実質所得者課税
-
実質所得者課税の原則は、税法の基本原則です。資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者
(法人)がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者(法人)に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。 と定めがあります。(所得税法
第12条、法人税法第11条 )他の税法も同様です。
- 相続税法基本通達にまず「保険金受取人」の意義があります。
「保険金受取人」とは、その保険契約に係る保険約款等の規定に基づいて保険事故の発生により保険金を受け取る権利を有する者
をいうものとする。ということです。それを受けて3−12で保険金受取人の実質判定が規定されています。
保険契約上の保険金受取人以外の者が現実に保険金を取得している場合において、保険金受取人の変更の手続がなされていなかったことにつきやむを得ない事情があると認められる場合など、現実に保険金を取得した者がその保険金を取得することについて相当な理由があると認められるときは、3−11にかかわらず、その者を法第3条第1項第1号に規定する保険金受取人とするものとする。ここに相続税法における実質所得者課税が現れています。
-
生命保険会社側は、あくまでも保険証券記載とおりにしか処理できません。したがって、生命保険金の受取人はあくまで証券に記載されている保険金受取人として処理をし、支払調書も支払事実のとおり作成され、提出されます。
-
もし、事実関係が相違しているということであれば、個別に保険金受取人側で税務署に説明し、交渉する必要が出てきます。また、逆に税務調査で、質問があった場合にはきちんと対応する必要が出てくると予想されます。
-
私が見聞した範囲ではたとえば養老保険の満期保険金受取のときに保険契約者 親 満期保険金受取人 子 としていた事例では贈与税の対象となってきます。実は満期保険金受取人が保険契約者である親である場合、保険会社側はあくまで子を受取人として扱わざるをえません。保険金受取人口座名義を親としても課税関係については保険会社はかかわらないことなので受取人側で税務署と交渉することになります。
戻る