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2012年2月2日 更新
 
2012年年頭にあたって、理事長あいさつ
部落問題を考える神奈川県民講演会お知らせ
入管法について
カラバオの会移動寺子屋
3.8国際女性デー
在日外国人成人講座
大阪・奈良人権博物館調査案内
 
     
   
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  ▼2012年年頭にあたって、理事長あいさつ  
     
 
〜2012年 年頭にあたって〜
「グローバルと民主主義」
一般社団法人神奈川人権センター 理事長 江原由美子
 
     
 

 新年おめでとうございます。

 けれども今年は、なかなか「おめでとう」という気分になれないという方も多いと思います。昨年は3月に東日本大震災に見舞われ、ヨーロッパの金融危機もあり、本当に大変な年でした。2008年9月に始まった世界恐慌の危機が未だ収まらぬ状況の中で、日本は、千年に一度の大震災(マグニチュード9.0の地震は、世界史上でも有数の大地震)に襲われたのですから、当然と言えば当然です。福島第一原発の事故も、政治や科学技術への信頼を打ち砕きました。この先何があるかわからない、そんな気分が広がっています。「めでたい」という気分になれなくても当然なのかもしれません。先日今年初めて会った知人は、「今年の正月休みは、文明の衰退とか、社会の劣化とか、そんなことばかり考えていた」と言っていました。未来が見えない、将来に希望を持てない、そんな人が増えています。いわば「衰退史観」ともいうべき、「これからは悪くなるばかりだ」というような考え方が、日本を覆い尽くしているようにすら思います。

 なので、ここは「正月だから」と無理に「明るく未来を描く」のをやめて、この気分の正体をしっかり見つめてみたいと思います。仮に私たちの多くが「衰退史観」のようなものに取りつかれているとすれば、それはまさに人権の問題、つまり社会的市民権の確立が危うくなっているからなのではないかと思うからです。

 勿論、「衰退史観」そのものは、特に珍しいものではありません。むしろもっともありふれた歴史観だと言ってよいでしょう。「末法思想」などに典型的なように、過去に良い時代があり、現在それが失われ、混乱の時代に入ったという歴史観は、歴史において繰り返し現れています。1918年に出版されたシュペングラーの『西欧の没落』も、一つの例になるでしょう。『西欧の没落』は、第一次世界大戦後ということもあり、大ベストセラーになったということですから、当時の西欧では少なくとも今の日本と同じくらい「衰退史観」が流行っていたのだと思います。ですから、現在日本社会が「衰退史観」に覆われているとしても、いつの時代も同じことと考えたとしても、おかしくないとも思います。

 とはいっても、もちろん、今日本社会の多くの人々が、「今後悪くなるばかりでは」という不安には、根拠もあります。その大きな理由の一つは、日本社会がこれまで維持してきた「非西欧社会における唯一の先進国」という位置、特に経済面での優位な位置が、揺らいでいることでしょう。60年代から80年代、日本社会は、西欧からも発展のロールモデルと評価されるような経済成長を日本は成し遂げました。しかし1990年代以降、今日に至るまで日本経済は停滞し続けています。追い上げられ、追いつかれ、追い抜かされていくのではないかという不安が、「衰退史観」の背景にあることは、間違いないと思います。

 でも経済の停滞自体は、観点を変えれば、希望にも結び付くことです。不況なのは日本ばかりではありません。西欧も北米も、いわゆる先進国はどこも深刻な不況に苦しんでいます。他方、新興国は、先進国の不況の影響を受けつつも、確実に市場経済を発展させているようです。おそらく現在の先進国の不況は、グローバル資本主義の発展という大きな過程の一コマなのだと思います。もしそうだとすれば、確かに経済不況は厳しいとしても、それが新興国との格差の縮小に結びつくのならば、決して暗いことばかりではないように思います。各国の経済力の格差による第三世界の深刻な貧困の解決に(無論どの国においても経済成長だけでは貧困の問題を解決できないことは明らかですが)役立つならば、先進国の経済的優位が維持できなくなることや、日本が「非西欧世界唯一の先進国」という地位を失うことなど、あまり問題にすべきことではないように思います。

