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2005年12月 8日 読売新聞【社説】

[小田急高架判決] 行政訴訟の門戸を広げた最高裁


 国や自治体の行政処分や不作為などを不服として裁判に訴える行政訴訟は、門前払いや棄却などに終わることが多い。

 その門戸を広げる最高裁大法廷の重要な初判決である。

 国が事業認可した小田急線高架化事業で、騒音被害などを理由に認可取り消しを求める東京世田谷区の沿線住民40人のうち37人に、最高裁は行政訴訟を起こす資格(原告適格)を認めた。

 大法廷の判決は、原告適格の範囲を従来より柔軟に解釈し、広げるものだ。最高裁判例の大きな変更である。

 最高裁判例は、小田急訴訟のような公共工事の事業認可を巡る訴訟では、原告適格は「事業地内の地権者に限られる」と厳しく限定してきた。

 だが、原告適格について新たな規定を加えた改正行政事件訴訟法が4月に施行された。改正前は原告適格について、「法律上の利益を有する者」という規定しかなかった。

 改正法は、「この規定の文言のみによることなく、関係法令の目的や趣旨も考慮し被害の態様や程度をも勘案すべき」という規定を新たな指針として加えた。大法廷判決は、追加規定の適用の具体的な基準を初めて示したものだ。

 小田急高架訴訟の原告に「鉄道事業地内の地権者」はいない。だが、大法廷は今回、高架化事業について、東京都環境影響評価(環境アセスメント)条例で定められた「関係地域」に住む住民全員に原告適格を認めた。

 行政訴訟の件数はドイツの250分の1程度だ。昨年の件数も約2700件で裁判で原告の主張が認められたのは約14%に過ぎず、却下や棄却は約61%だ。

 背景には、原告適格の門が狭かったことや、行政の裁量に対し、司法の判断が揺れたり、消極的だったことがある。

 小田急訴訟の経過の紆余(うよ)曲折にも、それが出ている。

 1審判決は、沿線の側道工事を鉄道事業と一体と見なし、側道部分の地権者に原告適格を認めることで、事業認可を取り消した。2審判決は、側道部分の地権者を原告として認めなかった。従来の最高裁判例に縛られた結果だ。

 訴訟の乱発は好ましくはないが、行政訴訟を活性化し、機能させることは必要だ。「身近な司法」を目指している司法改革の重要課題ともなっている。

 大法廷の判決は、原告適格部分だけで今後は小法廷で実質審理に入る。

 「小さな政府」がいわれ、公共事業の改革や規制緩和も進む。司法の行政チェック機能の充実が求められる。大事なのは最高裁大法廷の初判決の次だ。

(2005年12月8日読売新聞)


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