北九州DXクラブ定款

 

 

第1章 総則

第1条(名称)本クラブは北九州DXクラブ

(THE NORTHERN KYUSHU DX CLUB INC. )

と称し NKDXC と略称する。

第2条(事務所)本クラブは事務所を北九州市に

置く。(805 北九州市 八幡郵便局私書箱 11号)

 

第2章 目的及び事業

第3条(目的)本クラブはDXを通じて会員相互の

友好とDX技術の向上を企り 併せて

北九州における DX技術を啓発しアマチュア

無線の発展に寄与する事を目的とする。

第4条(事業)本クラブは前条の目的を達成

するため 次の事業を行う。

(1)DXに関する調査研究と情報連絡及び

広報活動を行う。

(2)北九州におけるビギナーの育成と指導。

(3)内外のDXクラブその他無線団体との提携。

(4)機関紙 ”NKDXC” の発刊。

(5)その他本クラブの目的を達成する為に必要な事業。

第5条(事業年度)本クラブの事業年度は毎年

1月1日に始まり12月31日に終わる。

 

第3章 会費

第6条(会員の種別)会員を正員、準員、家族会員、

名誉会員の4種として正員を民法上の社員とする。

第7条(会員の資格)正員はDXに興味を持ち

かつ無線従事者の免許を有する者とする。

(2)準員は正員の資格に欠けるが本クラブの

目的及び事業の遂行に寄与できる者とする。

(3)家族会員は正員の家族とする。

(4)名誉会員は本クラブに功労が有り、総会で

推挙された者とする。

第8条(入会)本クラブの会員になろうとする者は

規定の入会申込書に入会金100円を添えて

申し込まなければならない。

第9条(会費)会員(家族会員 名誉会員は除く)は

会費(半期6ヶ月分1000円)と SASE

12枚(返信用封筒に80円切手を貼ったもの)

を前納する。

(2)期中途で入会したものは月200円+ SASE 2枚

を残月数で乗じた額を会費とする。

第19条(会員の資格喪失)会員は退会 死亡 除名

会費滞納 などによって その資格を失う。

 

第4章 役員

第11条(役員の数 及び選任)本クラブに次の役員

を置く 会長1名 理事若干名 監事1名

(2)役員は会員の内より正員によって選任す。

第12条(役員の任期)役員の任期は2年とする。

 

第5章 会議

第13条(会議の種類)本クラブの会議は総会

ミーティング 及び 役員会とする。

(2)総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に

開催する。

(3)ミーティング 役員会は随時行う。

第14条(会議の招集)会長は会議の日から15日前

に日時場所 及び議題を会員に通知する。

第15条(総会の付議事項)総会に付議する事項は

次の通りとする(1)前年度業務報告及収支決算

(2)事業計画及収支予算(3)その他 重要な事項

第16条(ミーティング 役員会の付議事項)

ミーティング 役員会は軽微な事項 及び緊急やむを

得ない 事項を 議決する。

第17条(決議方法)会議は構成員の1/3以上の

出席がなければ議事を開く事が出来ない。

(2)委任により議決権を行使した場合は出席した

ものとする。

(3)会議の決議はすべて出席者の過半数で行う。

 

第6章 資産及び会計

第18条(資産)本クラブの資産は寄付財産

会費 寄付金 及びその他の収入からなる。

第19条(資産の管理及運用)本クラブの資産の

管理及び運用は役員会の決議を経て

会長が行う。

 

第7章 補則

第20条 本定款に規定された以外の事項については

会員相互の理解と道徳的な判断に基づいた不文

律にって民主的組織を運営しすぐれたDXクラブ

としての伝統をつちかうものとする。

 

付則

(1)昭和 45年 2月 25日 制定 施行

(2)昭和 48年 2月 20日 一部 変更

(3)昭和 48年 6月 12日 一部 変更

(4)昭和 51年 2月 20日 一部 変更

(5)昭和 53年 2月 18日 一部 変更


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