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2005年12月 9日 琉球新報【社説】

行政訴訟・常に住民の立場で判断を


 東京都世田谷区の小田急線高架化事業に反対する沿線住民らが、国の事業認可取り消しを求めた行政訴訟で最高裁判所大法廷は、原告の資格(原告適格)を広げる初めての判断を示し、原告適格について住民側一部逆転勝訴の判決を言い渡した。
 原告適格とは、訴訟を起こし、判決を受けることのできる資格。行政事件訴訟法では、行政処分などの取り消し訴訟について「法律上の利益がある者に限る」と規定している。
 最高裁の判決は、行政をチェックしたり、生活環境の悪化を裁判で正そうという住民に門戸を開くもので、大きな意義がある。

 行政側は、住民が行政を点検する機会が増えることを常に念頭に置き、政策を決定しなければならない。行政の都合より、住民の利益を優先することを考えるべきだ。

 この訴訟は、高架化事業の約6・4キロについて、騒音や日照被害を理由に反対する住民らが、国の認可取り消しを求めたものだ。

 原告に高架化事業用地の地権者はいなかったが、一審は原告適格を認めて、国の認可を取り消した。しかし二審の東京高裁判決は「鉄道事業地内の不動産に権利を持つ者しか認められない」と狭く解釈したため、住民側が逆転敗訴した。最高裁は「騒音、振動で健康や生活環境に著しい被害を直接受ける恐れのある者は原告適格がある」との判断を下した。

 行政訴訟では、行政側の勝訴率が圧倒的に高い。訴訟の入り口である原告適格の審査で、約6割は却下される。通過できても住民側の主張はなかなか聞き入れてもらえない。情報量や資金面でも、住民側は行政側に圧倒的に不利だ。

 ことし4月に行政事件訴訟法が改正され、直接の権利者以外でも、行政処分の影響を受けるときには原告適格を認められた。最高裁判決は、この改正法を適用した。

 これまで行政がとってきたのは事前調整を重視する手法だった。司法改革によって裁判所の事後審査が重視されるように変わりつつある。裁判所には行政寄りでなく、住民の立場から、今後も前向きの司法判断を望みたい。





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