 だとすれば、私たちが憂慮すべき「衰退」という感覚の理由は、それ以外のところに求めるべきでしょう。コリン・クラウチは、『ポスト・デモクラシー』という本(青灯社、2007)の中で、アメリカや西欧の「民主化度」が20世紀中ごろをピークに20世紀後半から21世紀初頭にかけて次第に下がってきているという主張を行い、現代をその意味で「ポスト・デモクラシーの時代」と診断しました。クラウチが主張するところの「民主化度」とは、政治に意見を反映させることができる力の平等度や、社会的市民権の確立等を表わす概念です。私たちは、未来において「民主化度」は次第に高くなるものと(根拠なく)信じていました。それが未来に期待するという私たちの実感(進歩史観)だったのです。でも実際にはこの傾向は少なくとも先進国では逆転に転じていると、クラウチは指摘します。確かに日本社会においては、この指摘は当てはまります。一時期の戦後社会は、身分格差が厳しかった戦前の社会とは異なり、より平等な社会に向かっていると感じられる社会でした。しかし現在は、格差が拡大し、社会保障制度も医療制度も先行き不安になっています。「悪くなるばかり」という実感はまさに正しく現実を見据えているのです。

 クラウチによれば、全く同じことが従来先進国と呼ばれてきた国々でも、生じています。「平等から格差拡大」「リスク社会化」「社会保障制度や医療制度の改悪化」は、アメリカ社会や西欧社会にも、共通なのです。たとえばアメリカ。第二次世界大戦後、アメリカは、ナチスドイツやイタリア・日本等などの全体主義に打ち勝ち、その民主主義や自由主義等の理念の歴史的普遍性を証明しえたかに見えました。しかし70年代半ば、ベトナム戦争敗退によって最初の打撃を与えられ、その後の経済不況の中でとられたレーガン政権以降の「反平等主義」的国内施策によって、アメリカン・ドリームの理想すら失われかねない超階級社会を生み出すに至りました。社会保障政策・社会政策を欠いた自由主義政策は、単に「強い者が弱い者を搾取する」自由しかもたらさないことが、誰の目にも明らかなのです。9・11以降は、民主主義の最低限の原則である自国民への「自由権」の保障、つまり権力者が法によらずして拘束・処罰を行うことの禁止すら完全に放棄し、テロリストの疑いという理由で、人身を拘束することが多発していると言います。オバマ大統領の選出は、アメリカの民主主義の健在さと復活を予想させましたが、その後の展開は、超保守派であるところの「ティーパーティ」運動等、オバマ路線に反対する勢力の台頭による政治的妥協の連続で、オバマ現象は完全に終わりを告げ、またしても先が見えなくなっています。

 他方西欧諸国においても、政治的混乱が続いています。ネオリベラリズムの政治的インパクトは、北欧を中心とした社会民主主義をとる国々にもおよび、「平等社会」の足元を崩しつつあります。雇用不安も強く、若者を中心に失業問題が深刻化しています。それとともに、どの国も外国籍住民や移民排斥を主張する極右勢力が、支持を拡大しつつあります。つまり「民主化度」が低下しつつあるのです。この背景にあるのは、経済のグローバル化であることは言うまでもありません。先進国においては、グローバル化は経済的不況だけでなく「民主化度の低下」をも引き起こしたのです。おそらくここにこそ、私たちが「衰退史観」に陥りがちな本当の理由があるのだと思います。

 このことは、以下のことを意味しています。つまり、現代はもはや、「人権問題は次第に解決されるはず」というような予定調和的な未来予測は成り立たないということです。だからこそいっそう、人権問題に対してこれまで以上に対応していくことが必要なのだと思います。

 暗い予想を書いてしまいましたが、希望もあります。グローバル化は、「民主化度」を高めてもいます。昨年は、イスラム諸国において、インターネットなどのメディアを手段とする「ジャスミン革命」が、次々と独裁政権を倒しました。先進国でも、未来を拓く活動も着実に広がっています。今年も大変なことが多いと思いますが、よろしくお願いします。

 
     
     
   
     
   
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  ▼部落問題を考える神奈川県民講演会お知らせ  
     
 
第1回 部落問題を考える
かながわ県民講演会
 
     
 

日時 2012年2月14日(火)

   午後2時00分〜4時00分(午後1時30分開場)

 

会場 秦野市本町公民館

   秦野市入船町12−2(電話 0463-84-5100)

   ■徒歩:秦野駅北口より12分

   ■バス:

