員停年日       :  平成 O年O月31日
  嘱託雇入日       :  平成 O年O月 1日
  
  社員停年当時の給与  :  5oo千円
  嘱託雇入時の給与   :  4oo千円 
  よって、高齢者の雇用継続給付金は受給していません。
  
この度の契約更新でパートタイマー(日給)に雇入区分の変更をしたいと考えておりますが、本人が雇入区分変更に対して抵抗感なく、また、給与の減額をすることなくパートタイマーに移行する何かよいOOOOは無いものでしょうか。  以上、ご面倒をお掛けしますが是非ご教示下さい。 宜しくお願い致します。

  -------------------------------------------
   〒
000-0000
     OO市OOOO−O丁目o番o号
     株式会社 OOOO
      OOOO課 OOOO

失業保険の 区分変更して一般から短時間労働者に

定年後  嘱託の短時間勤務
(4分の3未満労働で社会保険に加入せず 週30時間未満20時間以上勤務で雇用保険のみ加入)の場合

年金満額受給 高年齢雇用継続給付金受給 減額調整はありません それに賃金収入 合計だと高収入になります

 

A 定年退職後の雇用契約の内容がわかりませんが 現在年齢が64歳だと後1年で退職の可能性が大だと思います
2001年3月31日までに退職すると失業給付の所定給付日数が300日あります 月20万円ほど収入になります無税

年金も平均標準報酬 加入月数など正確にわかりませんが 25万円前後になると思います 配偶者の加給年金 その他などがありますので正確には答えられません 合計40万円は超えると思います 生年月日より判断すれば年金と失業保険は併給とおもわれます

区分変更して一般労働者から短時間労働者になった場合
年金は満額なので25万円前後 高年齢継続給付で3万円くらいはあるでしょう 月額賃金がわからないので正確な数字ではありませんが 合計28万円 それに賃金が加算されます
もちろん正確な数字がわかれば最適賃金はすぐ計算できます

そして失業給付は退職は65歳直前のほうが 65歳以降の一時金より多くもらえること また基本手当日額は変わらないけれど所定給付日数は短時間労働者だと短くなること 今年の4月1日以降の改正雇用保険が適用になるので3月31日までの退職より不利になることに注意することです

収入はこの一年ほとんど現状維持できます 場合によっては多くなる可能性もあります

従って 問題は失業または短時間労働者に対する本人の意識 理解度です ただ会社もそこまで本人に合わせる必要があるかないかは 会社と本人の今までの数十年の経過で決まるでしょうからわたしなど判断できません 

社会通念上 64歳ならばどちらを薦めても問題ないし 今までの勤めに対し畏敬の意を表現すれば良いのではないかと思います わたしには具体的特定人に関してのこの点のアドバイスはまず無理です

只わたしは一般論として会社からのアドバイスでなく本人から相談を受けたとき 定年60歳後から70歳までは人生の花だから十分楽しむ様に言います 収入は十分あるし まだ体も不自由になっていないので仕事は孤独にならない程度にし 後は自由時間を今まで遣り残したことを行い自由人として楽しむことを薦めています

 

 

 

社会保険労務士 川口 徹

60雇 はじめに

 

8 妻 第3号被保険者
9 配偶者の加給年金は

8 妻 第3号被保険者
9 配偶者の加給年金は
定額部分の受給資格(63歳から等)があるとき 加給年金該当者がいれば加給年金などが加算されます
加給年金は 次の要件を充たすことが必要です
@受給権者が定額部分と報酬比例部分を合算した特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになったとき
●63歳のとき 若しくは長期加入の要件(被保険者資格を喪失すれば
44年の加入期間)を充たした60歳と2ヶ月の翌月から加給年金の受給資格者となる
厚生年金受給資格期間20年、短縮の特例に該当して15年から19年)の厚生年金加入期間があれば資格が生じる人もいます)を満たし、

A加給年金の対象者が その人に生計を維持(年収850万円未満)されている65歳未満の配偶者 (大正15年4月1日以前生まれの配偶者は年齢制限はありません) または

B18歳到達年度の末日(3月31日)までの子 又は20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子

等の条件を満たしていければなりません 

対象配偶者が20年以上加入期間のある厚生年金受給資格が生じると配偶者の加給年金は支給停止になります

受給権者の被保険者期間が20年なかったが その後20年の期間を満たすようになった場合は 退職時改定か 65歳になった時から加給年金額が支給されます

 

生計維持関係とは、
夫により生計の一部であってもそのものの収入がなければ生活に支障がある程度でも該当するそうです (同居でなくても良い)  
妻や子は同一生計であれば生計維持関係ありと認めるようです
同一生計とは 
生計を維持されていなくとも 一緒に生活していること   
高齢者結婚を 特別支給の老齢厚生年金受給資格取得前にしますと加給年金額が加算される場合がありますが 受給権取得後だと加算されません 加給年金の対象となる子は胎児も含みます

