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最近のごみ事情について


2006,5,3



最近の廃棄物関係の動きを「一般廃棄物関係ブロック会議(環境省)」資料等を基に概観してみた。

結論から先に述べると、一般廃棄物ではごみの減量に重点が置かれ、産業廃棄物では不法投棄に重点が置かれている。

○一般廃棄物
まず、家庭から出るごみなどを示す一般廃棄物処理について述べる。

以前はリサイクルが前面に出ていたのだが、最近ではリサイクルより減量が重要であるとの認識が強くなっている。
内容は、

ア.一般廃棄物処理会計基準、有料化、廃棄物処理システム等に関するガイドラインの作成について
イ.生ごみ等のバイオマス系廃棄物の3R・処理について
ウ.処理困難な廃棄物の処理体制の整備
エ.容器包装リサイクル制度の評価・検討について

があげられている。

特にア.の有料化の導入は、やり方によっては効果が著しく高いため注目されている。
廃棄物会計については一部の団体が自主的に行っているが、容器包装廃棄物対象と範囲が狭いため、新たな基準は、廃棄物全般を対象に考えられている。
イ.の生ごみ等については古くから堆肥化等が行われており目新しいものではないが、3Rという言葉は聴きなれないと思う。これは発生抑制(リデュースReduce)、再使用(リユースReuse)、再生利用(リサイクルRecycle)の頭文字をとったものである。バイオマスについてもリサイクルよりも減量が必要だとの認識である。
ウ.の処理困難物は相変わらず重要な課題である。質量ともにますます増えていると思われる。
エ.の容器包装リサイクルについては、平成18年3月10日に改正法が閣議決定されたところである。主な改正内容は、
・容器包装廃棄物の排出抑制の促進(レジ袋の有料化等)
・質の高い分別収集・再商品化の推進(事業者が運搬費用等まで負担)
・事業者間の公平性の確保(ただ乗り事業者の撲滅)
・容器包装廃棄物の円滑な再商品化(ペットボトルの国内でのリサイクル)
である。

また、一般廃棄物の適正処理の推進については、
ア.一般廃棄物処理計画の策定について
イ.廃棄物処理施設建設工事に係る入札・契約適正化検討会について
ウ.ダイオキシン類削減対策について
エ.し尿等の海洋投入処分の禁止に係る対応について
オ.高病原性鳥インフルエンザの患畜等を一般廃棄物処理施設で 処理する場合の取扱いについて
カ.アスベスト廃棄物対策について
があげられている。

ア.については改めて市町村の計画の重要性を述べている。
イ.は最近の汚泥再生処理施設の談合事件など、マスコミを騒がしている事件が続いているが、これを払拭するため、入札制度等を含め見直しが迫られている。
ウ.のダイオキシン類については、このところ一段落しているが、国はさらなる削減を求めている。
エ.の海洋投棄は、ロンドン条約の期日が近いことから適正な対策を早急に行うことが求められている。
オ.の鳥インフルエンザについては、以前の狂牛病のときと同じように市町村の施設での処理を円滑に行うよう体制の構築を求めている。
カ.のアスベストについては、石綿による健康被害の救済に関する法律など新たに法律が制定され、被害者の救済について記載されている。


さらに、一般廃棄物処理施設の補助制度については、新たに「循環型社会形成推進交付金制度」が創設された。補助内容については、以前の補助制度とほとんど一緒であるが、対象地域の人口や地域の面積が特定され、さらに対象施設がより体系的に整えられた。
また、昨今の台風や地震の被害の拡大により、廃棄物処理に係る防災体制の整備等についても拡充された。

○産業廃棄物
一方、産業廃棄物については、相変わらず不法投棄問題への対応の一言に尽きる。山中などに廃棄物を投棄する例はいつの時代でも変わらないが、リサイクルと称して巧妙に投棄する例も絶たない。また、大規模不法投棄も見られるようになった。
ごみ燃料と称して多量にプラスチック系の廃棄物が投棄されたのを皮切りに廃棄物処理法が強化された。
ところが、フェロシルト(酸化チタンを製造する際にできた廃液を再 利用したもの)を商品として販売して、土壌改良に使用するなど、有価物と廃棄物のグレーゾーンで不適切に処理される例が後を絶たない。これは、廃棄物処理法第2条の廃棄物の定義があいまいなために起こるものである。
また、罰則や事業者の欠格要件も強化されている。

さらに、無確認輸出(中国等への不正輸出)の取り締まり強化、マニフェスト(管理伝票)の徹底等があげられる。


   
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