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2005年10月27日 読売新聞

小田急線高架訴訟 原告適格巡り弁論

最高裁大法廷


 小田急線の複々線化に伴う高架化事業を巡り、東京都世田谷区の沿線住民40人が騒音被害などを受けているとして、国を相手に事業認可の取り消しを求めた行政訴訟の上告審弁論が26日、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)で開かれた。

 大法廷の審理では、事業地内に不動産を持たない住民にも、原告の資格(原告適格)があるかが争点。原告側は、今年4月施行の改正行政事件訴訟法で、原告適格の範囲を拡大する規定が新設された点を挙げ、「騒音など、事業による何らかの被害を受けている住民すべてに原告適格を認めるべき」と主張した。一方、国側は「事業地外の住民は、生命や身体に重大な被害を受ける恐れがある場合しか原告適格は認められない」と反論した。上告審では、年内にも出される大法廷判決を踏まえ、小法廷が認可取り消しの是非について、最終的な判決を言い渡す。


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