配偶者の年収850万円以上の人も生計の維持関係無しとなり被扶養者とされませんので加給年金を貰えなくなります 
給料が高すぎて在職老齢年金が貰えないと  加給年金も支給停止 振替え加算(配偶者65歳以上)の場合は貰える
夫婦とも1人前の年金受給権
(20年、短縮特例有り)がある場合で  夫は給料が高すぎて在職老齢年金が貰えないと妻に配偶者の加給年金がつきます
加給年金該当者が妻と子2人いると694200円(231400*3人)加算されます それに特別加算 厚年法(60)附則60条2項があります

配偶者の加給年金受給額(生年月日は加入者本人を基準にします)
平成16年度価格

生年月日  昭和 〜9.0401迄 9.0402〜 15.0402〜 16.0402〜 17.0402〜 18.0402〜
特別加算 0 33700 67500 101300 135000 168700
配偶者の加給年金 228600 228600 228600 228600 228600 228600
加給年金 合計 228600円 262300円 296100円 329900円 363600円 397300円

しかし年下の配偶者が20年以上加入の(短縮特例15年有り)の受給資格を満たした厚生年金(部分年金受給も含む様です)を受給すれば 配偶者の加給年金は65歳にならなくても支給停止になります 

部分年金と加給年金
配偶者が部分年金で定額部分の受給がなくても240月を満たした年金を受給すれば加給年金の対象になりません
夫婦は年上の配偶者例えば夫が20年以上厚生年金を掛けていた方が得です 
年齢差が大きいと加給年金をもらう期間が長いです 
妻が65歳になるまで受給
妻が上記の要件20年又は15年を満たせば
1人前の年金受給権といいます)加給年金は支給停止になります 

●配偶者加給年金は63歳から
又は長期加入期間444月を充たしたときから対象になる

妻に厚生年金240月以上の加入があれば加給年金の対象になりません
妻自身の厚生年金の受取額で年金法上充分だとされるからです

10 年金計算

定年退職者再雇用
賃金〇〇〇〇〇〇 万円 残業〇〇〇〇 万円
標準報酬月額は通常は定期算定の制度で4.5.6月の3ヶ月の賃金(残業を含む)などで決められる
賃金の変動は標準報酬月額が影響を受ける範囲で在職老齢年金に連動する
賞与 〇〇0000×2 000000/12=〇00000賞与月額相当額
総報酬月額相当額 000000(残業のない場合)+賞与月額相当額00000=総報酬月額相当額ooo000

60歳から 社会保険事務所の資料から
報酬比例部分月額 17
〇〇〇〇 ÷12=1〇〇〇〇 
(60歳までの計算上の支給額ですが 在職の為在職老齢年金として減額支給又は支給停止となります)
在職期間は在職老齢年金として支給額が計算されます
60歳後も社会保険に加入していますのでその期間分は退職後に再計算されます

63歳から
定額部分の支給が始まります
在職による60歳から退職日までの追加算分を加えて年金の計算をします
定額部分 OOOO÷12=
報酬比例部分 OOOOO÷12=

社会保険事務所からの見込み額より
定額部分月額 757〇〇〇〇 ÷12=67〇〇〇〇 
報酬比例部分
月額 127〇〇〇〇 ÷12=107〇〇〇〇 
合計       
月額 637〇〇〇〇 +107〇〇〇〇 =177〇〇〇〇 
(60歳までの計算上の支給額です)

これに再計算により60歳以降の在職中の年金増加分が加えられます

長期加入者の資格を取得すれば 
被保険者資格喪失(例 退職)することにより
63歳にならなくても資格取得の翌月から特別支給の老齢厚生年金を支給される

被保険者取得中(在職中)は在職老齢年金であるが
被保険者資格を失えば長期加入者特例で年金満額支給になります

30時間未満労働の短時間労働者になれば
社会保険に加入しなくて良いから(被被験者資格喪失ということ)在職でも年金満額取得できるし 長期加入者としての特例支給も受けることができる 
ポイントは被保険者であるかないかによるからです パートの社会保険として法改正の対象になっています
60歳後再雇用で週30時間以上労働だと社会保険に強制加入になり在職老齢年金になります

 参考 自営業や 共済年金などに加入する場合などは厚生年金の被保険者でない

計算式は
60歳台の在職老齢年金制度  平成17年4月1日実施
2割カットなし

    基本月額 総報酬月額相当額 支給停止基準額 月額
年金額÷12     合計が28万円以下 28万円以下だと基本月額を受給(全額支給)
    28万円以下 48万円以下の場合  [総報酬月額相当額+基本月額28万円]*1/2
合計が28万円超     48万円超の場合


[支給停止調整変更額(48万円とする)+基本月額−28万円]*1/2
更に 総報酬月額相当額−支給停止調整変更額(48万円)
    28万円超 48万円以下の場合 [総報酬月額相当額]*1/2
      48万円超の場合

[支給停止調整変更額(48万円とする)]*1/2
更に 総報酬月額相当額−支給停止調整変更額(48万円)

