不 動 産 所 得

  1. 不動産所得とは、不動産の貸付けによる所得(例:地代、家賃、権利金、礼金などの収入)、不動産の上に存する権利の貸付けによる所得(例:地上権、永小作権、借地権などの貸付け、設定などによる収入)、船舶、航空機の貸付けによる所得(例:船舶(総トン数20トン以上)、航空機の貸付けなどによる収入)です。

  2. 不動産所得は、不動産等の貸付けによる所得であって、その貸付けが事業としてなされているかどうかを問わないから、不動産の貸付けを事業としている場合でも、その事業から生ずる所得は事業所得ではなく、不動産所得となります。

  3. 不動産等の貸付けには、不動産等を他人に使用させることを含みます。

  4. 不動産とは、土地及び建物、構築物その他の土地に定着する有体物をいいます。したがって、機械、器具、自動車などの動産の貸付けによる所得は、事業所得又は雑所得に該当します。

  5. 不動産の利用によって生ずる所得は、不動産所得になるものと他の各種所得になるものとがあります。一般的には、その所得がほとんど不動産の利用により生ずるものは不動産所得、不動産の利用のほかに役務の提供が加わり、これらが一体となって生ずるものは事業所得又は雑所得となります。 下宿などのように、単に部屋を貸すだけでなく、食事を提供する場合の所得は、不動産所得ではなく、事業所得又は雑所得となります。

  6. 土地を賃貸(転貸を含む。)する場合において通常取得するいわゆる権利金は、譲渡所得とされるものを除き、不動産所得となります。

  7. 不動産の賃貸借時には、権利金(礼金)、敷金(保証金)が授受されるのが通例です。この場合、権利金(礼金)は、不動産所得となるが敷金(保証金)は、返還を要しない旨の特約のある場合を除き、所得とはなりません。 権利金・礼金は、不動産の賃貸借契約に際し、賃借人が賃貸人に支払うもので、契約終了後も返還を要しないものです。敷金・保証金は、賃借料の債務(家賃など)を担保するために不動産の賃貸借契約に際し、賃借人が賃貸人に交付するもので、通常は単なる預り金です。しかし、賃貸借期間の経過等に応じて、その敷金(保証金)の一部又は全部の返還を要しなくなるような場合には、返還を要しなくなった時点で、その返還不要となった額を、所得(収入)に計上することになります。

  8. 船舶及び航空機は動産であるが、登記、登録、抵当権の方法などが不動産と同じなので、不動産に準じて取り扱い、この貸付けによる所得を不動産所得としたものです。

  9. 「不動産所得の金額」は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額です(法26A)。不動産所得の必要経費とされるものは、その不動産に係る公租公課、損害保険料、不動産の修繕費、固定資産の減価償却費、支払地代、雇人費などです。

 

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