    (4)乗り場 秦23・26系統 くず葉台経由 藤棚行「ジョイフルタウン」下車徒歩1分

    または、

    (2)乗り場 秦50・51系統 菩提経由 渋沢駅行「大道」下車徒歩2分

 
参加資料代 1,000円
 

講演テーマ

 「私の歩んだ道」

  〜部落解放運動との出会いとたたかい〜

  講師:組坂 繁之さん

     (部落解放同盟中央執行委員長)

  秦野市本町公民館地図
 
     
 

講師プロフィール

1943年福岡県小郡市生まれ。1998年より部落解放同盟中央執行委員長。

反差別国際運動日本委員会(IMADR-JC)副理事長、部落解放・人権政策確立要求実行委員会副会長、世界人権宣言中央実行委員会副実行委員長、九州大谷短期大学講師、折尾愛真短期大学講師などを務める。著書に『対論 部落問題』(共著、平凡社新書)ほか

 
     
 

■主催・問い合わせ先

 部落解放同盟神奈川県連合会

 電話 0465‐75-0915/FAX 0465-76-3928

 足柄上郡山北町岸1149

 

■協 賛

 部落解放神奈川県共闘会議

 一般社団法人 神奈川人権センター

 「同和問題」にとりくむ神奈川県宗教者連絡会議

■後 援

 神奈川県 神奈川県教育委員会

 横浜市 横浜市教育委員会

 川崎市 川崎市教育委員会

 相模原市 相模原市教育委員会

 秦野市 秦野市教育委員会

 神奈川県市長会 神奈川県町村

 

 
     
 
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  ▼入管法について  
     
 
「改定」入管法・入管特例法・住民基本台帳法の問題点
植田 善嗣(カラバオの会)
 
     
  ◆はじめに  
 

 2009年7月8日に成立し、同年7月15日に公布された「改定」入管法・入管特例法・住民基本台帳法の施行日が2012年7月9日となった。「改定」部分を追いながら問題点を検討していきたい。

 
     
  1.外国人登録証から在留カードへ(2012年7月9日施行)  
 
  現在の
外国人登録法
「改定」
 入管法・入管特例法
「改定」
 住民基本台帳法
特別永住者
 (在日旧植民地出身者)
市区町村で
「外登証」交付
市区町村で
「特別永住者証明書」交付
市区町村で
「外国人住民票」作成
中長期在留者
 (永住者、定住者など)
市区町村で
「外登証」交付
地方入管局で
「在留カード」交付
市区町村で
「外国人住民票」作成
非正規滞在者
 (超過滞在者など)
市区町村で
「外登証」交付
「在留カード」
 は交付されない
住民票は
作成されない/消除される
 
     
 

2.特別永住者

 1991年入管特例法により、戦前から日本に住む旧植民地出身者である在日韓国・朝鮮人と在日台湾人の法的地位を「特別永住者」とした。

 

ア)特別永住者証明書(ICチップ付き)

●現有の外登証は、改定法施行日以降、外登証の有効期限まで「特別永住者証明書」として認められ、有効期限までに切り替え申請すれば、特別永住者証明書が交付される。

●常時携帯義務はなくなったが、提示義務は残されている。

●提示拒否をした場合→1年以下の懲役または20万円以下の罰金

 

イ)再入国許可

●特別永住者の再入国許可有効期限4年(5年まで延長可)→今回の改訂により、6年(7年まで延長可)となった。

●みなし再入国

 永住者は、2年以内の出国、再入国については再入国許可が不要となり、日本出国時に、入管局に2年以内の再入国を伝え、パスポート、特別永住者証明書を提示すればよいこととした。しかし、国籍・地域欄に「朝鮮」と表示される特別永住者は、正式なパスポートがないとの理由により、このみなし再入国を認められないとされる。

 

ウ)特別永住者に対する罰則規定

●特別永住者証明書の受領拒否→1年以下の懲役または20万円以下の罰金

●特別永住者証明書の7年ごとの更新遅延→同上

●紛失などによる特別永住者証明書の14日以内の再交付申請遅延→同上

●14日以内の住居地届出遅延→20万円以下の罰金

●14日以内の新住居地届出遅延→同上

 
     
 

はみだしメモ 

 

 1947年5月2日天皇最後の勅令である外国人登録令が出され、日本国籍者である旧植民地出身者(約200万人)について、外国人登録上は外国人とみなすという形での統制管理が始まり「朝鮮」と登録された。

