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平成16年(行ヒ)第114号 小田急線連続立体交差事業認可処分取消請求・事業認可処分取消請求上告事件


上告人  品 齋 ほか39名
被上告人  関東地方整備局長
同参加人  東京都知事

特別上申書(2)

最高裁判所大法廷 御中

2005年10月26日


上告人ら訴訟代理人
弁護士  斉藤 驍


第一 小田急市民専門家会議意見書

 我々は、今まで2004年5月6日付上申書(1)、同年7月16日付上申書(2)、2005年3月22日上申書(8)等において、次の事実を説明した。

@ 本件事業は鉄道部分だけでも完成せず、本年3月、また3年間の期間を延長し、当初の予定6年の2倍を上回る14年という長期を要することになったこと。

A それでも側道の地権者が納得せず、周辺住民は複々線の差し止め、期間延長認可の取り消しという2つの新訴を提起しており、紛争は官側の予測をはるかに超え、成田空港の域に達していること。

B 一方、道路・再開発に目を転ずれば、住民の反発のために、道路、駅ビル等、肝心なところは何一つ出来ていないこと。

C さらには鉄道事業については下北沢区間、代々木上原〜新宿間の計約6キロが複々線にならなければ完成とはいえないのに、新宿〜代々木上原間は都市計画決定すらされておらず、これらの区間は、全体として事業がほとんど進んでいないこと。

要するに、本件事業が線増(複々線)連続立体交差事業であり、少なくとも新宿まで射程に入っていることを考えれば、本件事業はまだ緒に就いたばかりだとも言えるのである。

 しかし一方、高架複々線が違法ではあっても、走行を開始している現状に照らせば、この違法な事業をどのように改めて、かつ、どのようにして都市環境を回復、改善させるのか、というオルタナティブが必要なことも事実である。

既に第一審の時より、我が国の環境、公衆衛生、都市計画、建築、土木の専門家等により構成されている「小田急市民専門家会議」(座長力石定一)は、2つのオルタナティブを提起してきたが、さらに今回の大法廷口頭弁論にあたり、小田急の現状を踏まえ、大地震という天災と環境破壊という人災が同時に訪れつつある状況に着眼し、少なくとも首都圏の国土計画、都市計画の観点から新たなオルタナティブをとりまとめ、これを今般最高裁判所大法廷に提出する意見書とした。

 本件事業がまだまだ終わらず、その修正が充分可能だということを示しているので、本書の添付資料1として提出する。



第二 法学セミナー(添付資料2)エコノミスト(添付資料3)について

法学セミナー2005年11月号、およびエコノミスト2005年11月1日号において、本件口頭弁論の意義を我々が説いたものである。なお、本日以降に他にも取り上げる専門誌もある。

本件口頭弁論の影響の大きさを示すものなので、それぞれ添付して提出する。

以上


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