寄せ場委員会           yaseba01.BMP (100966 バイト)

                       (1992年の釜ヶ崎・反失業闘争、府庁前)


追悼 藤井利明 同志

 6月22日午後8時50分、藤井 利明同志が、ガンのため、亡くなりました。享年54歳。
 彼は、70年代末に釜ヶ崎日雇労働組合に参加し、いらい釜ヶ崎労働者の先頭に立ってたたかってきました。80年代初頭の釜ヶ崎春闘、83年に始まる東京・山谷の対金町戦、90年釜暴動、92年からの釜ヶ崎・反失業闘争。そして、反戦、反天皇制、反差別、三里塚・泉州の侵略空港反対などの政治闘争。闘いのあるところ常にマイクを手にした彼の姿がありました。マイクで語る彼の話はわかり易く、労働者の気持ちを捉えていました。
 彼は、85年、対金町戦の渦中で共産主義者同盟(機関紙『赫旗』)に加盟し、99年の労働者共産党結成に参加しました。彼は、関西地方委員会の実際的な統合に大きな貢献をしました。
 この三年半は、次第に耐えがたくなる癌の痛みを薬で抑えながらの活動になっていました。最後まで、釜日労の運動を誇りとし生き甲斐としていました。

〔釜ヶ崎日雇労働組合・釜ヶ崎反失業連絡会 合同葬〕
  6月23日午後7時より お別れ会
  6月24日午前9時より 葬儀
  場所:釜ヶ崎の「ふるさとの家」(大阪市西成区萩之茶屋3−1−10)
        電話   06−6641−8273
        ファクス 06−6641−8215
  (葬儀委員長 山田実) 


  <主張>

座談会・釜ヶ崎反失業闘争(2003.1)

支援法と野宿労働者運動
(深山和彦、2002.7・1)

野宿労働者運動の課題(深山和彦、2001.1.1)

  運動の戦略目標、 特別立法、 大規模シェルター (「長居公園」の教訓を

    ふまえて) 等について提起

日雇全協・激闘十数年の総括視点(深山和彦、2000.10.1)

  結成の地平の評価、対金町戦の教訓、反失業闘争方針の総括、等を提起

野宿労働者運動と共産主義革命(深山和彦、2000.1.1)  


   「ホームレス自立支援法」

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                        (2002年4月26日の国会請願行動)


2002.12.3

大阪府庁前での反失業野営闘争は、既に二ヶ月を超え、長期闘争の覚悟を固めて継続されています。

2002.10.27

10・21国際反戦デー

 米帝のイラク侵略戦争準備に反対し、釜ヶ崎・野宿労働者280名が、関西の労働者・市民と共に反戦デモに起つ。(府庁前野営闘争は続行中)

kama20021021.ORG (215496 バイト)

2002.9.30

釜ヶ崎反失連、公的就労要求し、大阪府庁前・野営闘争に突入。 

yaei200210.ORG (266980 バイト)

2002.8.8

釜ヶ崎反失連が府・市に以下の緊急要望を提出 しました。

 

 大阪府知事 太田房江様   

 大阪市長 磯村隆文様

         釜ヶ崎反失業連絡会 共同代表  本田哲朗   

                              山田 實

 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法成立を受けての緊急要望

  ようやく野宿生活者に社会再参入の道を確保するための基本法ともいうべき 「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」が成立した。  国には、総合的な施策の策定とその実施が義務づけられ、地方公共団体につ いては、より具体的な実情に応じた施策の策定と実施が義務づけられた。  それらの施策の活用による「ホームレス(野宿生活者)」自身の努力と、国民 の地域社会における国及び地方公共団体が実施する施策への協力により、「ホー ムレス(野宿生活者)」の過酷な路上生活から安定した居住環境への移行や就労 確保による経済的な自立が大きく促進されることが期待される。  また、ホームレスになることを余儀なくされるおそれのある者に対する防止が 明確にうたわれていることの意義は大きい。  野宿生活者の社会再参入の道を担保する基本法制定を求め続けていた我々は、 本法の成立を一つの到達点であると喜びながらもまた、これからが本格的な活動 の出発であると考えている。  その第一歩として、国の基本方針を待ち受けるのではなく、地方から国へ事業 を提示し、先取り的に実施することを要求する。1999年の「国の当面の対応策」 から3年、今更のごとき調査・検討は大阪の地においては不要であると考える。 すでに当面の対応策実施の過程で、充分すぎるほどの経験が蓄積され、何をなし、 何をなさざるべきかは、行政の中においても明確に把握されているはずである。 それは、我々が以下に要求する項目と大きく食い違うものではないと信じる。大 きくは中・長期全般にわたる実施計画を策定し、それにしたがっての実施という ことになろうが、以下の項目については、実施計画の前提として検討し、直ちに 実施されたい。

