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 杉原千畝氏は第五中学校の第6回卒業生です
瑞 陵 会 会 則
 

瑞陵会 会則 (改正案) (注)下線部分は、今回(2012.1.31)改訂したところ。

第1条   本会は瑞陵会と称す。

第2条  本会は会員相互の親睦をはかり、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条  本会は愛知県立第五中学校、愛知県熱田中学校、愛知県熱田第二中学校、愛知県実務女学校、愛知県
     女子商
工学校、愛知県貿易商業学校、愛知県立瑞陵高等学校卒業生を会員とし、母校現職員及び旧
     職員を客員とする。
但し、中途転校者等かつて在籍した者も希望すれば役員会の承認を得て会員と
     することができる。

第4条  本会に次の役員及び期別幹事を置く。

   (1) 名誉会長 1 名 現職学校長

   (2) 会  長 1 名

   (3) 副 長 若干名

   (4) 常任幹事 若干名

   (5) 総  務 2 名 瑞陵高校現職員から選出する。

   (6) 会計管理  3 名  うち1名は瑞陵高校事務職員とする。

   (7) 監  査 2 名

第5条(1)  前条の役員は、総会で選出する。

   (2)  役員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。
   (3)  役員が欠けたときには、役員会において選出、補充することができる。この場合は、総会で報告
      し、承認を得ることとする

 

第6条  各役員の任務は次のとおりとする。

   (1)  会  長 本会を代表して会務を統括する。

   (2)  長 会長を補佐し、会長に事故ある時はこれに代わる。

   (3)  常任幹事 役員会を構成し審議する。

   (4)  総  務 事務を管理する。

   (5)  会計管理 会計を管理する。

   (6)  監  査 会計を監査する。

 

第7条 (1)  本会に名誉顧問及び顧問を置く。

    (2) 名誉顧問は、歴代会長及び同窓会に顕著な功績のあった方から、総会の議決を経て会長が委嘱
       する

    (3) 顧問は、経済界、学会、法曹界、教育界、スポーツ界など各種分野の著名人で、同窓会を支えて
       いただけ
る方から、総会の議決を経て会長が委嘱する

    (4) 名誉顧問及び顧問は、会長の諮問に応じ助言する。

 

第8条 (1)  第4条の期別幹事は、各年次ごとに若干名を置き、各年次の取りまとめ及び本会との連絡調整などの任務       を行う。

    (2)  期別幹事は、役員会の推薦を経て会長が委嘱する。

    (3)  期別幹事の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

 

第9条  本会はその目的達成のため、次の会合及び毎年1回交流会を開く。

    (1)  総会 定例総会は毎年1回開催し、臨時総会は役員会で必要と認めた時にこれを開催し、
      事項を
審議する。

     @ 会則の改正

     A 役員の選出

     B その他必要事項

    (2) 役員会 第4条の役員で構成し、次の事項を審議し、会務を処理する。

     @ 総会に付議する事項

     A 会務及び会計

     B 専門委員会の承認

     C その他必要事項

 

第10条 議決はすべて出席員の過半数によって定められる。

 

第11条 (1) 会長は役員会の議決を経て次の専門委員会を置くことができる。

      @ 総会実行委員会

      A 親睦委員会

      B 会報委員会

      C 賛助会費募集委員会

      D その他必要と認める委員会

     (2) 専門委員会の委員長は役員から充て、委員は役員会の推薦を経て会長が委嘱する。

 

第12条 (1) 本会に事務局を置き、本会の事務及び会計を処理する。

     (2) 事務局に事務局長を置き、事務及び会計を総括する。

     (3) 事務局に事務局次長を置き、事務局長を補佐する。

     (4) 事務局長及び事務局次長は、役員のうちから会長が委嘱する。

     (5) 事務局に庶務及び会計担当を若干名置き、瑞陵高校現職員及び旧職員のうちから会長が委嘱す
       
る。

 