28万円⇒支給停止調整開始額  毎年変更
48万円⇒支給停止調整変更額  毎年変更

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm
高年齢雇用継続給付は 賃金が75%未満降下した場合に支給
賃金が〇〇〇〇 から0000に降下ならば38.9%
みなし賃金日額が〇〇〇〇 とすると61%以下とは 〇〇〇〇 ×61%=〇〇〇〇  以下であれば この場合 賃金月額×15%を給付します 0000×15%=000円受給できます

高年齢雇用継続給付を受給される方は、在職老齢年金の一部が支給停止されます
参考
60歳から65歳前まで高年齢雇用継続給付を受給可能です

高年齢雇用継続給付制度の目的
高年齢雇用継続給付は、急速に高齢化が進行する中で、働く意欲と能力のある高齢者について、60歳から65歳未満までの雇用継続を援助、促進する制度です。
60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む 30時間未満労働をいう)で、
原則として60歳時点に比べて賃金が75%未満(旧制度対象者については85%未満
に低下した方に給付金を支給する。

給付金には、次の2種類があります。
1 『高年齢雇用継続基本給付金』
 被保険者であった期間が通算して5年以上ある被保険者で、
60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満である方が 
基本手当(失業したときに支払われる雇用保険の給付金)を受給しないで引き続き雇用されている方を対象とする

2 『高年齢再就職給付金』
失業給付の基本手当を受給した後、
60歳以後に再就職して、
再就職後の各月に支払われる賃金が当該基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、
以下の2つの要件を満たした方が対象となります。
 イ 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
 ロ 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。

3 @高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる期間は
 被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までですが、
各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

2.次の要件をすべて満たした場合に支給されます。
● 高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率の改正
賃金低下率について25%超に    
支給対象月の賃金額が60歳到達時の賃金月額の
61%以上75%未満のときのとき 支給対象月の賃金×0%以上〜15%未満支給されます
給付率について15%となります
支給対象月の賃金額が
60歳到達時の賃金月額の61%未満のとき 支給対象月の賃金の15%
最高支給限度額は 賃金と給付金をあわせて
37〇〇〇〇 円です(旧制度対象者については385,635円)未満であること。

支給対象月当たり
最高支給限度額 
⇒346224
最低支給限度額は ⇒1688円(平成16.8.01から変更1688円です)
(1)60歳以上65歳未満方の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)
(2)被保険者期間が通算して5年以上。
(注)失業給付を受給したことがある場合は、その受給前の被保険者であった期間は通算しません。
離職等により被保険者資格を喪失したことがある場合、新たな被保険者資格の取得までの期間が1年以内であり、かつその期間内に失業給付を受給していなければ、全て通算されます。
(3)60歳時点に比べて75%未満(旧制度対象者については85%未満)の賃金で雇用されている。
(4)各暦月の賃金額が346224円未満
(5)育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていないこと。
 高年齢再就職給付金の受給資格を満たすには、この他に、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
及びその就職(平成15年5月1日以降のものに限る)について再就職手当又は早期再就職支援金を受給していないことが必要です。

3.支給される金額
〔支給金額〕
高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の支給額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。
注 みなし賃金月額とは  60歳到達するまでの6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した額30を乗じて得た額

@  支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」61%未満である場合
賃金率=賃金/賃金月額*100 少数第2位まで 3位四捨五入

支給額=支給対象月に支払われた賃金の額の15%

A  支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 賃金率=賃金/賃金月額*100 少数第2位まで 3位四捨五入

61%以上75%未満である場合 
 支給額y=(-183*賃金率*100+13725)/(280*賃金率*100)×支給対象月の賃金額
(−183*各月の賃金額/60歳時点賃金+137.25)/(280×各月の賃金額/60歳時点×賃金各月の賃金額

支給額=−(183/280)×支給対象月の賃金額+(13725/280)×「賃金月額」

B  支給限度額について
 賃金と給付額の合計が346224円を越える場合は、346224円からその賃金の額を

差し引いた額が支給されます。⇒円(平成16.8.01から変更)

また、支給額として算定された額が、1688円以下であるときには、支給されません。

y+賃金<=346224 y=支給額
y+賃金>346224  346224-賃金=支給額

但し支給額が1696円以下⇒1688円(平成16.8.01から変更)であるときには、支給されません

  (注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われるが、それと連動して支給限度額も

改定される。

4受給できる期間
65歳に達する日の属する月までの期間について支給されます。ただし、
高年齢再就職給付金は
基本手当の支給残日数が200日以上の方は、就職日の翌日から2年経過した日の属する月まで
100日以上200日未満の方は1年を経過した日の属する月までの期間について支給されます。
支給期間は60歳に達した月から65歳に達する月までです
 なお、これらの改正は、以下のとおり適用されます。

(1) 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し
 60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が施行日以後である被保険者について適用されます。
(2)
  施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。

 施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に対しては、旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。

施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった受給資格者に対しては、旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。

