規約             

                                            

                       前文  

  労働者共産党は、労働者階級の革命政党の一つであり、日本において労働者人民の先頭に立って闘うものである。党は、マルクス主義をはじめとする共産主義思想を行動の指針とし、日本革命の実際に立脚して闘う労働者階級の先進分子によって構成される。  党は、労働者階級を中軸とする全人民の統一戦線を形成・発展させ、日本帝国主義ブルジョアジーとその国家権力を打倒し、アメリカ帝国主義を一掃して、当面の日本革命を勝利に導く。当面する日本革命は、プロレタリア階級独裁を樹立する社会主義革命であり、党は革命的統一戦線に依拠して、日本の社会主義的変革を推し進める。日本革命は、世界革命の一構成部分である。党は、プロレタリア国際主義を堅持し、全世界の真の共産主義政党と団結し、全世界の労働者階級、被抑圧人民、被抑圧民族と団結して、アメリカ帝国主義を主柱とする国際反革命同盟体制を解体し、全世界の帝国主義を打倒するために闘う。党は、日本内外の現代修正主義を厳しく批判し、国際共産主義運動を発展させる。  党は、日本革命の勝利に責任を持ち、世界革命の勝利のために闘う。党の最終目標は、世界共産主義社会を実現することにある。  党は、労働者階級をはじめとする人民大衆に依拠して闘争し、人民大衆のなかに深く根を張った党を建設する。党は、日共現代修正主義を厳しく批判し、「左」右の日和見主義、清算主義と教条主義を批判し、共産主義思想の現代的発展をたたかいとり、日本における共産主義者の団結・統合をおしすすめて、革命の隊列を強化する。  党は、日本革命の勝利のために全力を挙げて闘い、革命の事業のために犠牲をおそれず奮闘する。          

                    第一章 党員

第一条 十八歳以上の労働者・人民で、綱領と規約を認め、党の一定の組織に参加し、 党費を納めるものは、党員となることができる。

第二条 入党を決意したものは、党員二名の推薦を受け、個別に入党の手続きをとる。 細胞はこれを審査・決定し、一級上の党委員会の承認を受ける。

第三条 党員候補の期間は、原則として六ケ月を越えない。その期間中、候補者は党の 指導を受けて活動する。候補者は、選挙権・被選挙権を持たない。

第四条 特殊な事情の場合は、各級党委員会は直接入党を審査・決定し、承認すること ができる。

第五条 党員は次のことを実行しなければならない。  

   (1)マルクス主義をはじめとする共産主義理論をすすんで学習し、修正主義、日和見主義を批判する。

 (2)党の諸決議の決定過程に積極的に参加し、主体的に考え、一旦決定されたならば積極的に実行する。  

   (3)プロレタリア国際主義を堅持し、全世界の労働者人民と団結する。

 (4)大衆路線に基づいて大衆と共に闘い、人民を信頼し、人民から信頼されるよう努力する。

 (5)党の規律を守り、階級敵から党を防衛し、すすんで党費を納め、党の革命的統一を強化する。

 (6)自分の活動報告をすすんで行ない、批判と自己批判を勇敢に行ない、党の民主的党生活を強化する。

第六条 党員は次の権利を持つ。

 (1)全ての党員は平等であり、特に定めがある場合を除き、評議権、議決権、選挙権、被選挙権を等しく有する。

 (2)党員は、党の各級の組織と役職者に対し、批判と提案を行なう権利を持つ。

 (3)党員は、党の決定に対して異議があれば納得抜きに追従すべきでなく、異見を保持することができる。また必要ならば、級を越えて上級の党         委員会に意見を述べることができ、意見書の全党配布を要求することもできる。ただし、決定は、無条件に実行しなければならない。

 (4)党員は、党の綱領的見地に根本的に反するものでない限り、その見解を党の内外の出版物等において、自由に表明する権利を持つ。

第七条 党員の処分は次のように行なう。

 (1)党員が党の綱領と規約に違反した場合、党は具体的な事実に基づいて、警告、役職解任、党員権停止、除名などの処分を行なう。党員の処分    は、所属組織の三分の二以上の決議を必要とし、一級上の党委員会の承認を受けなければならない。

