ホステス報酬源泉徴収事件

  1.  ホステスの業務に関する報酬の額が一定の期間ごとに計算されて支払われている場合において,所得税法施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」は,ホステスの実際の稼働日数ではなく,当該期間に含まれるすべての日数を指す。としました。
  2. 一般に,「期間」とは,ある時点から他の時点までの時間的隔たりといっ た,時的連続性を持った概念であると解されているから,施行令322条にいう 「当該支払金額の計算期間」も,当該支払金額の計算の基礎となった期間の初日か ら末日までという時的連続性を持った概念であると解するのが自然であり,これと 異なる解釈を採るべき根拠となる規定は見当たらないと期間の概念を定義しました。
  3. 租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきものではなく,・・・・,ホステス報酬に係る源泉徴収制度において基礎控除方式が採 られた趣旨は,できる限り源泉所得税額に係る還付の手数を省くことにあったこと が,立法担当者の説明等からうかがわれるところであ(る)としています。


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