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「エネルギーと環境」KEY MAN INTERVIEW

判決の骨子・裁判経緯


 

東京地裁判決の骨子内容(2001年10月3)

1、(原告的確の判断)…事業認可対象地全体を一個の事業地と考え、そこに不動産権利を持つ者は認可取消しを求める原告適格を有する。
2、(事業認可の適法性判断)…@十分に検討されておらず、認可申請書の不備も看過、事業施行期間の判断も不合理で業認可自体か違法。A都市計画決定に際し騒音問題解決の視点が欠落している。B高架式の騒音問題等環境アセスメント、下北沢区間の地表式な ど計面的条件、地下式よりも高架が有利だとする地形的条件、地下式より高架が有利とする事業費の判断−−など都市計画決定の判断内容に著しい誤りがある。C騒音問題解決よりも利便性を上位に置いたこと、確たる根拠こ基づかず事業費面で高架が有利としたこと −−このいずれか一方だけでも認可は違法。

小田急高架事業問題と訴訟の主な経緯

◇1964年…代々木上原〜喜多見間を複々線化する都市計面決定 ◇87年…高架化による事業構想打ち出す ◇91年9月…治線住民か「地下化を進める会」結成、反対運動開始 ◇92年10月…住民側、東京都を相手どり東京地裁に事業調査報告書の情報公開細求 ◇93年2月…鈴木俊一都知事、高架事業等の都市計面決定 ◇94年1月‥・東京地裁、情報公開請求訴訟で双方に和解勧告(住民側が報告書入手)◇同4月…森本晃司建投相(羽田政権)、小田急高架事業を含む都市計画事業を認可 ◇同6月…住民側原告123人、東京地裁に事業の認可処分取消請求(被告は国交省・関東地方整備局長、東京都知事)◇95年2月…杭打ち開始 ◇2001年10月…車京地裁住民側の訴えを認め、事業認可を取り消す判決


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