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   定款

一般財団法人 瑞陵高校瑞陵会基金 定款  

第1章 総則
 (名称)
第1条 当法人は、一般財団法人瑞陵高校瑞陵会基金と称する。
 (事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
 2 当法人は、理事会の決議を経て従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 当法人は、愛知県立瑞陵高等学校同窓会(以下、「瑞陵会」という。)会員の相互親睦扶助を図り、愛知県立瑞陵高等学校 (以下、「瑞陵高校」という。)の教育活動等の充実向上に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
 一 瑞陵高校への支援活動に関する事業
 二 瑞陵高校在校生に対する支援事業
 三 瑞陵会の各種活動に関する事業
 四 その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 財産及び会計
 (財産の拠出)
第5条 設立者の名称及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
  名称  瑞陵高校瑞陵会
  住所  愛知県名古屋市瑞穂区北原町二丁目1番地 瑞陵高校内瑞陵会館
  財産及びその価額  金銭300万円
 (財産の種類)
第6条 当法人の財産は、基本財産とその他の財産の2種類とする。
 2 基本財産は、当法人設立に際して設立者から拠出された財産及び当法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
 3 その他の財産は、当法人が寄付を受けた財産で基本財産とされないものとする。
 4 寄付を受けた財産については、寄付をした者が特段の使途を定めた場合は、それに従って使用する。

  (財産の維持及び処分)
第7条 財産について当法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
 2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
3 その他の財産の管理・運用は、理事会の決議による。

 (事業年度)
第8条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
 (事業報告及び決算)
第9条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類及びその附属明細書を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第一号の書類についてはその内容を報告し、第二号及び第三号の書類については承認を受けなければならない。
 一 事業報告
 二 貸借対照表
 三 損益計算書
 2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
 (評議員)
第10条 当法人に、評議員3名以上5名以内を置く。
 (選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
 2 評議員は、当法人又は子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
 (任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨
 げない。
 2 補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
 (報酬等)
第13条 評議員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

第2節 評議員会
 (構成)
第14条 当法人に評議員会を置く。
 2  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
 (権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
  一 理事及び監事の選任及び解任
  二 計算書類等の承認
  三 定款の変更
  四 その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 (開催)
第16条 定時評議員会は毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は必要に応じて開催する。
  (招集権者)
第17条 評議員会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
 2 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により他の理事が招集する。
  (招集の通知)
第18条 理事長は評議員会の開催日の5日前までに評議員に対し、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
 (議長)
第19条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
 (決議)
第20条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)第189条第2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (決議の省略)
第21条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
 (報告の省略)
第22条 理事が評議員の全員に対し評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
 (議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
 2 評議員会の議長及び会議に出席した評議員のうち選出された議事録署名人1名が、前項の議事録に署名もしくは記名押印又は電子署名する。

第5章 役員及び理事会
第1節 役員
 (役員)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
 一 理事 3名以上6名以内
 二 監事 2名以内
 2 理事のうち、1名を理事長とし、理事長をもって、一般法人法上の代表理事とする。
 3 理事のうち、1名を常務理事とし、常務理事をもって、一般法人法上の業務執行理事とする。
 (役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
 2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 3 理事と監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
 (理事長等の職務)
第26条 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を執行する。
 (理事の職務)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
 (監事の職務)
第28条 監事は、理事の業務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
 (役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 3 補充又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期の満了する時までとする。
 (報酬等)
第30条 役員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

第2節 理事会
 (構成)
第31条 当法人に理事会を置く。
 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 (招集等)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があったときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
 (議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
 (権限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 一 当法人の業務執行の決定
 二 理事の職務執行の監督
 三 理事長及び常務理事の選定及び解職
  四 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
 (定足数及び決議の方法)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 (決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
 (報告の省略)
第37条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を報告することを要しない。
 ただし、一般法人法第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。
 (議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 定款の変更及び解散
 (定款の変更等)
第39条 この定款は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、変更することが
 できる。当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
 (解散)
第40条 当法人は、法令で定められた事由により解散する。
 2 解散時の残余財産は、評議員の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄贈することとする。
 3 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第7章 公告の方法
 (公告の方法)
第41条 公告の方法は、電子公告による。
 2 やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第8章 補則
 (委任)
第42条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 附則
  (設立時の評議員)
第43条 当法人の設立時の評議員は、次のとおりとする。
 設立時評議員   判治 誠吾  濱田 堯  青木 偉晃  一ノ瀬 喜之
 (設立時の役員)
第44条 当法人の設立時理事、設立時理事長、設立時常務理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
 設立時理事    中村 利雄  天野 清美  浜島 昭二  佐合 広利  
            柴田 達男  神谷 彰彦
 設立時理事長   中村 利雄
 設立時常務理事  天野 清美
 設立時監事    江副 嘉彦  上杉 修平
 (施行日)
第45条 この定款は、当法人の成立の日から施行する。
(最初の事業年度)
第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第47条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
   以上、一般財団法人 瑞陵高校瑞陵会基金の設立のため、この定款を作成し、設立者が次に記名押印する。

        平成 25 年 8 月 26 日
        設立者
        住 所   愛知県 名古屋市瑞穂区北原町二丁目1番地  
               瑞陵高校内 瑞陵会館
        名 称   瑞陵高校 瑞陵会
                代表 会長 中村 利雄