第13条  本会の経費は次の収入をもってこれに充てる。

    (1) 入会金 3,000円とする。

    (2) 賛助会費 一口5,000円(5年分)以上とする。

    (3) 広告料、交流会費、その他の収入

 

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第15条 本会の事務局を瑞陵高等学校内に置く。

第16条 会員多数の地には、総会の承認を得て支部を設けることができる。

第17条 本会則は、総会の議決を経なければ改正することはできない。

第18条 本会則に定めない事項は、役員会の審議を経てこれを決定する。

付 則1 改正規定は、平成24年度から施行する

付 則2  平成24年度総会の準備、賛助会費の募集、会報の準備など、会長が必要と認める事項は、

     平成24年1月31日以降、専門委員会準備会を設置し、準備を進めることができる。

 (注)下線部分は、今回改訂したところ。



旧会則

第1条 本会は瑞陵会と称す。
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は愛知県立第五中学校、愛知県熱田中学校、愛知県熱田第二中学校、愛知県実務女学校、愛知県女子商工学校、愛知県貿易商業学校、愛知県立瑞陵高等学校卒業生を会員とし、母校現職員および旧職員を客員とする。但し、かつて在籍した者も希望すれば幹事会の承認を得て会員とすることができる。
第4条 本会に次の役員および幹事を置く。
   イ 名誉会長   1名 現職学校長
   ロ 会  長   1名
   ハ 副 会 長  若干名
   ニ 常任幹事  若干名
   ホ 庶  務  若干名 瑞陵高校現、旧職員のうちから選出する。
   ヘ 会  計   3名 うち1名は瑞陵高校事務職員とする。
   ト 監  査   2名 
第5条 役員および幹事の選出と任期
   イ 前条の役員および幹事は幹事会の推薦を経て総会で選出する。
   ロ 役員および幹事の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。
   ハ 役員および幹事が欠けたときには幹事会において選出、補充することができる。
第6条 各役員及び幹事の任務は次のとおりとする。
     会  長 本会を代表して会務を総理する。
     副 会 長 会長を補佐し、会長事故ある時はこれに代わる。
     常任幹事 役員会を構成し審議する。
     庶  務 事務を処理する。
     会  計 会計を処理する。
     監  査 会計を監査する。
     幹  事 幹事会を構成し審議する。
第7条 相談役および顧問
   イ 相談役および顧問は、役員、幹事経験者、各クラブOB会代表やよび有識者の中から幹事会の推薦を経て、会長が委嘱する。
   ロ 相談役および顧問は会長の諮問に応じ助言する。
第8条 本会はその目的達成のため、次の会合および毎年1回交流会を開く。
   イ 総 会 定例総会は2年に1回開催し、臨時総会は幹事会で必要と認めた時にこれを開催し、(1)会則の改正、(2)役員および幹事の選出、(3)その他必要事項について審議する。
   ロ 幹事会 役員および幹事で構成し、 (1)総会に付議する事項、(2)会務および会計、(3)専門委員会の承認、その他必要事項を審議する。
   ハ 役員会 第4条の役員で構成し、会務を処理する。
第9条 議決はすべて出席員の過半数によって定められる。
第10条 イ)会長は幹事会の議決を経て各種専門委員会を置くことができる。(a.総会実行委員会、b.親睦委員会、c.会報委員会、d.その他)
     ロ)専門委員会の委員長は役員から充て、委員は幹事会の推薦を経て会長が委嘱する。
第11条  本会の経費は次の収入をもってこれに充てる。
    イ 入会金 3,000円とする。
    ロ 賛助金、交流会費、その他の収入
第12条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条  本会の事務局を瑞陵高等学校内に置く。
第14条  会員多数の地には、総会の承認を得て支部を設けることができる。
第15条  本会則は総会の議決を経なければ改正することはできない。
第16条  本会則に定めない事項は幹事会の審議を経てこれを決定する。
付 則 この改正規定は平成11年度から施行する。


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