 1951年には出入国管理令が発令され、旧植民地出身者の出入国を主とする管理、取締りを強化していく。

 1952年4月28日サンフランシスコ講和条約発効。(これに先立つ4月19日、法務府民事局長による旧植民地出身者に対する「日本国籍を有さず」との通達がなされる)。日本人とされていた旧植民地出身者は外国人となる。同日、外国人登録法公布される。

 
     
 

3.中長期在留者

 特別永住者を除く、3ヶ月を超える在留資格が認められた外国人。

 芸術、宗教、報道、文化活動、教授、投資・経営、法律・会計事務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修、研究、技術、人文知識・国際業務、興業、技能、家族滞在、特定活動、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、永住者、定住者。

 

ア)在留カード(ICチップ付き)

●氏名、生年月日、性別、国籍・地域、居住地、在留資格、在留カード番号、就労制限の有無、資格外活動の有無等が記入され、16歳以上の者は顔写真が添付され、常時携帯義務を負う。

●地方入管局で在留カードを受け取り、住んでいる市区町村で14日以内に居住地を記載してもらう。こうした住居地情報は、市区町村から法務省に提供される。

●在留カードの常時携帯義務があり、警察官等から提示を要求されたら提示義務あり。

 

イ)所属機関からの届出義務 

●2007年10月から実施の改定「雇用対策法」では、外国人を雇用している全ての企業、公共団体に対して、外国人ひとり一人の雇用状況を厚生労働省に届けることが義務付けられている。この情報は法務省に提供される。

 

ウ)みなし再入国

●1年以内の出国−再入国については、これまでのような「再入国許可」は不要となる。

 

エ)在留資格取消し制度

●日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持って在留する者が「配偶者の身分を有するものとしての活動」を継続して6ヶ月以上行わないで在留していること(正当な理由がある場合を除く)。

●入国許可を受けて在留カードを交付された外国人、また、居住地を移動した外国人が90日以内に住居地の届出をしないこと(正当な理由がある場合を除く)。

●外国人が虚偽の住居地を届け出たこと。

 

オ)中長期在留者に対する罰則規定

●カード不携帯→20万円以下の罰金

●カード提示拒否→1年以下の懲役または20万円以下の罰金

 (上記懲役に処せられたもの→退去強制)

●カード再交付遅延→14日を超えると1年以下の懲役または20万円以下の罰金 

 (上記懲役に処せられたもの→退去強制)

 
     
 

4.非正規滞在者・難民申請者

 在留資格を持たないで日本国内に在留している外国人―超過滞在者、不法入国者、難民申請中の者(仮放免許可者、仮滞在許可者、一時庇護許可者、被収容者)。

 こうした在留資格を持たない外国人には、在留カードは交付されず、住民票も作成されない。

 ただし、仮滞在許可者、一時庇護許可者については、市区町村で住民票は作成される。

 

ア)仮滞在許可者

●難民認定の申請をした外国人の中で、一定の条件を満たした場合に、仮に日本に滞在することを許可された者。住居・行動範囲の制限、出頭義務等の条件がつく。難民事業本部(RHQ)から生活費、住居費の支援金の支給がある。

 

イ)一時庇護許可者

●難民である可能性が高いと認められ、一時的に上陸させるのが相当であると入管局が判断して、一時庇護のための上陸を許可された者。上陸期間、住居・行動範囲の制限、出頭義務等の条件がつく。

 
     
 

重要ポイント 

 

 これまでの外登法では、非正規滞在者であっても日本に90日以上在留していると外登証が交付されたが、改定入管法では、在留カードが交付されず公的に個人の証明、住民であることの証明ができなくなり、これまで保障されてきた一住民としての権利、サービスが奪われてしまう恐れがある。

 
     
  ◆まとめとして  
 

 みてきたように、改定入管法ではあらゆる情報が法務省に一元管理されることになる。住民基本台帳法は、第一条において「…住民の利便を増進する…」と謳われている。改定入管法においては、市区町村が外国人住民票について「記載、消除、修正したときは、ただちに法務省に通知しなければならない」としている。また、法務省は、市区町村が作成する外国人住民票に「変更があったこと、誤りがあることを知ったとき」は市区町村にそのことを通知すると定めている。これは、日本人の住民票にはみられず、外国人住民票に限られた規定である。こうした規定は、住民サービスの提供とはいえず、外国人管理制度強化の一面を示している。外国籍住民との共生を目指すべき、自治を掲げる市区町村が法務省の下部組織に組み込まれることになる。

