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上告受理、一部大法廷回付についてのコメント

2005年3月2日

小田急線都市計画事業認可取消請求訴議弁護団
団 長   弁磯士 斉藤   驍



 本日、最高裁判所より同裁判所第一小法廷において審理されている小田急高架事業認可取消事件(事件番号平成16年(行ツ)105号《上告事件》、平成16年(行ヒ)114号《上告受理中立事件》)について、上告人らの上告受理の申立を認め、そのうち、原告適格に関する部分を大法廷ヘ回付するという連絡を受けた。
 これは、第1審判決以来我々が指摘した、環境に対する配慮の欠落から生ずる都市の崩壊、自らこの事業のために制定した建運協定などを「内規」と称して蹂躙してきた官側の暴拳、国民主権社会に本来求められる「法の支配」の欠落等を正視し、審理を尽くそうという裁判所の積極的な姿勢を示すものとして受けとめている。
 とりわけ、原告適格に関する部分を大法廷に回付したことは、行政事件訴訟法の改正をうけて、国民に対し、行政訴訟の門戸を拡げ、従前のこれに反するいわゆる平成11年半決(最高裁平成11年11月25日第一小法廷判決判例時報1698号66頁)等を明確に克服するものとなることが充分期待できる。総じて言えば、我々の目標に大きく近づいたというぺきである。
 官側は以上のことに留意し、一日も早く住民と誠実な対話を開始すぺきであろう。
 

以上


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