家電リサイクル法に関して
1999,8,20
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家庭用電化製品をリサイクルすることは今までも行われてきた。
1.ステーションから
市民が粗大ごみをステーションに排出した場合、業者が直接取ってしまう場合がある。
これは違法だが、ごみ減量に貢献しているため、市町村はある程度目をつむっていた。
2.リサイクルセンター
市町村が収集したもので使用可能なものは、ごみ処理施設で収集され、選別され、市民に無償で配布したり、売却する場合がある。
最近ではリサイクルプラザの修理工房での作業で再生されたものを販売することもある。
3.粗大ごみ処理施設
リユースされないものは破砕機で破砕された後、種々の選別行程をへて鉄・アルミなどの金属、可燃物、その他に分けられ、リサイクルされる。
4.その他
粗大ごみ処理施設がない場合には、民間業者がリサイクルと称して引き取る場合がある。
上記にはそれぞれ問題点がある。
1.は明らかに違法である。しかし、市町村の収集の手間も省けるため、ごみ処理経費の削減には一番効果がある。
2.はリユースとしては一番効率の良い方法であるが、総ごみ量の内の1%にも満たない。
実際には、手間がかかってしまい、ごみ処理経費は上がってしまう。
3.は効率的に作業ができるが、機械で選別しているためリサイクルの純度を考えるとかなり低く、鉄などは料金を払って引き取ってもらう場合が多い。
可燃ごみも単に焼却だけを行っている場合には、リサイクル率は極端に落ちる。
通常粗大ごみ処理施設は処分場延命のための施設としてしか位置づけられていない。
4.は市町村のごみが手を離れると、リサイクルされているかどうかは未確認になってしまう。実際には3.よりも遥かに高率にリサイクルを行っているところもあり、また、海外へ輸出している場合もある(これも違法)。通常、市町村が委託する場合にはそこまでは審査しない。
このように方法も様々、問題点も様々なものを全国で統一的に運用するのが、本法律の目的である。
必然的にその上位法の「廃棄物処理法」にも今まで以上に縛られるため、ステーションからの無断の引き取りや海外輸出はできなくなるであろう。
今まで民間に委託していた大部分の粗大ごみの行方はどうなるのであろうか?
もう一つ重要なことがある。
本法律にはデポジット制度が盛り込まれていない点である。
排出時に処理費用を支払うことになる。自動車のような大型のものでさえ廃車費用を払いたくなくて不法投棄する世の中で、それより小さく軽い粗大ごみはどうなるのか?
もう一つは粗大ごみの種類を機能で限定してしまった点である。
エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫...
メーカー側に逃げ道を作ってしまった。
ごみ処理の基本は排出者責任であり、ごみが物質であるということである。
排出者責任を明確にするためには、現在のところデポジット制度しか有効ではない。
また、ごみは物質であるため機能で分けられても処理する手間は変わらない。
もう一つの問題は全国一律で同じ手法で運用しようとするものである。
地域の事情により差がでる。組合を組まないが、隣同士で処理の協定を組んでいるところ、特に粗大ごみの中に使えるものが多く含まれているところ、民間の業者が近いところ遠いところ...
これらを一律の処理システムで回収率も50〜60%と決めてしまってはリサイクルは停滞してしまう。現在のリサイクルは経済に組み込まれているからだ。
問題の解決には
1.デポジット制度を導入し粗大ごみが確実に処理されるようにする。
2.リサイクル率の下限として数値を決定する。(リサイクル率の高いところは税金などで優遇する)
3.リサイクルに有効な方法は、法律いかんに関わらず特例を設ける。
以上が考えられる。