 さまざまな義務規定を設け、刑事罰をもって管理し、取り締まろうとする姿勢であり、「外国籍住民の人権」を認めようとする発想はまったく見当たらない。「みなし再入国」等を挙げ、外国籍住民への配慮を示したものであるとの発言を当局者から聞くが、そもそも再入国許可制度そのものが人権侵害というべき制度である。

 国連の自由権規約委員会は1998年11月の総括所見で、日本のこの再入国許可制度に対して「第2世代、第3世代の日本永住者、日本に生活基盤のある外国人は、出国および再入国の権利を剥奪される可能性がある。再入国許可制度は自由権規約第12条第2項および同条第4項に違反する」と指摘し、同時に、「外国人登録証(改定入管法では在留カード)の常時携帯義務を負わせ、違反者に刑事罰を科す制度は自由権規約第26条とは両立しない」として制度是正を勧告しているのである。

 国連の自由権規約委員会の制度是正勧告からすでに14年目になろうとしている今日、「改定」入管法・入管特例法・住民基本台帳法は、この自由権規約委員会の勧告に応えようとするものではまったくなく、更に厳しい管理、取り締まりの方向をめざしていることは明らかである。

 現在の日本社会に漂う閉塞感は、経済の停滞にのみ要因があるのではなく法務省自らが繰り出す、多民族の文化の薫りを尊重しようとしない閉鎖的法規の制定がこの社会を覆っているところにあり、外国籍住民よりも、むしろ日本人を縛りあげ頑なにしている。多様性の欠如は日本社会の大きな欠点であるが、そうした社会を自らの手で作り出している。外国籍住民の問題は、日本社会の問題であるとはまさにこのことを指摘しているのである。

 
     
 

自由権規約 

 

(市民的及び政治的権利に関する国際規約) 1979年日本批准

第12条 第2項 すべての者は、いずれの国(自国を含む。)からも自由に離れることができる。

第12条 第4項 何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない。

第26条 すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。

 
     
  参考文献   
 

・「改定入管法Q&A」移住労働者と連帯する全国ネットワーク・入管法対策会議

・「多民族・多文化共生社会のこれから」移住労働者と連帯する全国ネットワーク‘09年版

・「マイノリティと多民族社会―国際人権時代の日本を問う」丹羽雅雄

 
     
   
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  ▼カラバオの会移動寺子屋  
     
 
学習支援ボランティア募集!
カラバオの会・移動寺子屋
「Dream今宿〜自分から進む」
 
     
 

概要 

 横浜市旭区にある今宿周辺には、外国籍の人々が多く暮らしています。日本語を第一言語としない親を持つ家庭に育ったこども達は、日本語の語彙の不足などから学校の授業についていくことが難しい、といった困難を抱えている事が少なくありません。また、家庭によっては、塾や家庭教師にお金をかけられるような経済的余裕がないといった状況もつきまといます。

 私達は、日本と、もうひとつの文化の間で成長してきた子ども達に、少しでも自信を持って将来この日本の社会で生きていくための力を身につけてもらいたいという願いから、この活動を立ち上げました。教科書や問題集などを使いながら一緒に勉強します。月に1度、ボランティアスタッフのミーティングがありますので、教え方、生徒の様子などについて情報交換をしながら進めていきます。学習支援を通して彼らの将来的な進学や就労の機会を広げるお手伝いに参加してくれるボランティアを募集しています。

 
     
 

ボランティア募集要項   ※月1回以上参加できる方。担当教科などは応相談。

・日時

  小学4〜6年生クラス 毎週火曜・木曜日 17時〜18時半

  中学1〜3年生クラス 毎週火曜・木曜日 19時〜21時

・会場

  今宿団地集会所(横浜市旭区今宿南町1972)

  <アクセス>相鉄線・鶴ヶ峰駅から神奈中バス「若葉台中央行/十日市場駅行」、「中山駅行」、「今宿行」

        バスで約10分、「今宿」停留所で下車後徒歩約3分

 
 
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・お問い合わせ/ご連絡先

  カラバオの会(寿・外国人出稼ぎ労働者と連帯する会)担当:安藤

  TEL/FAX:045-662-5699 E-Mail:kalabaw77@nifty.com

 
     
 
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  ▼3.8国際女性デー  
     
 
3.8国際女性デー
かながわの集い 2012
 
     
 

