試験所認定制度
試験所認定制度とは、特定の試験や計量計測を実施する試験所の能力を、公式に承認する制度。1970年代から欧米等が導入を開始し、1980年代には飛躍的に普及した。そうした個別の認定制度を、地球レベルで共通なモノにしていこうということで生まれたのが、ISO/IEC17025やISO/IECガイド58だ。ISO/IEC17025は、個別の試験所・校正機関が能力として満たすべき事項を規定したもの。各試験所等を審査・認定する際のいわゆる「認定基準」となる。昨年までは「ガイド25」という位置づけであったが、今年から公式な国際規格として格上げし、内容も抜本的に拡充・強化された。これに対しガイド58は、これら試験所等を審査・登録する認定機関が満たすべき事項などを規定したものである。このうち認定基準の「17025」は、品質システムの要求事項と技術的な要求事項で構成。それによると、前者は@組織、A品質システム、B文書管理、C契約の内容の確認、D苦情、E不適合の業務の管理、F是正処置、G予防処置、H記録の管理、I内部監査、Jマネジメントのレビュー――など、後者は@要員、A施設および環境条件、B試験・校正の方法およびその妥当性の確認、C設備、D測定のトレーサビリティ、Eサンプリング、F試験・校正結果の品質の保証、H結果の報告――などの各項目について、詳細を規定している。
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