平成16年(行ヒ)第114号 小田急線連続立体交差事業認可処分取消請求・事業認可処分取消請求上告事件
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―判決言渡の期日指定を受けて―2005年11月 2日
小田急線都市計画事業認可取消訴訟弁護団
弁護団長 斉藤 驍 外260名
本日、午後1時15分、最高裁より当代理人事務所宛て、本件大法廷判決を来る12月7日(水)午後3時と指定する旨通知がなされた。
本件に関する我々の見解は、去る10月26日午後2時よりなされた口頭弁論において充分述べた通りである。
国民主権を軸とする新しい民主主義の枠組みをつくるためには、行政訴訟の門を質的にも量的にも大きく拡大することが喫緊の課題であることは言うまでもない。原告適格の転換は行政訴訟のあり方を変え、さらには裁判そのもののあり方を変え、権力を真の意味で制御できる、本当に実のある国民の政治参加を実現する道を開くことになる。
来る大法廷の判決が、この歴史的要請に応えることを我々は期待してやまなない。
以上