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2005年10月27日 東京新聞

「全員に原告適格を」

小田急線高架訴訟 最高裁大法廷で弁論


 東京都世田谷区の小田急線高架化事業に反対する沿線住民ら四十人が、国に事業認可処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、訴えを起こす資格(原告適格)に争点を限定して審理する口頭弁論が二十六日、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)で開かれた。住民側が「周辺居住者を含む全員に原告適格を認めるべきだ」と主張し、国側が「原告適格はない」と反論して結審した。

 四月に行政事件訴訟法が原告適格を拡大する方向で改正されて以降、初めての大法廷弁論。判決は近く言い渡される見通しで、多くの行政訴訟で「門前払い」の理由とされてきた原告適格について、新たな判断が示される可能性がある。

 弁論で、住民側は「鉄道と立体交差する道路の騒音や排ガスで、周辺居住者は窓を開けて暮らせない。線ではなく面の事業であり、訴訟を起こせなければ健康で文化的な生活は守れない」と主張。

国側は「事業地内の不動産に権利を持たない周辺居住者には、認可処分取り消しを求める法律上の利益がない」と、これまでの最高裁判に沿った主張をした。

 住民側は、梅ケ丘−喜多見間約六・四`の高架化事業について建設大臣(当時)が一九九四年に出した認可処分の取り消しを求めて提訴。二〇〇一年の東京地裁判決は、原告のうち九人に原告適格を認め、国に認可処分取り消しを命じた。〇三年の東京高裁判決は全員の原告適格を否定し、住民側が逆転敗訴。最高裁第一小法廷は今年三月、原告適格の論点だけを大法廷に回付していた。


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