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2005年12月9日 沖縄タイムス【社説】

[小田急行政訴訟]

門戸広げた最高裁判決


 これまで「門前払い」が多かった行政訴訟で、原告となる資格(原告適格)の範囲が広がり、行政を相手に訴訟を起こせる道が広がった。
 東京都世田谷区の小田急線高架化事業に反対する沿線住民らが都市計画法に基づく国の事業認可取り消しを求めた行政訴訟で最高裁大法廷は、原告となる資格について「騒音、振動で健康や生活環境に著しい被害を直接受ける恐れのある者は原告適格がある」とする初の判断を示した。

 行政事件訴訟法は、行政処分などの取り消し訴訟について「法律上の利益がある者に限る」としている。

 裁判所は、これまで原告適格の範囲を狭く解釈し、多くの訴訟で原告を門前払いしてきた。

 今回の判決は、原告に訴えを起こす資格があるか否かの部分について判断を下したもので、門前払いを減らそうと四月に改正された行政訴訟法を受けての最初の例である。

 行政訴訟の原告は、被告の行政側に対し情報量や資金面などで圧倒的不利に立つ。

 原告適格の審査の段階で約六割が却下になるといわれ、そこを通過できてもなかなか住民側の主張は通らず、行政側の勝訴率が高いのが現状だ。

 今回の判決は、地権者以外の「健康や生活環境に著しい被害を直接受ける恐れのある」周辺住民も訴えを起こす資格があると認めた。

 健康や生活環境などで利益侵害の恐れがある場合、第三者にも原告適格が認められたわけで、裁判で行政を正そうとする住民運動により道を開くものである。

 県内では、嘉手納基地や普天間飛行場の爆音訴訟を含め、今後、名護市辺野古に計画されている「普天間代替施設」の建設問題で行政訴訟が生まれる可能性も否定できない。

 普天間飛行場の移設に伴い、新たに公有水面の埋め立てや遺跡など埋蔵文化財の調査、保護問題などが絡んでくるからだ。

 もっとも、今回の判決はあくまで行政訴訟の原告となり得る門戸を広げたというだけで、訴訟そのものの判断は別の問題である。

 とはいえ、原告適格の拡大は国や地方自治体の政策を住民の目でより監視、点検できるという意味で画期的な意義がある。

 行政訴訟における門前での押し問答は大幅に解消し、実質的な判断に踏み込む訴訟が多くなるだろう。

 裁判所は、国や地方自治体に遠慮することなく、実質的な司法判断も示してほしい。


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