講演

「災害と女性」

 講師:正井礼子氏 特定非営利活動法人「ウィメンズネット・こうべ」代表

 日時:2012年3月6日(火)18:30〜20:00 受付18:00〜

 会場:かながわ県民センター 2F大ホール(横浜駅西口徒歩5分)

 
     
 

 1910年にクララ・ツェトキンによって国際的連帯行動日として、「3.8国際女性デー」が提起されて以来、「国際女性デー」は、平和のたたかいと深く結びつきながら、子どもたちや働く者全ての暮らしを守り、男女平等と女性の権利を求めて世界中の女性が励まし合い、行動する日として受け継がれてきました。神奈川では今年で53回目の開催になります。

 3月11日東日本大震災発生から、1年が過ぎようとしています。大震災時、女性は身体的・精神的暴力に晒されやすく、養育や介護、不安定雇用など、さまざまな問題を抱えることが指摘されてきました。女性の視点が、尊重される支援や避難所の運営と被災した女性たちが主体的に復興に関われる環境作りをしていかなければなりません。昨年12月に閣議決定された第3次男女共同参画基本計画にも第14分野に「地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進」があります。これから策定される防災計画などに女性の視点を入れるよう声を出していきましょう。

 これからの社会が変わっていくことを期待し、かねてより求めている選択議定書を批准・民法改正が現実のものになってもらいたいものです。様々な女性の現状を知り、皆さんで一緒に考えていきましょう。

 
     
 

◇連絡先:3.8国際女性デーかながわの集い実行委員会事務局 TEL045-211-1133

 
     
 
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  ▼在日外国人成人講座  
     
 
2011年度 在日外国人成人講座
「在日外国人との共生と実践を考える」
第5回 (連続参加でなくとも歓迎)
「在日韓国朝鮮人の歩み 過去・現在そして未来へ」
 
     
 

●講 師:「重度(ペジュンド)さん(青丘社理事長)

●日 時:2月17日(金)6:30PM〜

●会 場:かながわ労働プラザ(第9会議室)

●主 催:成人教育講座実行委員会

●参加費:無料

●申込み:氏名・連絡先を記入の上、下記FAXへ

●連絡先:信愛塾(TEL&FAX 045-252-7862)

 
     
     
   
     
   
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  ▼大阪・奈良人権博物館調査案内  
     
 
2011年度大阪・奈良
人権博物館調査の実施
 
     
 

 神奈川人権センターは年間事業計画の一環として大阪、奈良の人権博物館、資料館をめぐる調査を毎年実施しています。

 大阪人権博物館、奈良・水平社博物館の資料や映像は「反差別・人権」の運動の歴史や現状、未来を語るうえで大変貴重なものばかりです。

 神奈川県内における人権博物館(資料館)の設立、人権教育・啓発活動を推進するうえでも必見の価値はあります。積極的な参加をお願いします。

 
     
 

1、日 程

  2012年3月7日(水)12:30集合から

     3月8日(木)12:00解散まで(1泊2日)

     ※現地集合、現地解散です。

2、集合場所 大阪人権博物館(リバテイ大阪)

       ※JR環状線芦原橋駅下車、南へ約600m。

3、訪問地

 (1)3/7大阪人権博物館(リバテイ大阪) ※12:30集合

  大阪市浪速区浪速西3-6-36 電話06-6561-5891

 (2)3/7大阪国際平和センター(ピース大阪 ※15:30)

  大阪市中央区大阪城2-1 電話06-6947-7208

 (3)3/8奈良・水平社博物館 ※10:00集合〜解散

  奈良県御所市橿原235-2  電話0745-62-5588

4、宿泊場所 大阪市内ホテル(シングル)

       ※参加者に別途連絡します。

5、参加費 一人18,000円(宿泊費・1泊2食付、博物館入場料、他)

6、申し込み 2012年2月20日(月)まで

 ・各所属団体を通じて申し込んで下さい。

 ・又は、神奈川人権センター事務局までご連絡下さい。

7、その他

 (1)目的地までの交通費等は各自で負担して下さい。

 (2)交通機関については各自でお調べのうえ、手配して下さい。

 (3)内容は一部変更する場合があります。

 (4)問い合わせについては神奈川人権センター事務局までお願いします。

  ●電話045-773-2250 FAX045-774-8075

 
     
     
   
     
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