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2005年10月27日 毎日新聞

「住民原告適格」巡り弁論

小田急高架訴訟最高裁大法廷


 東京都世田谷区の小田急線高架化事業を巡り、沿線住民40人が国の都市計画事業の認可取り消しを求めた行政訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕(あきら)最高裁長官)は26日、訴訟を起こす資格(原告適格)について住民側と国側の双方から意見を聞く弁論を開いた。住民側は「騒音などで重大な被害を受けており、全員に原告適格が認められる」と主張。国側は「地権者ではない住民に原告適格はない」と述べ、結審した。判決期日は今後指定される。

 今年4月の行政事件訴訟法改正での条文変更で「原告適格が拡大された」とされる。大法廷は、改正法の原告適格の解釈を巡って初の判断を示す見通しで、今後の行政訴訟に大きな影響を与える。99年に都市計画事業を巡る訴訟で、地権者以外の原告適格を否定した最高裁判例が見直される可能性も出ている。

 訴訟の対象は梅ケ丘駅付近から喜多見駅付近まで約6.4キロの事業。鉄道の高架化と環境保全のための側道設置に大別される。東京地裁は01年10月「側道の地権者も高架本体の取り消しを求められる」と9人の原告適格を認め、住民側勝訴とした。しかし、東京高裁は03年12月、全員の原告適格を否定し、逆転敗訴の判決を言い渡した。

この日の弁論で住民側は「原告適格の判断は、住民がどういう被害を受けるかを出発点にすべきだ」などと訴えた。

 終了後に会見した斉藤驍・原告弁護団長は「間口を広げるだけでなく、行政の誤りをただすことが出来る裁判への転換を期待したい」と述べた。【木戸哲】

[写真  略] キャプション;最高裁の弁論を終え、会見する原告弁護団=東京・霞ヶ関の司法記者クラブで26日


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