最近のリサイクル関連法案の行方
2000,11,18
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最近、リサイクルに関する法律が立て続けに法制化または改正されているので、私なりにまとめた。
再生資源の利用の促進に関する法律(リサイクル法)が近々改正され、「資源の有効な利用の促進に関する法律」と名称まで改められることになる。平成13年4月に施行される予定である。
これは省庁の再編直前の、通産省としての最後の大きな法律の策定である。
この法律の目的は、考えられるあらゆる製品のリサイクル情報を網羅し(前回の法律の対象の容器包装類、家電、自動車等に新たに建設業関連、紙パルプ業、銅精錬業等多数追加)、リサイクルの百貨店を目指すものらしい。
主な改正点の一つに「リサイクルより先に排出抑制が必要」とされたところは特筆すべき点である。
しかし、具体的な排出抑制案となると非常に心許ないものがある。
修理して使ったり、なるべく捨てないように工夫して使えるようにする、ということに関してのインセンティブが考えられていない点である。
国等からの情報の発信としてはいるが、消費者・事業者にとってはリサイクルされるのだから「安心して捨てられる」という印象を与えてしまっていないだろうか?
拡大製造者責任に関しては踏み込んだ議論がなく、消費者と事業者との責任分担が曖昧なままである。
また、この法律の立法過程に一般消費者の意見が余り採り入れられないような気がする。
パブリックコメント等の募集や審議会には消費者代表も参加しているが、やはり製造事業者中心の協議になってしまっている。
通産省もリサイクルを進めたいが、今の生産量を落とすわけにはいかない。ましてや排出抑制など具体的に踏み込めるか?というような歯がゆい立場である。
一方、消費者代表は、対象物がなじみのない工業製品が多いためか発言に元気がない。
他方、製造業者はいかに業界の利益になるかに必死である。一番熱を帯びている。
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他のシンポジウムでも改正リサイクル法の話題がでていた。
主に循環型社会形成推進基本法がメインテーマであったが。
この循環型社会形成推進基本法の下に改正リサイクル法が位置づけされる。また、それと対になって今年度施行になった改正廃棄物処理法があり、リサイクルと廃棄物処理の両輪ができたわけである。
その両輪に共通しているものが排出抑制であるが、両法律ともに歯切れは悪い。
その法律の下に容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、建設リサイクル法、食品リサイクル法等が位置づけられるのだが、リサイクル法、廃棄物処理法のどちらの下に位置づけられるのかは定かではない。これら下位の法律は厚生省寄りなのか、通産省寄りなのか?
つまり、省庁再編で環境省の所属となるものの、やはり厚生、通産の色は残しておきたいとの心理からであろう。
国民から見ると関係ない話だが、役人は再編された後でも、縦割り行政は引き続き行われる。
容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、建設リサイクル法は「資源有効利用促進法」にも品目として網羅されているが、個別の法律は運用面、と考えると別の法律にした意味が分かる。
しかし、リサイクル法がリサイクルの百貨店を目指しているのに、個々の品目の運用ではブティック方式の法律になっているのが気になる。今後、自動車を始めとし限りなく法律ができてしまうような気がする。
環境庁の長尾企画課長に質問したら、これはドイツの循環経済・廃棄物法が個々の品目については政令で定めたことに対抗し、日本では個々の法律として定めたと説明している。
つまり、個別の法律で重要な部分が異なるため、分散化した法体系にしたと。
これに対して私個人はもっとすっきりした方が良いと思う。
このように廃棄物を機能で細分化すると、同じ物質が法律により扱いが異なってしまう可能性がある。
ただし、法律にすることにより行政側で勝手に手を加えられる危険が避けられる、と評価する人もいる。