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2005年10月27日 産経新聞

小田急高架訴訟で最高裁大法廷

原告適格めぐり弁論


 東京都世田谷区の小田急線高架化事業に反対する沿線住民ら四十人が国の事業認可取り消しを求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長町田顕長官)は二十六日、行政訴訟で原告となる資格(原告適格)の論点に絞った上告審弁論を開いた。

 今年四月施行の改正行政事件訴訟法には、原告適格について、当事者だけでなく第三者の利益も考慮する規定が盛り込まれた。年内にも言い渡される判決では、この範囲について新たな判断が示され、全員の原告適格を否定した二審・東京高裁判決や過去の判例が見直される可能性がある。

 この日の弁論で住民側は「高架による連続立体交差事業は、鉄道の『線』だけでなく、道路、都市再開発が一体となった『面』道の事業。鉄道事業者以外に原告適格を認めなかった二審判決は事実を矮小化している」と主張。「入り口論ばかりで中身についてほとんど争えないような、行政訴訟の」在り方を変える判決を期待する」と述べた。

 国側は答弁書で、事業の前提となる都市計画法について「周辺住民の静かな生活など環境上の利益を個別に保護する趣旨はない」と指摘し、周辺住民には原告適格の条件となる「法律上の利益」がない、と反論した。

 この判決で一審東京地裁は側道用地の地権者に原告適格を認めた上で、国の認定を取り消す判決出したが、二審で住民側が逆転敗訴した。


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