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都市計画案縦覧・説明会延期要請書

石原慎太郎東京都知事宛(2002年2月6日)


2002年2月6日

東京都知事 石原慎太郎 殿

小田急高架と街づくりを見直す会
会長 中 本 信 幸
世田谷区宮坂1−44−34−207
03−8439−9868

要請書

 私たちは、東京都が行おうとしている小田急線下北沢地区の都市計画案の縦覧と説明会を一時延期するように次のとおり要請します。

1、対象都市計画案
 @都市計画都市高速鉄道9号線/小田急電鉄小田原線(代々木上原〜梅ヶ丘駅間)
 A都市計画道路補助線街路第26号線
 B都市計画道路補助線街路第54号線
 C都市計画道路世田谷区街路第10号線

2、理由
 これらの都市計画案は、去る10月3日東京地方裁判所の判決(平成6年行ウ第208号)にて国側の認可が違法とされた連立事業に隣接し直結した都市計画事業である。
 事業認可の前提となる都市計画も違法と判断された事業の延長線上にあり隣接し直結しているこれら都市計画案を、今の時点で縦覧し説明会を行うのは、不当不法である。
 つまり隣りの違法である高架方式に直結するこれら都市計画案は、途中から地下方式にしようとも、いま住民に説明等をしてもナンセンスに過ぎない。
 東京都は、これらの都市計画案の縦覧と説明会を一時中止すべきである。
 控訴したといっても、国側が逆転勝訴しないかぎりこれらの都市計画案をいま縦覧し、説明会を行う行政的価値は全くない。私たちの税金のむだづかいになるだけだ。
 都の建設官僚は、全く司法判断を理解できず、無視している。
 石原都知事が、直ちに説明会等を一時中止するように指示すべきである。

3、延期の時期
 前記控訴審の判決または和解がなされるまで。

以上


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