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2005年12月 9日 高知新聞【社説】

【原告の適格性】

最高裁が「私益」も重視


 訴える資格が厳しくて、公益性の前に個人があきらめることの多かった行政訴訟に風穴があいた。

 東京の小田急線の高架化事業に反対する沿線住民らが国の事業認可取り消しを求めた訴訟で、最高裁大法廷が原告適格の範囲を広げる判断を下した意味は大きい。

 行政の処分、裁決の取り消しを求めて訴えることができるのは、1999年の最高裁小法廷の判例で地権者に限定されてきた。しかし、それ以前の最高裁小法廷で原告適格を緩やかに限定した複数の判例があるなど、個別の利益を保護する趣旨の関係法令がある場合、裁判所は難しい判断に迫られてきた。

 小田急線訴訟では一審東京地裁が本体工事でない側道用地の地権者の原告適格を認めた。一方、二審東京高裁判決が全員の原告適格を厳格に否定している。

 最高裁大法廷は99年判例を明確に変更した。それは、ことし4月に改正行政事件訴訟法が施行されたからだ。それまで「法律上の利益」を厳格に解釈して、原告適格を土地の所有者らに限定する傾向にあったのが、改正法は「法令の文言のみによることなく」と形式的な判断とならないようくぎを刺している。

 これを受けて小田急線訴訟の判決は、公害対策基本法や東京都条例を挙げ「著しい被害を受けないという周辺住民の個人的利益は保護するべきだ」と判断した。こうして沿線1キロ以内の環境アセスメント対象区域の住民を原告適格と認めることになった。

 事業認可の適否の判断は今後を待たなければならないが、裁判所が「公益」だけでなく、「私益」にも十分配慮する必要性を認めたのは評価できる。

 行政事件訴訟法の改正前、「回復困難な損害」が存在するかどうかが判断の分かれ目になっていた判決前の行政処分差し止め請求の要件も、改正後は「重大な損害」の有無へと緩和されている。住民の救済の手段は広がる方向にある。

 さらに行政訴訟の改革論議では、多くの人に共通の利益が侵害された場合、消費者団体などが代表して被害の救済を求めて提訴する「団体訴訟」の導入の検討を続けたい。取り消し訴訟の対象を行政指導へ拡大することも課題の一つだ。

 行政寄りと批判されることの多い裁判所には、住民の声を行政のチェックに反映させる姿勢へと変わる努力が求められる。



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