東京都住民監査請求書(見本)
この見本の内容で監査請求を行います。
年 月 日
東 京 都 監 査 委 員 殿請 求 者 、ほか 名
(別紙請求者目録記載のとおり)上記代理人
同
同
東京都住民監査請求書
下記のとおり、地方自治法第242条第1項の規定により、事実を証明する文書を添付して東京都知事に関する必要な措置を請求する。
請 求 の 要 旨
小田急小田原線の世田谷区喜多見9丁目から同区代田3丁目までの区間の連続立体交差化事業(以下「本件事業」)は、東京都知事が平成5年2月1日告示した都市計画変更決定(以下「平成5年決定」)に基づいて建設大臣が平成6年6月3日告示した事業認可処分(以下「本件鉄道事業認可」)を法律上の根拠としているが、東京地方裁判所は平成13年10月3日、本件鉄道事業認可は次の理由により違法でありこれを取り消す旨の判決を下した。
本件鉄道事業認可は、認可申請中の事業地の表示が本件事業を行う土地の範囲を正確に表示せず都市計画とも一致していないのにこれを看過したことなどの点において、都市計画法61条に違反する。
この事業の前提となった都市計画決定も、当時小田急線には騒音の点で違法な状態が発生しているのではないかとの疑念が生じる状態であったのにこの点を看過し、この疑念を解消し得るものか否かやそれが解消し得ない場合には新たな都市計画によってその解消を図るという視点を欠いていた点において著しい欠落があった。同決定等には、高架式を採用すると相当広範囲にわたって違法な騒音被害が発生するおそれがあったのにこれを看過するなど環境影響評価を参酌するに当たって著しい過誤があり、本件事業区間に隣接する下北沢区間が地表式のままであることを所与の前提とした点で計画条件の設定に誤りがあり、地下式を採用しても特に地形的な条件で劣るとはいえないのに逆の結論を導いた点で判断に誤りがあり、より慎重な検討をすれば事業費の点について高架式と地下式のいずれが優れているかの結論が逆転し又はその差がかなり小さいものとなる可能性が十分あったのにこの点を十分検討せずに高架式が圧倒的に有利であるとの前提で検討を行った点で著しい誤りがあり、これらのいずれによっても本件各事業認可は優に違法と評価される。
にもかかわらず東京都知事があえてこれを無視して工事のために公金を支出しつづけていることは、無理を通そうという道理に反した非常識極まるやり方であり、その違法性は明らかである。
したがって、このやり方を直ちに改め本件事業に対する公金支出を中止すること、および本件事業を全線地下方式に計画変更すべく、しかるべき監査と措置を求める。
以上