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2005年12月 9日 南日本新聞【社説】

【小田急線判決】

行政訴訟の門戸広がる


 東京都世田谷区の小田急線高架化事業に反対する沿線住民らが国の事業認可取り消しを求めた行政訴訟で、最高裁大法廷は訴えの資格(原告適格)について「騒音、振動で健康や生活環境に著しい被害を直接受ける恐れのある者は原告適格がある」とする初の判断を示した。

 また、鉄道に付属する街路事業関係地の居住者については原告適格を認めず、請求を棄却した。

 今回の判決の意義は、今年4月に施行された改正行政事件訴訟法が適用された最初の例となったことだ。

 原告適格については、改正前は「法律上の利益を有する者」という規定しかなかった。だが、改正法では「関係法令の趣旨、目的も参考にし、害される利益の内容や性質、態様や程度も勘案すべき」などが付け加えられた。判決はそれを踏まえた判例変更にほかならない。

 原告適格の拡大は、行政を住民の目で点検する行政訴訟の重要性を再認識させ、行政相手に訴訟を起こせる道を広げたといえる。公共事業などをめぐる行政訴訟に与える影響も大きいだろう。

 最高裁自身も従来の判例を妥当でなかったと認めたことになる。これまでの判例は、最高裁第一小法廷が1999年、東京都の環状6号拡張事業をめぐる訴訟で言い渡した判決で、事業地内の不動産について権利を持つ者だけに原告適格を認める内容だった。

 これでは範囲があまりに狭く、住民の利益よりも行政の都合を優先させる発想が歴然としていた。今回の判決でこの判例が改められたことは重要だ。今後、行政側は絶えず住民のチェックを意識して政策決定をしなければならず、与える影響は極めて大きい。

 行政訴訟の原告は、被告の行政側に対して情報量や資金面などで不利に立つことは否めない。提訴できる期間の制限など条件は厳しく、行政の「裁量」を広く認める司法判断も厚い壁となる。

 原告適格の審査で約60%が却下され、そこを通過できても、なかなか住民側の主張は通らないといわれる。それだけに今回の判決は大きな転換点といえる。

 もっとも、今回の大法廷の判決は原告適格部分だけで、訴訟そのものについての判断は別の問題だ。今後は小法廷で本来の争点である鉄道事業の是非をめぐる審理に入る。最高裁には、国や地方自治体に余計な遠慮をすることなく、前向きな司法判断を示すことが求められる。


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