1)「支援法」の実効性を確保するため、国に対して、ホームレス自立支援基金 の設立(5年間で3000億円)を求められたい。

「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」第10条(財政上の措置等)  国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を推進するため、その区域内に ホームレスが多数存在する地方公共団体及びホームレスの自立支援等を行う民間 団体を支援するための財政上の措置その他必要な措置を講ずるように努めなけれ ばならない。」

2)「支援法」第3条ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標等に照らし、 以下の事業を早急に実施されたい。

「 第3条1.自立の意思があるホームレスに対し、安定した雇用の場の確保、職業 能力の開発等による就業の機会の確保、住宅への入居の支援等による安定した居 住の場所の確保並びに健康診断、医療の提供等による保健及び医療の確保に関す る施策並びに生活に関する相談及び指導を実施することにより、これらの者を自 立させること。 」

@野宿生活者を対象に登録輪番制による就労事業(月の半数就労可能なも ので、生活保護の生活費扶助額ならびに住居費上限額と同等の収入を確保できる もの)を実施すること。就労事業の経過措置として、本年度下半期中は、府・市 協力して、西成労働福祉センター登録者に対する一日あたりの就労数を600人に 引き上げ、来年度において月の半数以上の就労日を実現するものとする。

A 野宿生活者を職能集団化し、「企業起こし=創業」に役立つような職業 訓練事業(寄宿舎制により訓練期間一年間)を実施するとともに、創業支援する こと。 当面、野宿生活者能力活用事業として実施している技能講習参加者に対して、講 習参加手当(1日3千円)を支給し、技能講習への集中度を保証すると共に、講 師の確保が容易となるように、講師手当を増額されたい。来年度において、寄宿 舎付職業訓練学校が開講できるよう、場所の確保等に努められたい。

B 現在、雇用保険受給資格者が対象となっている職安所長の職業訓練・各 種講習に対する「受講命令」を、日雇労働雇用保険被保険者や自立支援センター ・仮設避難所入所者にも拡大されたい。

C 野宿生活者が就職・アパート入居するなどに際して必要な、身元保証引 き受け制度や月給日までのつなぎ資金としての就職支度金・アパート入居に必要 な敷金などの支給金制度をつくること。生活保護法の適用(入院・入寮)を受け ているものが、アパートに入居し、居宅保護への変更をする場合には、敷金が支 給されていることを参考にされたい。

D シェルター(仮設避難所など)に相談(職業・福祉・法律・医療=含む 精神科)窓口を設けること。(2002年6月要望を参照)

「 第3条2 ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在す る地域を中心として行われる、これらの者に対する就業の機会の確保、生活に関 する相談及び指導の実施その他の生活上の支援等により、これらの者がホームレ スとなることを防止すること。」

E 55歳以下の釜ヶ崎日雇労働者を対象とした登録輪番就労制度を、新た にもうけること。(2002年6月要望を参照)

F 心身両面を含む「ヘルスセンター」を釜ヶ崎地区内に設置すること。生 活に関する相談及び指導の実施その他の生活上支援などを担う。授産・学習・娯 楽・相談機能を持つものとする。

G アパート・マンション等の家主あるいは物件管理者が、家賃滞納による 立ち退きを督促するにあたって、借主が立ち退き後野宿にいたることを予見でき るものについて、行政窓口または野宿生活者支援団体が設置する相談窓口へ通報 することを協力義務となすこと。「月20万円1年間の貸し金制度」などとの連 携を図り、実効性のある相談体制を構築すること。

H 「ホームレス予防110番」を設置すること。または、それを実施する 団体を支援すること。それにより、事例を積み重ね、予防策をより現実的で実効 性のあるものとしてシステム化していくこと。

「第3条3 前2号に掲げるもののほか、宿泊場所の一時的な提供、日常生活の需 要を満たすために必要な物品の支給その他の緊急に行うべき援助、生活保護法( 昭和25年法律第144号)による保護の実施、国民への啓発活動等によるホー ムレスの人権擁護、地域における生活環境の改善及び安全の確保等により、ホー ムレスに関する問題の解決を図ること。」

I 浪速区や天王寺区・西成区・阿倍野区・北区に路上生活者のための「2 4時間型宿泊施設」を設置し、健康・職業相談・就労斡旋などをおこなうこと。

J野宿生活者支援団体の内容・実績を行政・支援団体・学識経験者で構成 する協議会で審査し、野宿生活者にとって緊急に必要な援助を支援団体を通して 行うこと(炊き出し団体には古米等の供出・レストランやスーパーなどの未使用 廃食材の回収再配分システムによる炊き出し援助・副食費の援助、路上や公園で 配食しなくて済む炊き出し施設や場所の提供、相談業務に対する人件費補助・支 援団体が裁量権を持つ一定規模の短期宿泊施設など)

