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2005年12月 8日 東京新聞1面トップ記事

小田急線高架訴訟

地権者以外にも訴え資格

最高裁初判断 健康、生活を考慮


 東京都世田谷区の小田急線高架化事業に反対する沿線住民ら四十人が、国に事業認可の取り消しを求めた行政訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)は七日、事業地域の地権者四人だけでなく、都の環境影響評価(アセスメント)の対象地域に住む三十三人についても、訴えを起こす資格があるとする判決を言い渡した。多くの行政訴訟で、原告適格を認めずに「門前払い」としてきた司法判断を転換する初判断で、公共事業などをめぐる行政訴訟に大きな影響を与えそうだ。
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 今回の判決は原告適格の有無の判断に限定したもので、裁判官十四人の全員が一致。原告適格はこれで確定し、住民の訴えそのものは今後、最高裁小法廷で審理される。

 原告の大半は線路から二百メートル以内に住んでいるが、鉄道用地の地権者はいない。騒音や振動の被害を理由に鉄道の地下化を求めている。

 町田裁判長はまず、今年四月の改正で原告適格を広げた行政事件訴訟法を適用。高架事業の根拠となった都市計画法だけでなく、公害対策基本法や東京都の環境影響評価条例に基づき、原告適格を考慮すべきだとした。

 その上で「環境影響評価条例で定められた『関係地域内』(線路から一キロ前後の範囲)に住んでいる者は、事業による騒音や振動で、健康や生活に著しい被害を受けるおそれがあり、事業認可の取り消しを求める原告適格がある」と述べた。

 線路の側道事業をめぐる原告適格は「高架事業と別のもので、住民は著しい被害は受けない」と否定。四裁判官が「同一の事業と考えなければ、計画全体の見直しができなくなる」と反対意見を述べた。

 住民側は一九九四年に提訴。東京地裁は二〇〇一年、高架と側道事業を一体と判断した上で、側道の地権者九人に原告適格を認め、国に認可処分の取り消しを命じた。

 これに対し、東京高裁は〇三年、高架と側道事業は別とした上で、高架については全員の原告適格を否定。側道の地権者五人の請求も棄却し、逆転敗訴を言い渡し、住民側が上告した。最高裁第一小法廷は今年三月、原告適格の論点だけを大法廷に回付していた。


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