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一 |
納税地 (詳細を見る@ PDF)
申告書の提出先は?(例示:以下同) |
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二 |
所得の帰属
共有物は誰の所得? |
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三 |
非課税所得
遺族年金は? |
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四 |
所得区分
預金利子は?
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五 |
各種所得金額の計算
1 配当所得
生命保険の配当は?
2 不動産所得
敷金の償却は?
3 事業、不動産所得共通事項
青色特別控除は65万?10万? |
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(1)収入金額
自家消費は?
(2)家事費等
保険料は経費?
(3)租税公課
登録免許税は経費?
(4)接待交際費
公務員に対する接待費はダメ?
(5)損害保険料
全額は経費にならない。
(6)減価償却費
定率法は届け出が必要。
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(7)専従者控除(給与)
6月を超えて働いているか?
(8)修繕費
基準を満たしているか?
(9)繰延資産の償却
借地権の更新料は難しい。
(10)借入金利子 (詳細を見るA ー借入金利子より)
事業開始前は注意。
(11)貸倒損失
現金主義では適用外。
(12)資産損失
経費とならない。
(13)青色申告承認申請
タイミングに注意。
(14)青色申告特別控除
貸借対照表提出が要件。
(15)家内労働者等の特例
ピアノ講師等は注意。
(16)措法26条関係 …・
社会診療報酬の金額が5,000万円。 |
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4 給与所得
請負は給与ではない。
5 退職所得
退職の翌年支給の費用計上日は?
6 山林所得
山林の林地は該当せず。
7 譲渡所得
低額譲渡は価格が異なる。
8 一時所得
休業補償は違う。
9 雑所得
所得税の還付加算金を計上してない。 |
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六 |
損益通算等
1 損益通算
分離の土地の譲渡は他の所得と通算ができない。
2 純損失の繰越控除
期限後申告に適用はない。
3 純損失の繰戻し |
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七 |
所得控除
1 雑損控除
「振込め詐欺」の損失は控除できない。
2 医療費控除
栄養剤、健康食品はだめ。
3 社会保険料控除 (詳細を見るB ー社保寄付控除)
社会保険料の納入通知書ではだめ。
4 小規模企業共済等掛金控除
妻の小規模共済を夫のほうで控除できない。
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5 生命保険料控除
年金を給付する生命保険料をすべて控除できる訳ではない。
6 地震保険料控除
自動車保険は対象外。
7 寄付金控除
1年目の年末までに支払った入学金は対象外。
8 寡婦(夫)控除
9 障害者控除
10 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除
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八 |
税額計算等の特例 |
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九 |
税額控除 1 配当控除
2 外国税額控除 (詳細を見るC ー住宅取得控除)
3 住宅借入金等特別控除
会社借入で負担金利が1%未満になると適用外。
4 住宅耐寮改修特別控除
5 定率減税額 |
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十 |
確定申告
相続人が3人いるのに1人の準確定申告しかしなかった。× |
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消費税 |
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一 納税義務者
課税事業者の選択は期限が休日でも提出する必要がある。
二 課税の対象
居住用アパートを譲渡すると課税売上。
三 課税仕入れ
事業家事共用資産の事業部分は課税仕入れ。
四 控除対象仕入税額の調整
免税から課税事業者となる場合は棚卸の税額控除の調整がある。
五 簡易課税制度
2年間は変えられない。
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