● 高年齢再就職給付金と再就職手当てとの併給調整 一方のみ支給

施行日以降に安定した職業につくことにより被保険者になった方に適用されます

2 高年齢再就職給付金

@60歳以上65歳未満で再雇用された被保険者であって、再雇用される直前の離職時において、

被保険者であった期間が通算して5年以上あること。

A求職者給付の基本手当の支給残日数が100日以上あり、60歳時点の賃金に比べて

75%未満の賃金で就労していること。

注意 59歳で退職 60才未満で再就職だと高年齢再就職給付金は受給できない

5 高年齢者雇用継続給付の受給資格確認手続き
提出者:60歳に達した被保険者を雇用している事業主及び再度の提出を求められた事業主
    
提出書類:「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書」
     「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」

添付書類:賃金台帳、出勤簿等、賃金月額証明書の記載内容を確認できる書類と、被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:被保険者が60歳に達した日の翌日から起算して10日以内。
     若しくは、指定された日の翌日から起算して10日以内。
     ※ 提出が遅れている場合は、急いで提出してください。

受給資格が確認された場合
「受給資格確認通知書」を交付しますので被保険者に対して直ちにお渡しいただき、支給対象月に支払われた賃金額がこの「確認通知書」に印字された「賃金月額の75【85】%」未満となった場合は高年齢雇用継続給付の支給を受けることができる旨を説明してください。

受給資格が否認された場合
公共職業安定所が交付した「受給資格否認通知書」を被保険者に対して直ちにお渡しください。
また、「被保険者であった期間が5年」となる予定の日の翌日から10日以内に、再度「賃金月額証明書」及び「受給資格確認票」を提出してください。

6 高年齢雇用継続給付の支給申請手続き
提出者:事業主又は被保険者
   ※ できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が提出するようにしてください。
     なお、初回に「承諾書」を提出してください。
提出書類:「高年齢雇用継続給付支給申請書」
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。
添付書類:賃金台帳や出勤簿等、支給申請書の記載内容を確認できる書類
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:公共職業安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。支給申請期限を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

●会社手続きで本人の銀行口座にハローワークが振り込む
※ 支給決定された高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金は、被保険者本人の金融機関口座(郵便局を除く)に振り込まれます。
●入金は、支給決定から約1週間後になります。
 詳細については、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)、もしくは労働局職業安定部 雇用保険課までお問い合わせ下さい。

5.高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)との併給調整
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm

高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。
@新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%未満である場合
 停止額=新標準報酬月額
× 6/100 
A新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 停止額=(−(183/280)*新標準報酬月額+(13725/280)
×60歳到達時の「賃金月額」)× 6/15
B 支給限度額について
 新標準報酬月額+停止額*1.15合計が346224円を越える場合は、(346224円−新標準報酬月額)
 × 6/15が停止額。
 (注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われる。

計算手順
@賃金割合=新標準報酬月額/賃金月額 
A61%未満
である場合
 y=新標準報酬月額
×6/100 
新標準報酬月額
*1.15<=346224 y=停止額
新標準報酬月額*1.15>346224  (346224-新標準報酬月額
×6/15=停止額
B61%以上75%未満である場合 
 y=(-183
×賃金割合×100+13725)/(280×賃金割合×100)×6/15
新標準報酬月額+
y*1.15<=346224 y=停止額
新標準報酬月額+
y*1.15>346224 (346224-新標準報酬月額
×6/15=停止額

次のいずれかに該当する場合は、高年齢雇用継続給付との調整は行わない 
@新標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の
75%以上であるとき 
A新標準報酬月額が(346224円以上であるとき) 
B高年齢雇用継続給付が支給されないとき
 
C在職老齢年金の仕組みにより 年金額が全額支給停止になっているとき
併給調整の詳細については、最寄りの社会保険事務所へお問い合わせください。

参考
1 
雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分のの75を乗じて額 
みなし賃金月額×75/1000
2 当該受給権者にかかる標準報酬月額
3 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に1400分の485を乗じて得た額
 
(みなし賃金月額×75/1000-標準報酬月額)×485/1400)
(厚生労働省で定める率)
みなし賃金月額×75/1000−(標準報酬月額+(みなし賃金月額×75/1000-標準報酬月額)×485/1400)
÷標準報酬月額×6/15

長期加入者(44年以上を充たした場合)
60歳(44年以上を充たした時点で)で退職すれば

昭和19年4月2日以降生まれの方でも  定額部分と報酬比例部分をそのとき(60歳)から受給できます 

60歳支給(特別支給の老齢厚生年金) 65歳支給の例外

12年度の場合   (15年度 0.991  16年度 0.998 のスライド率を掛けます)

平均標準報酬月額を322100円 加入月540月としますと

定額部分 1676*1.17*444=870648 ・・・・@

報酬比例部分 322100*8.06*540*1.031=1445367・・・・・A 月額120400円 16年度 0.998 のスライド率

@+A=2316000円 ・・年額   月額  193000円

退職しないで勤務すれば
60歳から 法第43条の年金になり報酬比例部分のみの在職老齢年金になります

報酬比例部分 322100×8.06×540×1.031=1445367・・・・・A 月額120400円なので 16年度 0.998 のスライド率
給与300000円だと 在職老齢年金は8178円 合計308178円の収入となります
給与200000円だと 在職老齢年金は58178円 高年齢雇用30000円 控除
xxx0000円 合計288178円-控除xxx0000円の収入となります

