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2005年12月 8日 読売新聞1面トップ記事

小田急高架化訴訟

地権者以外も原告認定

最高裁「37人適格」環境評価地域に拡大


 小田急線の複々線化に伴う高架化事業を巡り、東京都世田谷区の沿線住民40人が騒音被害を受けるとして、国に事業認可の取り消しを求めた訴訟の上告審で、原告の資格(原告適格)をどの範囲の住民に認めるかを決める判決が7日、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)であった。町田裁判長は「判例を変更し、環境影響評価(アセスメント)の対象地域内の住民に認めるべき」と述べ、全員の原告適格を否定した2審・東京高裁判決を変更、37人について認めた。上告審は今後、取り消しの是非に関する実質審理に入る。
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 14人の裁判官による全員一致の判決。今年4月施行の改正行政事件訴訟法に、原告適格を広げる趣旨の規定が新設されたことを踏まえ、原告適格が大幅に広がることを示した。今後、行政の誤りを住民が裁判で是正する機会が拡大する。

 判決は、都市計画法に基づく事業認可の取り消しを求められる資格について、「騒音、振動などにより、健康や生活環境上の著しい被害を直接的に受ける恐れのある住民は、原告と認めるべきだ」との初判断を示し、事業地の地権者に限って認めた1999年11月の最高裁判例を変更した。

 そのうえで、「原告適格の判断では許認可の根拠となった法令だけでなく、関連法令も考慮する」とした改正法に基づき、事業認可に当たって都が適用した環境アセスメントの条例を参照。地権者ではないがアセスメント対象地域に住む37人は「被害を受ける恐れがある」として、原告適格を認めた。同地域は線路から数百メートル〜約1キロの範囲で、その外に住む3人の訴えは却下した。

 線路沿いの側道事業の認可取り消しを、側道事業地の地権者以外が求められるかどうかについては、10対4で原告適格を否定した。

 上告審では、原告適格の争点だけが大法廷に「論点回付」された。今後は事業認可の是非自体について第1小法廷が審理する。

 この訴訟は、喜多見―梅ヶ丘駅付近の約6・4キロの線路を、複々線にするため高架化する事業に対し、周辺住民が94年、「地下化すべき」として提訴。

 東京地裁は、側道事業地の地権者9人の原告適格を認めて事業認可も取り消したが、東京高裁は全員の原告適格を否定した。事業は既にほぼ完成している。


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