K 野宿生活者が「社会復帰」するための助走期間を過ごせるグループホー ム(最大10人規模)を設置すること

「 第7条(国民の協力) 国民は、ホームレスに関する問題について理解を深めると ともに、地域社会において、国及び地方公共団体が実施する施策に協力すること 等により、ホームレスの自立の支援等に努めるものとする。」

L 市民のリサイクルに対する認識の向上とゴミの減量、そして、野宿生活 者の自助努力を援助するために、保育所・小学校・中学校において週に一度アル ミ缶収集日をもうけ、野宿生活者に提供すること。

M 公共施設から排出するゴミについては、施設内において分別できる回収 箱を設置し、環境事業局のごみ収集の前に野宿生活者にアルミ缶回収の機会を与 えること。

N 西成区をリサイクル・リユースの大阪におけるモデル地区とすること。 環境事業局の指導で、老人会・町内会を中心にリサイクル・リユースの講習会を 頻繁に開き、資源ごみの分別排出の徹底を図るとともに、現在4区で試験実施さ れている容器・包装資材の分別収集にも取り組む。高齢者の生きがい事業として 町会ごとの収集場所までの分別排出を位置づけ、広大な工場跡地を利用してのさ らなる徹底分別・資源化は、野宿生活者の雇用の場とする。同様の方式を24区 に拡大する。

「 ホームレスの自立の支援などに関する特別措置法案の運用に関する件(衆院厚生 労働委員会決議)四 ホームレスが入居する施設においては、入居者本人の人権 尊重と尊厳の確保に万全を尽くすこと 」

O「当面の対応策」による自立支援センターの在所期間(最大6ヶ月)を撤廃す ること

P 自立支援センターの二段ベッド、大部屋を改め、可能な限り個室に近づ けること

Q 仮設避難所の個人寝室部分面積を最低現在の3倍とすること

R 自立支援センター・仮設避難所で、なお一層就労機会の拡大に努め、職 業訓練機能を付加すること。

3)野宿生活者自立支援検討協議会を設置すること。構成は、行政・支援実施団 体・学識経験者とする。

                                    2002年8月8日

2002.5.21

   野宿労働者自立支援法は、事態の深刻さと野宿労働者運動の発展を背景に、自民党から共産党までの超党派による賛成で成立する見通しとなってきている。国会情勢は、会期末も近づき予断を許さない局面に入っており、超党派による成立を断固として促していかねばならない。

 「ホームレス問題」は、社会が存立できなくなってきていることの一つの証である。今日の野宿労働者の「仕事と屋根」の要求は、単に生存権要求の域に止まるものではありえず、この社会の経済システムからする根本的変革へと展開していく目的意識性を内包せざるを得ない。現に、非営利組織としての事業体の組織化、産業成熟時代の新しい労働領域の開拓と働き方の模索、使い捨て(地域)社会から人が中心となる(地域)社会の在り方の模索、ワークシェアリングなどの問題を介した労働者階級就業部分との協力、環境問題の対象化、等々が生存を確保するための必要に迫られる中から闘い取られ、生まれ出てきている。国家は、この社会の地殻変動(その一構成要素)に対して、本質的なところで敵対的な訳だが、社会を統合し支配秩序を維持していくためにはこれを政治的に包摂していかざるを得なくなっている。

 だが野宿労働者運動が、生存の必要に迫られる仕方で社会革命の領域に足を踏み入れている時に、一部の活動家はこの時代を捉えられず、野宿の権利の要求・生存権保障の要求というレベルに、労働者の要求と運動を切り縮め、運動の前進を押し止めようとしている。この人達の路線は、急進的であれ穏健であれ、ブルジョア民主主義的性格のものでしかなく、野宿の社会的現実を打破する展望を持たない路線であり、また社会革命の動向を政治的に包摂していかざるを得ない現代ブルジョア国家の弱点を大胆に利用することもできない路線であり、結局は野宿労働者の大衆的かつ力強い運動の発展をもたらすものでは有り得ない。こうした傾向の足引っ張りを打破して、野宿労働者運動の新局面を切り開いていこう。(深山和彦)

 

2001.6.27

   大阪府・大阪市に対する釜ヶ崎反失連の要求書(6月6日付)

2001.5.23

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釜日労は、5月19日、ナショナリズム煽動と税金無駄使いの東アジア競技大会に反対する闘いに参加した。

 

 

2001.5.1

    メーデー(上:大阪・釜ヶ崎の三角公園、下:東京・新宿の柏木公園)

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700名が参加。他に、200名が特別就労事業で、100名が連合メーデー会場の清掃活動で行動。

 

 

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全都から500名が参加。

 

