くじ

  1. バザーの季節
    1. バザーでは、抽選くじとかを作るようなことがありますが常に刑法の富くじ販売・取次・授受罪(刑法187条)に触れないように注意しなければなりません。ひっかかるような場合には警察により事情聴取が行われる可能性もあります。
  2. くじの発売
    1. 富くじの販売・取次・授受は禁止されています。現行の刑法の条文は富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 とされています。
    2. 富くじとは「あらかじめ番号札を発売して購買者から金銭その他の財物を集め、その後抽選その他の偶然的方法によって、当選者だけが利益を得るというような形で、購買者の間に不平等な利益の分配する仕組みにおけるくじ札」をいいます。山口厚『刑法』436頁(有斐閣、第3版、平成27年)。
    3. 福引と呼ばれるものは券そのものを販売するのではなく買物時などに無料配布するものです。この場合には、落選者が財産を失う関係にないから刑法の「富くじ」には該当しないとされています。くじが有料で販売されたもので、それにより落選者が財産を失う関係にある場合には刑法に抵触するおそれがあるとされています。 この点が実際には決め手になりそうです。標題に関わらず、刑法で禁止されている富くじにあたるのか眺めることが必要となります。
  3. 宝くじ
    1. 「宝くじ」は特別の法律により認められているため刑法には触れません。
    2. イメージとしてはバザーなどで宝くじに近いようなものを作ってしまった場合には、富くじ販売罪に触れる恐れが出てきます。
  4. 弁護士に相談
    1. 少しでも疑義がある場合には、警察沙汰になる前に弁護士に相談するのが現実的と思います。そして刑法に触れる可能性がある行動は止めて、法律に触れないで楽しくイベントができるようにしていくべきでしょう。

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