フロン回収・破壊法

「特定製品に係るフロン類の回収および破壊の実施の確保等に関する法案」が6月上旬に議員立法としてまとまり今通常国会に提出、今月中に成立する公算が高まった。与野党間協議は終盤までもつれたが、何とか今国会成立への道筋はつけられた。

同法案の構成は、@総則A第一種特定製品からのフロン類の回収B第二種特定製品からのフロン類の回収Cフロン類の破壊D費用負担E雑則――など。同法で取り扱うフロンはCFC、HCFC、HFCを想定、これらの大気放出を禁止する。総則では各主体別の責務を規定。また、第一種特定製品は業務用冷凍空調(自販機を含む)、第二種特定製品はカーエアコンとし、それぞれの回収・破壊システムを制度化した。このうち業務用冷凍空調は、現行の廃棄物処理システムにフロン回収・破壊を組み込む。このため、フロン回収業者は知事の登録制とした。一方、カーエアコンではディーラー等を「引取業者」、解体業・整備業を「回収業者」とし、後者を知事の登録制にした。さらに「フロン破壊業者」は主務大臣(環境大臣、経済産業大臣)の許可制とした。特に、カーエアコンに関しては、フロン回収業者が回収済みフロンを破壊施設ではなく、自動車メーカーに引き渡す仕組みとし、自動車メーカーが最終的な責任を負う形とした。施行期日は法律全体が02年4月、カーエアコン回収義務化を「同10月末までの政令で定める日」と設定。今後、施行までに、関係業界の実施体制および回収業を監視・指導する自治体の体制づくりが必要となる。

  特に、カーエアコンに関する部分は、政府が来年通常国会に提出→2004年施行を目指している「自動車リサイクル法案」(仮称)のリサイクル・システムと一体化させることを明記。同法案が制定された時点で、関連規定はすべて新法に移行される。その関係もあり、カーエアコンの費用負担のあり方は、この新法案審議の中で引き続き検討される予定だ。

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