葛飾区再生計画案行政編


FATA REGUNT ORBEM ! CERTA STANT OMNIA LEGE

(不確かなことは運命の支配する領域。確かなことは法という人間の技の領域)

―― ローマの格言 ――

 

【11、環境】
 

1101、曳舟川用水の掘り起こし

滋賀県彦根市にも例があるように、区民の「一くわ」で実施する。掘った残土は水元公園の「山づくり」に利用する。「曳舟川用水」が昔日の姿に戻った日、区長が区民の代表を乗せて舟を曳く。

親水公園にして、ホタルの里にする。(防火用水への転用も可能)
 

1102、水元公園、三郷公園の一体化

両公園をはさんで葛飾区民と三郷市民の「綱ひき大会」の実施(綱の先頭が区長と市長、水に落ちた方が負け)。その他、公園を舞台にした競技会(ペーロンレース等)の開催。総合得点で競い、負けた方は、勝った方の自治体旗を1週間メインポールに掲揚しなければならない。

1103、大場川の自然保護施策の再検討

川の両側で一方(埼玉県八潮市)は開発、一方(葛飾区)は自然保護というのは無意味である。レジャーボートの繋船施設を作る。(有料)

*当該施設を利用するレジャーボートの騒音および川の水質汚濁には配慮する。現在の埼玉県八潮市側の同施設を利用するレジャーボートの騒音および川の水質汚濁に関しては埼玉県および八潮市側に同様の配慮を要請する。

河川法準則の改正(99.8.4)により、民間の河川マリーナ業者に当該地域の整備委託をする。

*あくまで自然保護で繋船を認めないのであるなら現在の不法繋留ボートは直ちに排除し、繋留施設は撤去する。(排除費用、撤去費用は持ち主から徴収する)

<法改正> 小型船の無断係留許さず 5トン未満にも登録義務 国土交通省法案提出へ

 国土交通省は29日までに、モーターボートや水上バイクなど5トン未満の小さな船にも登録義務を課し、所有者を明確化することを柱とした「小型船舶の登録等に関する法案」(仮称)の骨格をまとめた。31日召集の通常国会に法案を提出し、来年中の施行を目指す。施行後約3年間で小型ボートの登録や、船の計測を整える。港や河川に無断で係留したり、放置されたりしている小型ボート対策の一環で、所有者を把握することにより、港や河川の管理者である国や自治体が放置船を速やかに移動、撤去するよう警告するなどの措置が取りやすくなる。一定の猶予期間を経た後は未登録の船の運航を禁止し、罰則規定も設ける意向だ。国土交通省は登録制の導入により適正な船の管理を可能とすることで、簡易な係留施設など保管場所の整備にもつながるとみている。船の所有者が複数を相手に売買する詐欺まがい行為や、ローンが残っているのに売り払ってしまうといったことも期待している。船体の登録や計測事務は、国土交通相の認可法人の小型船舶検査機構が一括して行う。国土交通省の調査では、モーターボートなどのプレジャーボートは約455,000隻(平成11年度)に上るが、不法係留や放置は後を絶たず、船舶の航行などの障害になっているのが実情。8年の全国調査では66%が無断係留、放置されていた。河川法や港湾法の改正で放置船の撤去は可能になったが、処理費用が一隻当たり30万〜40万円掛かるケースもあるため、撤去に手をつけられない自治体も多いという。(01.01.30)

(行政実例・東京都)船宿所有者らを戒告 隅田川河川敷の不法占拠で 都建設局

 都建設局は16日、墨田区向島の隅田川河川敷を不法占拠している船宿と喫茶店の所有者3人に対し、行政代執行法に基づく戒告処分を行った、と発表した。戒告は行政代執行を行う前段階の手続きで、来月12日までに自主撤去しない場合は強制撤去を行うとしている。都によると、船宿と喫茶店は1951年から57年にかけて、船着き場や資材置き場などとして都の許可を得たが、その後増築を重ね、目的外使用を続けているという。
 都は先月13日に河川法に基づく撤去命令を出したが、所有者が従わなかったため、適用法令を行政代執行法に切り替え、今月15日に戒告処分を通告した。(01.05.16 読売新聞)

 

1104、水元公園に「山づくり」

プレイパーク化(人の手の入らない公園)

「ウサギ追いし彼の山、こぶな釣りし彼の川」葛飾っ子の故郷づくり。
 

1105、環境基本計画の見直し・実施促進

計画の区民周知&協力要請。ビオトープの保存、個人で出来る環境保護の支援。

近隣自治体との調整、整合性を図る。
 

1106、全ての区施設については太陽発電用電池を設置する

区施設の新設の場合および既存の施設の改修工事にあたっては太陽発電用電池を設置し、

当該施設での電力消費量を圧縮する。同時に二酸化炭素(Co2)排出量の削減に寄与する。

区施設には小学校、中学校等の学校施設および管外施設を含むものとする。

1107、環境教育の一環として「エコクラブ」を発足する

 学校の教師、地域子ども会を中心にするが、学校間、地域間の垣根を越えた交流、国内の友好自治体、海外の自治体との交流も支援する。子ども用のテーマに限定せず、大気汚染、水質汚染、臭い環境、騒音、酸性雨、SPM(浮遊微粒子状物質)、光化学、環境ホルモン問題など実践で役に立ち、かつ「エコクラブ」卒業後も区内の(それにとどまらず地球の)環境に注意を払う人材の育成に資することをめざす。


BACK to 再生計画案
ご意見、お問い合わせ
E-Mail:k-sigeki@tau.bekkoame.ne.jp