3/4未満労働だと 
年金 @+A=2316000円 ・・年額 月額193000円  16年度 0.998 のスライド率
給与100000円としても
293000円となります

失業給付だと
6ヶ月間で1963595円とすると日額10908円 基本手当日額6332円 月額189960円になります

         6ヶ月間で3272658円とすると日額18181円 基本手当日額9091円 月額272730円になります

勤務していれば  昭和19年4月2日生まれの方は
62歳前まで 43条の年金報酬比例部分)になり
62歳から
H6附則19条 が定額部分と報酬比例部分附則8条の在職老齢年金になります

定額部分 1676×1.17×444=870648 ・・・・@
報酬比例部分 322100×8.06×540×1.031=1445367・・・・・A 月額120400円 16年度 0.998 のスライド率

@+A=2316000円 ・・年額   月額  193000円
給与300000円だと 在職老齢年金は37200円 合計337200円の収入となります

給与200000円だと 在職老齢年金は87200円 高年齢雇用30000円 控除12000円 合計305200円の収入となります

60才以降3年勤めると(加入月数444以上の場合)

給与300000円だと 保険料26025円*36=936900 
報酬比例部分 300000×8.06/1000×36月×1.031=89746・・・・・ 月額7478円の増収入となります 16年度 0.998 のスライド率

給与200000円だと 保険料17350円×36=624600 
報酬比例部分 200000×8.06/1000×36月×1.031=59830・・・・・ 月額4986円の増収入となります

60才後 被保険者期間が増加しても 65歳のとき又は 退職(資格喪失)しなければ再計算しませんから 
退職(資格喪失)後 1ヶ月あけて再就職すれば増えた被保険者期間で年金が計算されています

 

 

 

失業保険

5 失業給付を受け取るには

事業主の方は、被保険者喪失(退職)の事実があった日の翌日から10日以内に、退職者から離職票の交付の有無を確認のうえ、下記書類を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出してください

@離職票の交付を希望しない場合
「雇用保険被保険者資格喪失届」(下記、雇用保険被保険者資格取得届を提出した際に確認通知書と共にハローワークから渡されます。)
添付書類・・・就業規則、雇用契約書又は労働条件通知書(写)、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等

A離職票の交付を希望する場合
「雇用保険被保険者資格喪失届」(下記)及び「雇用保険被保険者離職証明書」(上記Q4)
添付書類・・・就業規則、雇用契約書又は労働条件通知書(写)、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、事業主印(持参できない場合は、欄外に捨印を押してください。)等。
なお、事業主の方には、離職票の交付期日を厳守くださるようお願いします。退職する方が雇用保険を受給するうえで不利になる場合があります。
くわしくは、「雇用保険の加入(事業所)についてのご案内」をご覧ください。

Q and A

被保険者が 求職の申し込み

まず管轄するハローワーク(住所地のハローワークです)に
退職した会社から渡された
雇用保険被保険者証離職票(離職票1及び離職票2で1組です) を提出して
求職の申し込み
をします

事業主は 離職票を 懲戒解雇でも交付しなければならない

求職手続きするときに持参するもの 
1 
雇用保険被保険者離職票(離職票1及び離職票2で1組です) 
  注意 失業給付金の振込みを希望する銀行・信用金庫・農協などの金融機関の確認印を貰って職安へ 
  郵便局は不可
      確認印がないと受付できないそうです(ハローワークふじ 沼津の場合)
2 雇用保険被保険者証 
3 印鑑(朱肉用) 
4 住民票抄本または自動車運転免許証 
5 最近の写真1枚 〈たて3p*2.5cm程度〉 3分間写真でよい
  給付金入金口座の為 預金通帳 

そして説明会に出席します 

ハローワークでは、
提出された離職票に基づき、失業給付を受給するための要件を判断します
その要件を満たした場合に受給資格を決定します
そして基本手当日額、所定給付日数を決定し、受給資格者証を交付します。
この受給資格を決定された方を受給資格者といいます。

その後 失業の認定を受けなければなりません 


7日の
待期期間(求職の申込日が起算日)経過後 
自己都合退職の場合 さらに
給付制限期間経過後が 失業給付対象の失業期間となります

待期期間とは  雇用保険法21条kyuhknhu.htm#h21

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm

給付制限期間

指定された認定日に失業認定を受けるためにハローワークへ行きます

2回目から原則として4週間(28日)に1回ハローワーク(職業安定所)で
失業認定を受ける、直前28日分の手当が支給されます

6ヶ月あれば雇用保険被保険者離職証明書は充分です
この6ヶ月の収入で給付金の高低が決まります 収入を多くしましょう 

自分の給与明細書を6ヶ月分保存しておくと会社が手続きしてくれない場合(倒産などのため)便利です
被保険者であった期間が一年未満であれば90日受給です

失業給付は 30歳未満 被保険者期間が5年未満ですと 90日分になります
60歳以上の方であれば一年あれば240日受給できます 
45歳以上60歳未満の方であれば180日受給できます

