逆ハーフタックス

  1.  一時所得についてその所得金額の計算方法を定めた・・(所得税)法34条2項・・・(は)、一時所得に係る収入を得た個人の担税 力に応じた課税を図る趣旨のものであり,同項が「その収入を得るために支出した金額」を一時所得の金額の計算上控除するとしたのは,一時所得に係る収入のうちこのような支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加させるものではないことを考慮したものと解されるから,ここにいう「支出した金額」とは,一時所得に係る収入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解するのが上記の趣旨にかなうものである。とします。
  2. また,同項の「その収入を得るために支出した金 額」という文言も,収入を得る主体と支出をする主体が同一であることを前提とし たものというべきである。 とし、一時所得に係る支出が所得税法34条2項にいう「その収入を得る ために支出した金額」に該当するためには,それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当である。としています。
  3. なお,所得税法施行令183条2項2号についても,以上の理解と整合的に解釈 されるべきものであり,同号が一時所得の金額の計算において支出した金額に算入すると定める「保険料…の総額」とは,保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきであって,同号が,このようにいえない 保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできない。 としています。


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