工事協定書

 

 

○○他15(別紙目録記載のとおり,以下,総称して「甲」という。)と小田急電鉄株式会社(以下,「乙」という。)は,乙が施工する第1条所定の工事の内容及び作業時間等に関し,次のとおり協定する。

 

(協定の対象工事)

第1条

甲,乙は,本協定の対象工事(以下,「本件工事」という。)を次のとおり定め,合意する。
小田急小田原線(世田谷代田〜喜多見間)連続立体交差事業及び複々線化事業に伴う工事であって,仙川付近から以西の区間を除く区間(新宿起点5キロ928メートルから11キロ333メートルの区間)で行われるもののうち,特定建設作業(騒音規制法施行令別表第2),指定建設作業(東京都環境確保条例第125条第1項別表第9)又はつり上げ荷重(労働安全衛生法施行令第10)120トンを超えるクレーンを使用する作業のいずれかに該当する工事。

 

(工事の制限)

第2条

乙は,次のいずれかに掲げるものを除き,午後6時から翌日午前8時までの間には,本件工事をしないものとする。

(特定建設作業関係)

()

東急世田谷線交差部においてさく岩機・空気圧縮機を使用する作業。ただし,午前0時から午前5時までの間に行うものに限る。

(指定建設作業関係)

()

東急世田谷線交差部において穿孔機を使用するくい打設作業。ただし,午前0時から午前5時までの間に行うものに限る。

()

東急世田谷線交差部においてバックホウを使用する作業。ただし,午前0時から午前5時までの間に,低騒音型のバックホウを使用して行うものに限る。

()

線路切替工及びこれに伴う線路の敷設,分岐器の敷設若しくは撤去又はバラスト道床軌道の弾性マクラギ砕石軌道化に際してバックホウを使用する作業。ただし,午前0時から午前5時までの間に,低騒音型のバックホウを使用して行うものに限る。

()

道路法第34条又は道路交通法第77条第3項の許可による道路の占用又は使用をして行う作業であって,バックホウを使用する作業。ただし,当該許可の条件として定められた時間に,低騒音型のバックホウを使用するものに限る。

()

高架駅又は高架橋の躯体工のため,コンクリートミキサー車を使用してするコンクリートの搬入作業。ただし,午前7時から午後7時までの間に行われ,1日の作業時間(午前8時から午後6時までの間に行われるものを含む)。の合計が10時間を越えないものに限る。

(つり上げ荷重が120トンを超えるクレーンを使用する作業関係)

()

区道23-148号交差部(旧経堂3号踏切付近)にPC桁を架設するため,つり上げ荷重が120トンを超えるクレーンを使用する作業。ただし,つり上げ荷重が300トンを超えないクレーンを使用するものに限る。

()

区道23-B003号交差部(旧経堂5号踏切付近)PC桁を架設するため,つり上げ荷重が120トンを超えるクレーンを使用する作業。ただし,つり上げ荷重が160トンを超えないクレーンを使用するものに限る。

(その他)

()

前記()から()までに掲げるもののほか,特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準2号から5号までの各号ただし書に規定する場合における当該規定に定める特定建設作業又は東京都環境確保条例第125条第1項に基く同条例施行規則第61条第1項別表141のただし書の各号に規定する場合における当該規定に定める指定建設作業。

(10)

前記()から()までに掲げるもののほか,本協定締結日において具体的に予想されていなかった事態が生じた場合において,法令の遵守,災害の防止,事故による工事の著しい遅延等を避けるためにやむを得ず行われる作業。

 

(休日工事)

第3条

乙は,次のいずれかに掲げるものを除き,日曜日,国民の祝日に関する法律に定める休日には,本件工事をしないものとする。
(
)前条の()に掲げる作業
(
)前条の()又は(10)に掲げる作業。

 

(工事についての異議)

第4条

甲は,乙が第2条に定める時間に第2条の()から(10)までに掲げる工事を行い,且つ,前条に定める日に前条の()又は()に掲げる工事を行うことについて,異議を述べないものとする。

 

(工事内容の説明)

第5条

乙は,甲からの求めがあったときは,甲に対し,本件工事のうち,当面行われる予定のものについて,その場所,時期,内容を説明するものとする。

   2

前項の説明は,乙の経堂工事事務所(世田谷区宮坂3-1-46 電話03-3429-3311)が担当することとし,説明の日時及び場所については,甲と同工事事務所の間で調整するものとする。

 

(本協定の効力発生日)

第6条

本協定は,平成15年7月15日から効力を生ずるものとする。

 

 本工事協定の成立を証するため,本書2通を作成し,甲,乙署名捺印のうえ,各1通を保有する。

 平成15年7月15日