受給期間は離職日より1年 
但し 就職困難者 離職時45歳以上65歳未満  1年と60日
   特定受給者 離職時45歳以上65歳未満  算定基礎期間20年以上の方 1年と30日  

質問とその後の返信報告を参考にしてホーページを創っています 

 http://www.syokuanbu.shizuokarodokyoku.go.jp/hoken05.html

雇用保険受給手続き
http://www.hellowork.go.jp/html/hoken_f.html

はじめに ハローワークへいこう

          
待期期間とは 雇用保険法21条kyhkh.htm#h21

待期) 雇用保険法第21条 
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。

失業給付は、受給資格決定の日から、失業の状態にあった日が通算して7日に達しない間は支給されません。これを待期といいます 

求職の申し込み・失業資格決定を受けて 当日を含み7日の待期期間があります(基本手当の支給はありません )   
さらに待期期間経過後(自己都合の退職だとさらに三ヶ月の給付制限期間経過後になります)の数日間の失業の認定を受けて(1回目は28日以内に認定期日が指定されます) 
その数日後はじめて失業の認定を受けた日数分の失業給付を銀行振込などで受けることになります
それまでに150日ぐらい経過してしまいます 

待期期間 
求職の申し込み時とアルバイト

待期期間の制度は 
労働者の生活の安定を図るなどのため 失業給付により所得保障の必要が有るといえる程度の失業給付状態にあるか否かを確認するとともに、失業給付の濫用を防ぐために設けられています
受給資格者が 失業給付を受けるための要件とされているものです。

基本手当 特定受給資格者 

給付制限

給付制限については次のものがあります

@職業紹介拒否 訓練受講拒否似かかる給付制限期間

公共職業安定所の職業紹介拒否 正当な理由なく安定所が紹介する職業に就くことを拒んだ場合などには、その日から1カ月間、

公共職業安定所長の指示した訓練受講を正当な理由なく拒否した場合 その日から1ヶ月間は失業給付を支給しない 

正当な理由なく再離職した場合には、その再離職の日から1カ月間または2カ月間、失業給付は支給されません。

この趣旨は受給資格者が失業給付のみに依存して、怠惰に陥ることを防止するなど雇用保険の第一義目的である就職促進の目的を効果的に達成しようとするものです

A離職理由による給付制限期間

自己都合による退職 正当理由のない自己都合退職等 1〜3ヶ月の間は失業給付を支給しない

懲戒解雇等 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合 その他などでは待期の後に3カ月間の給付制限があります 支給はその後からとなります

給付制限については

給付制限の趣旨は 
自発的な失業状態は社会的保護の必要性が低い 安易な離職防止を図る

受給資格者が失業給付のみに依存して、怠惰に陥ることを防止するなど雇用保険の第一義目的を効果的に達成しようとするものです

給付制限 給付制限期間の免除

離職票2の離職の理由欄に解雇 会社の倒産 契約期間満了 勧奨退職 定年退職 定年後の勤務延長または再雇用の終了 最後にその他があります 右側に具体的な事情 最下段の欄に 離職について意見の書きこみ欄があります

@解雇 契約期間満了 定年退職 会社の倒産、等による離職では待期の後はすぐ支給の対象となり給付制限はありません

労基法22条労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 

27 再就職手当

再就職手当の活用(就職促進給付) 

早めに就職すれば再就職手当が貰えます! 

就業促進手当http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h56-2

就業手当

雇用保険法第56条の2第1項第1号イ該当者 アルバイトなど短期雇用 1年未満など

イ 職業に就いた者であつて、ロに該当しないものであること。

ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であること。

雇用保険法18条

1833円上限  60歳から65歳1478円

2003 7月31日 まで 8月1日以降  
  60歳未満 60歳から64歳 60歳未満 60歳から64歳
再就職手当て 6110円 4927円 6065円 4891円
就業手当て 1833円 1478円 1819円 1467円

就職促進給付

申請は・・・・ 

就職日の前日まで失業の認定を受けたうえで、
所定給付日数の3分の1以上 かつ 45日以上
(所定給付日数が90日の方は2分の1以上)を残し安定した職業(1年を超えることが確実であること)に就く その他の要件有り
所定給付日数300日の場合 100日以上を残して就職すれば30日分の再就職手当 

  離職の日が平成13年4月1日以降の日である受給資格者については 
  再就職手当ての給付額が支給残日数の3分の1に相当する日数に基本手当て日額を乗じて得た額となります

再就職手当の額=支給残日数×1/3×基本手当日額

※再就職手当の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てられます。

支給残日数が所定給付日数の3分の1以上有り かつ45日以上である場合に支給されます その他の支給要件は現行と同じです

(※支給残日数とは、就職日の前日までの失業の認定を行った後の基本手当の支給残日数です。
   ただし、その日数が、就職日(給付制限期間中に就職した場合は、当該給付制限期間の
   末日の翌日)から受給期間満了の日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間満了
   までの日数が
支給残日数となります。)

