グリーン購入法

 「グリーン購入法」(=国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)は昨年6月、循環型社会関連6法の一つとして、議員立法により制定された。来年度からの全面施行に向けて、政府部内では先月から基本方針づくりが本格的にスタート。環境庁としては、年内中に原案を取りまとめてパブリックコメントを行い、来年1月の早い時期に閣議決定する考えだ。

同法は、国や自治体、国民・産業界がそれぞれ率先して、再生資源および各種の環境物品(=環境負荷の低減に資する製品)等を購入・使用するよう促すため制定された。特に、「国等公的機関」に対しては毎年、基本方針を踏まえ「調達方針」を策定することが義務づけられる。「調達方針」には、@国の基本方針で「特定調達品目」として指定された製品の購入目標量、A特定調達物品以外で調達を推進する環境物品の種類および購入目標、Bそのほか推進体制や適用範囲等――を明記。同方針とその実績を毎年公表することにより、環境物品等の率先購入を促す仕組みだ。ここでいう国等公的機関とは、各省庁とその下部機関、国会、裁判所および一部の特別行政法人を指し、郵便局や税務署、営林署、刑務所、駐屯地なども対象となる。

 基本方針づくりの最大の焦点は「特定調達品目」の選定作業。各種調達品目の中から「全国の事業所等で共通に使用可能」「判断基準の設定や定量的な目標設定・実態把握が可能」なものを抽出し、基本方針に提示する。このうち現時点で確実なのが、率先実行計画の推奨リストにある紙類、OA機器、公用車の3分野4品目。そのほか文具やオフィス家具、制服類、グリーン配送などが有力候補だが、当面はかなり限定された内容となりそうだ。そうした中で環境庁が期待するのは、各省・機関による自主取り組み。太陽光発電や再生資源活用建設資材、廃材利用家具など自主目標を設定し、率先購入して欲しいと言う。やはり、各省・各機関がどれだけ誠意をもってこの法律に臨むか。この法律の実効性はその一点に尽きると言えそうだ。

ご注意:この記事の著作権は、筆者に帰属します。転載を希望される場合は、必ず事前にご連絡をください。ご連絡はこちらからどうぞ。