 (2)党員権停止は、原則として一年を越えてはならない。  (3)処分を受ける党員は、特殊な事情の場合を除き、自己の審査の会議に出席でき、充分弁明の機会が与えられる。処分に不服な党員は、再審査を求めることができ、大会を含む上級機関に訴えることができる。

 (4)特殊な事情の場合には、党委員会は直接党員を審査し、処分することができる。ただし、一級上の党委員会の承認を受ける。

第八条 除名された党員の再入党は、中央委員会がこれを決定する。 第九条 党員は離党することができる。党員が離党を要求した場合、所属組織で事情を調査し、除籍を決定して、一級上の党委員会に報告する。半年以上党活動を放棄している場合、党は除籍処置をとることができる。         

                  第二章 党の組織

第十条 党の組織は次のことを原則とする。

 (1)全党は、個人は組織に従い、少数は多数に従い、下級は上級に従い、全体は中央に従うという、党の統一の規律を厳守する。

 (2)全党は、個人は異議を唱えることができ、少数は異見を保持することができ、下級は上級を批判することができ、中央は大会に従うという、党の民主主義を厳守する。

   (3)党の各級機関は、実質性ある選挙によってつくられる。

 (4)党の各級機関は、それを選出した党組織に定期的に活動を報告し、その点検を受けなくてはならない。

 (5)党の各級機関は、党員の批判を抑えつけたり、仕返しをすることは絶対に許されない。

 (6)下級の機関は、その活動を上級に報告し、定期的に指導・点検を受ける。

 (7)党の各級機関は、両性の同志によって構成される。

第十一条 大会は党の最高議決機関である。

 (1)大会は、中央委員会が招集し、原則として三年に一回開催しなければならない。ただし党員の三分の一以上の要求がある場合、中央委員会は大会を開催する義務を負う。

 (2)大会は、代議員と中央委員によって構成される。代議員でない中央委員は、議決権を持たない。

 (3)代議員の選出方法とその比率は、中央委員会が決定する。

 (4)綱領と規約の改正、中央委員の選出は、大会による。

第十二条 中央委員会は、大会から次期大会までの間、大会の決議を執行し、全党を指 導する。中央委員会は、中央委員会常任委員および常任委員候補を選出し、日常的な 中央執行機関として常任委員会を設ける。

第十三条 中央委員会は、常任委員会が招集し、年に一回以上開催しなければならない。 ただし中央委員の三分の一以上の要求がある場合、常任委員会は中央委員会を招集す る義務を負う。

第十四条 中央委員会の下に地方委員会を設ける。地方委員会は地方大会によって選出 され、中央委員会の承認を受けて機関権限を持つ。

第十五条 党の基礎組織は細胞である。職場、地域、学校などで三人以上の党員がいる ところでは細胞をつくる。細胞は細胞長を選出する。細胞は、定期的に会議を開き、 党員は細胞長の指導の下に規律ある党生活を行なう。

第十六条 細胞の主な任務は次の通りである。

 (1)大衆と共に闘い、常に大衆の意見と要求を聞き、これに党の政治路線を結びつけて細胞の政策・方針をつくる。

 (2)党の政策を、職場、地域、学校のなかへ持ち込み、不断に宣伝活動を拡大し、大衆の革命的自覚を高めるようにする。

 (3)各種大衆組織の発展強化をおしすすめると共に、新党員を積極的に獲得し、党の隊列を不断に強化する。

第十七条 党の組織の会議は、特に定めがある場合を除き、全て過半数の出席によって 成立し、出席者の過半数の賛否で議決される。

第十八条 少数派の権利について次のように定める。

 (1)党員は、自己の見解を自由にに表明する権利だけでなく、少数派を組織する権利を有する。

 (2)少数派は、規約を守り、党としての行動の統一を厳守しなければならない。

 (3)全党は、少数派が形成された場合には、当該少数派を含む党全体の責任において、実践の検証と民主的でねばり強い党内闘争とを介して、その根拠の克服に努めなければならない。         

                 第三章 財政

第十九条 党の財政は、党費、党内外からのカンパ、党の事業収入によってこれを行な う。

         付則

、この規約に定められていない問題は、本規約の精神に基づいて、中央委員会の指導  の下に処理する。

、第一条等で言う「綱領」とは、現在においては、共同声明の基本的内容とする。                                                                                   

                                                                                                                                                                        以上