安定した職業についた場合 次の要件の全てを満たしたものであること

@就職日の前日までに失業の認定を受けていること
A雇用期間が1年を超えることが確実であること

 (生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、
1年未満の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、または派遣就業で1年未満の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合はこの要件に該当しません。)

B雇用保険適用事業所に雇用され被保険者資格を取得したこと
C離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)に再び雇用された者でないこと

D離職理由による給付制限を受けない場合は 
待期期間(7日)が経過した後職業に就いた事

E受給資格にかかる離職理由による給付制限をうけたばあいは 
待期期間満了後1月間を経過した後職業に就いたこと 

但し 安定所の紹介(安定所の紹介状が必要)の場合は
待期期間満了後職業に就いたこと

F過去3年間に再就職手当てまたは常用就職支度金の支給を受けていないこと

G求職申し込みを行い受給資格者であることの確認を受けた日より前に採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと

H再就職手当ての支給申請後 再就職手当ての支給要否に関する調査を行う際に当該事業所を離職してないこと

再就職手当の支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと、または、

 「再就職手当支給申請書」の申請は、就職日の翌日から1カ月以内に申請をしてください。(代理人でも可) 

就職が決まったとき

@受給中に就職が決まったとき

就職する前日まで認定を受けることができます

本人が「採用証明書」を持参のうえ、ハローワークに行きます。
(認定を受けるためには、就職日の前日から次々回認定日の前日までに行きます。)

A給付制限中に就職が決まったとき

すみやかに届出をします。

注意してください

E受給資格にかかる離職理由による給付制限をうけたばあいは 待期期間満了後1月間を経過した後職業に就いたこと 

但し 安定所の紹介(安定所の紹介状が必要)の場合は 待期期間満了後職業に就いたこと

(給付制限期間中の最初の1カ月間の自己就職については、「採用証明書」の郵送だけで可)

  なお、再就職手当、常用就職支度金が該当する場合は、その申請期限(就職日の翌日から1カ月以内)に遅れないように申請します。

 詳細は ハローワークで 

ハローワークの受給資格者のしおりより

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/SITUGYOU2.htm#1

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h56-2 就業手当て

リンク 再就職手当 労働局
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/index.html

2ヶ月も勤めないうちに支給してくれますよ(1ヶ月+7日) 2ヶ月勤めて退職しても戻せとは言わないみたいですよ 基本手当ての残日数が有れば支給されます 

給付制限のかかる方は待期満了後+1ヶ月は安定所の紹介で就職された場合のみ支給されます 
悪用しないように注意しましょう 

期間の定めのある契約と無い契約で違いがでますよ 事業主の方 採用の際には十分気をつけましょう 再就職手当を貰うとやめる人もいますよ

自己都合退職の場合 待期完了後の1ヶ月は職安の紹介でなければならない 
あなたが独自で1ヶ月以内に事業所を見つけたとき 
まずその事業所に 職安に求人の申し込みをしてもらいます 
次にあなたが職安の紹介状をもって その事業所に訪問し それから採用される形にします 
こうして安定所を通せば再就職手当てが出ると思います 
確認しながら行ってください 勝手にすると再就職手当てをもらい損ねますよ

28 短時間労働

短時間労働者(パートタイマー)の雇用保険被保険者の要件

次のいずれにも該当する者で、その者の、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則(就業規則の届け出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規定など)において明確に定められていると認められる場合は、被保険者になります

(1)1週間の労働時間が20時間以上
(2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)
(3)賃金が年額90万円以上
この規定を充足しなければ雇用保険を払わなくても良いが 失業保険は貰えません あなたはどのようになっていますか

30時間を超えると一般被保険者の扱いになります

29 年金と失業保険

年金と失業給付の調整対象期間

老齢厚生年金が支給停止となる期間は ハローワークに求職の申し込みをした月の翌月から@基本手当の受給期間A所定給付日数が終了した日の属する月 のいずれか早い月までの期間です この支給停止期間は待期期間と給付制限期間は含みます

年金停止月
受給期間満了後 年金と失業給付の期間調整があり(30日単位で行います 注意してください) 
失業給付を受けなかった期間 遡って年金を受給できます  

注意 失業給付と年金給付は制度目的が違いますが 失業給付に該当すれば年金は受給できません  ハローワークに行って失業の認定を受けなければ失業給付に該当しないので年金の受給となります しかし失業給付受給可能期間中は失業給付日数が確定しないので受給期間満了後 年金と失業給付の期間調整をするのです

失業給付の基本手当の受給期間(または所定給付日数)が満了した時点で、次の式により支給停止解除月数を計算します。

解除月数が1ヶ月以上のときは、それに相当する月数分の支給停止が解除され、直近の年金停止月分から順次前にさかのぼって支給されます。 
支給停止解除月数=年金停止月数−失業給付の基本手当の支給対象となった日数/30(端数は1に切り上げ)

30  

60歳から報酬比例部分の支給が始まります 部分年金の支給といいます

60歳過ぎても被保険者であれば在職していますので在職老齢年金の支給になります

●次の計算式を適用します

平成17年4月〜計算式など変更されます

 