2001.4.16

大阪府議会の「野宿生活者自立支援特別立法」要求決議を勝ち取る

 三月二十二日の深夜、大阪府議会は全会一致で「ホームレス対策に関する特別法の制定等を求める意見書」を決議した。内閣総理大臣および総務・財務・厚生労働・国土交通各大臣あての意見書であり、内容的には「ホームレス問題の背景には、不況や雇用情勢の悪化など社会経済的要因があるため…全国一斉に実効性のある施策展開が行われなければならない。そのためには、自立支援施策とホームレスが多数存在する地域への支援、社会参加と発生防止を趣旨とする特別法を制定するとともに、基本指針の策定、財政措置など、国の責任の明確化と地方自治体の役割分担による事業実施を図る必要がある」と規定している。この決議は、大阪市議会決議に続くもので、都道府県レベルでは全国初の決議である。
 特別立法の動きは、九三年釜ヶ崎反失連が、府・市連名で国に対し「釜ヶ崎総合対策に関する要望書」を提出することを求めたことから始まり、立法化へは九九年、野宿を余儀なくされている労働者の経済的自立援助に関する要望の柱として、草案提起とあわせ「野宿生活者支援法(案)」の立法要求を掲げたことで具体化した。
 以降、数波にわたる野営闘争や交渉を重ねる一方、昨年十月には府議会に対し「釜ヶ崎を中心とする失業野宿者対策に関する件」としての請願(第四十三号)を提出、その第一項に「国に対し『野宿生活者自立支援法(仮)』の制定を求めよ」を掲げた。十月議会では継続審議になったが一方で十一月には連合大阪が「野宿生活者の自立支援の特別立法」と題するシンポを開催、更に今年になり、地方連合都市政策研究会(東京・神奈川・大阪・愛知・福岡)名で「特別措置法(仮称)」の立法化への提言が法案骨子とあわせておこなわれた。民主党をはじめとする諸政党への働きかけを強めると共に、昨年十二月四日の府・市への越年期要求、更には年明け四日の府・市への追加要求に掲げ、要求闘争、議会傍聴活動等数波にわたり闘い抜かれた。最終日にはなったが、請願を引く一方で議員提案により府議会自らが全会一致で地方議会決議を全国初で決議することになった。
 この地方議会レベルの動きは速やかに全国化するだろう。闘いは、国政レベルの攻防へと入っていくことになる。(S)

尚、長居公園の仮設一時避難所では、入所した労働者が自主的会合を持ち、NPO釜ヶ崎と連名で要求書を提出。就労枠の拡大や生活条件の改善を勝ち取りつつある。

2001.3.16

蜂起派が、反排除第一主義の路線から転換した。中途半端さも見られるが、良いことである。首都圏の野宿労働者運動の前進にとって、プラスになるだろう。

 

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 労働者(55歳以上)が、釜ヶ崎NPOの指導員と共に、特別清掃事業の仕事に次々出発していく。

       朝8時15分頃、釜ヶ崎NPO事務所前の風景(2月13日撮影)。

2001.2.16

大阪・長居公園の仮設一時避難所前に新設されたテントが自主撤去された。歓迎したい。

2001.1.31

 大阪・長居公園における一部活動家の挑発行為は、断罪されねばならない.

 長居公園の仮設一時避難所をめぐる運動は、内部の二つの路線のせめぎあいの中で始まった。一つは、仮設一時避難所の建設そのものに反対する路線であり、今回挑発行為に走った人々のものである。もう一つは、施設の建設は受け入れ、強制排除に反対しつつ施設の改善を闘い取り活用していく路線である。運動は、昨夏の釜ヶ崎反失連の会議で後者の路線が確認され始動した。そして実際に施設の改善を、強制排除はしないとの確約と共に勝ち取り、その後施設の完成をまって多くの労働者がそれを活用し、釜ヶ崎NPOも運営に入っている。

 そうした中で、前者の路線の活動家たちが、施設に入所していない労働者の間でもほとんど支持されていないことが、テント撤去事件で明らかとなる。役人が居住の有無を調べに来た際、周辺の労働者の誰からも、かの活動家たちのテントが擁護されず、撤去されてしまったのである。施設内外の労働者から浮き上がってしまっていたことが、挑発行為の背景にある。

 かの活動家たちは、テントを現状回復するのではなく、仮設一時避難所の正面に新たなテントを設営した。当然、周辺住民は猛反発し、行政を突き上げ、このテントの撤去を迫るということになった。

 かの人々は、労働者から浮き上がってしまっている現状を直視すべきである.強制排除を招き入れ、反排除の全国動員をかけることでは、政治的窮状の打破は、絶対に出来ない。結果が労働者とその運動に跳ね返ってくることに、思いを致さねばならない。挑発行為を止め、経験を総括し、大道に復帰すべきである。

2001・1・15

1・14日雇全協総決起集会が開催された

  佐藤さん虐殺16ヵ年、山岡さん虐殺15ヵ年弾劾! 国粋会金町一家解体!

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    山谷・玉姫公園に三百名が結集した