再雇用などで給与が25%以上下がる(給与が75%以下になる)と高年齢雇用継続給付の対象になります 

銀行振込
※ 支給決定された高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金は、被保険者本人の
 金融機関口座(郵便局を除く)に振り込まれます。入金は、支給決定から約1週間後になります。

●次の要件を充たすことが必要です

 

在職老齢年金は年金法の適用で 社会保険事務所

高年齢雇用継続給付は雇用保険法の適用で ハローワーク

 

人生で一番輝くときそれは60歳代である

川口 徹 (社労士)の  年金と雇用・失業を考えよう


11 長期加入者該当
 長期加入者の特例 (被保険者期間が44年以上、長期加入者の特例 第9条の3第1項・2項
長期加入者の年金額は、法附則8条の受給権を取得した場合 特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)の年金額に改定される
特例として定額部分と報酬比例部分
厚年法付則9条の2 第2項)に、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます
資格喪失(退職)が要件
となります 
在職すれば 
厚生法43条の年金になる
15歳から年金加入の方 44年加入で59歳 18歳から年金加入の方 
44年加入で62歳 
65歳になる前に上記の年金受給権が生じます
従って自営業なら年金受給できる

平成11年改正で 44年 に短縮されました

44年に短縮で60歳退職前に受給資格 退職と同時に受給可能になります

請求年金ですので 

障害の特例者は特例計算を請求しなければ貰えない厚年法 附則9条の2第1項 
長期加入者の特例  請求しなくても特例計算をしている 9条の3 第1項

法附則8条 厚年法付則9条の2 第11条の5 年金保険法厚年法付則11条の6  25条第1項

但し平成12年の改正により長期加入者の定額部分と報酬比例部分厚年法付則9条の2 第2項)に、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額の支給開始年齢が下記のように引き上げられました  附則9条  附則 第9条の2 

昭和28年4月2日生まれ〜昭和30年4月1日生まれ  61歳

昭和30年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ  62歳

昭和32年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ  63歳

昭和34年4月2日生まれ〜昭和32年4月1日生まれ  64歳

昭和36年4月2日生まれ〜            65歳

女子は5年遅れ

(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例) 第58条

女子であって附則別表第6の上欄に掲げる者については, 厚生年金保険法附則第8条第1項第1号中 「60歳」とあるのは, それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
ただし,
60年改正附則12条 第1項第2号又は第4号に該当しない者については,この限りでない。 【改正】平12法18(平成14年4月1日から施行)

2 附則第12条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する者は
厚生年金保険法附則第9条の4第1項,第4項及び第6項並びに第11条の3第4項並びに平成6年改正法附則第15条第1項及び第3項の規定の適用については,これらの規定に規定する坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であるものとみなす。

厚生法42条 65歳から支給  期間25年 厚生法43条 平均標準報酬月額×1000分の5.481×被保険者期間

(老齢厚生年金の額の計算の特例)
第59条

附則別表第7の上欄に掲げる者については, <附則第52条>並びに厚生年金法43条 同法第44条第1項及び第44条の3第4項において適用する場合並びに同法第60条第1項においてその例による場合(同法第58条第1項第4号に該当する場合に限る。)を含む。)
及び同法附則
第9条の2第2項
(同法附則
第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項 (同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)
及び第4項 (同法附則
第9条の4 第6項においてその例による場合を含む。)
並びに平成6年改正法附則第18条第2項,第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)中
1,000分の7.125」とあるのは, それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。法附則8条 部分年金

2 老齢厚生年金厚生年金保険法附則第8条又はH6.附則第15条第1項若しくは第3項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。) の額は,当分の間, 第1号に掲げる額第2号に掲げる額を超えるときは,同法第43条及び第44条第1項の規定にかかわらず,これらの規定に定める額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。

1 1,676円に厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。) の月数(当該月数が444を超えるときは, 444とする。)を乗じて得た額

2 国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額 (附則第9条9条2-4 又は同法第16条の2の規定により改定された額を含む。)にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額9条2-4

イ 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第47条第2項から第4項まで又は平成8年改正法附則第5条第2項若しくは第3項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし, 20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数

ロ 附則別表第8の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数

附則9条の2nenkin2/keizoku.htm#9-2

第59条 3 附則別表第7の上欄に掲げる者については,前項第1号及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号 (同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項 (同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項 (同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)
並びに平成6年改正法附則第18条第2項,第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。次項において同じ。) 中 「1,676円」 とあるのは,「1,676円に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
9条2-4

 前項の規定により読み替えられた第2項第1号及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する政令で定める率は,附則別表第7の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし,かつ, 1,676円にその率を乗じて得た額が3,143円から1,676円までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。

5 第2項の規定によって老齢厚生年金の額が計算される者については,新厚生年金保険法第44条の3第4項中「これらの規定」 とあるのは,「国民年金法等の一部を改正する法律 (昭和60年法律第34号) 附則第59条第2項の規定 とする。
平12法18(平成14年4月1日から施行)
平12法18(平成15年4月1日から施行

 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

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