広がる先住民族の闘いと深まる先住権思想⑨
 国民統合で苦しむ多民族国家カナダ
                  堀込 純一


 (4)自治拡大は求めるも共通の君主を戴く

 19世紀末期は、世界的に長期不況であった。その後、1896年頃から、カナダはかつてない好況期をむかえた。これにより、カナダ西部への入植者が殺到した。だが、好況期が終わりかける頃には、第一次世界大戦が勃発する。大戦により、カナダは工業化が急速に進み、物資・人員の不足で物価が高騰する。だが、大戦の終結とともに、経済は沈滞し、農民や労働者の運動が高まり、農民たちは全国進歩党を結成して政治運動を強めた。労働者の運動は東西各地に広がり、1919年には初のゼネストがウィニペグで敢行された。
 カナダは、第一次世界大戦の講和を決定したヴェルサイユ会議に参加し、その批准(1919年6月)もイギリスとは別にカナダ独自に行なった。カナダは、新しい国際労働機関(ILO 1919年発足)、国際連盟(1918年に第一回総会)にも独自の資格で参加した。
 外交面でも、カナダなどは独自の代表権を主張し、イギリス帝国と各自治領の関係を明確にする必要が明らかになってきた。1926年10月、ロンドンで帝国会議が開催され、バルフォア宣言が発せられた。それは、“イギリス連邦の各自治領は、イギリスと対等の地位において連合している国であり、それぞれを結びつけているものは、共通の君主に対する忠誠心のみである”と、宣言している。
 そして、1931年12月、イギリス議会でウェストミンスター憲章が制定され、バルフォア宣言は、法的に効力をもつことになった。この法律によって、6つの自治領(カナダ、ニューファンドランド、オーストラリア、ニュージーランド、南ア連邦、アイルランド)は、実質的に主権国家となった。しかし、イギリス本国の拘束もまだいくらかは残存していた。たとえば、イギリスからの総督の派遣、イギリスの枢密院が上訴管轄権をもつことなどである。カナダが完全な主権国家になるのは、なお51年の歳月が必要であった。

 (5)繰り返す移民の波と同化政策

 カナダへの移民は、1882~84年に10~13万人台となり一時的な増大をみたが、その後は1902年まで長期不況も重なり、10万人台以下がつづき、最も少ない時は1万人台であった。
 その後は10万人台の移民が10年以上つづく波が繰り返される。その第一波は、1903~14年の12年間で、計275・8万人の移民数となる。この時期は、英米からだけでなく、ウクライナ、ポーランド、ハンガリー、ルーマニア、ロシアなど中欧や東欧からの移民が急増した。
 しかし、この頃も、イギリス政府の同化政策がきわめて強かった。そして、カナダ社会では、アングロサクソン系―他の西欧・北欧人―中欧・東欧人―南欧人やユダヤ人―アジア人(中国、日本、インド)―黒人などの人種的偏見にもとづく『エスニック・ヒエラルキー』が確立された。
 第二波は、1919~30年の12年間で、計147.7万人の移民数となった(ただし、1821~22年、1925年は10万以下)。
 この時期には、第二の同化論とも言うべきものとして、「メルティング・ポット論」が有名である。これは、すべての民族性を坩堝(るつぼ)で溶解し、新たな「カナダ人」を創出するというものである。
 この特徴は、アングロサクソン系への順応主義(同化主義)と本質的には違いはなかったとはいえ、一面では政治・経済両面で「イギリス離れ」を進めつつあった1920年代の「カナダ・ナショナリズム」の反映でもあった。
 第二次世界大戦後、ヨーロッパの戦乱や動乱から多くの難民が逃れてきた。カナダは、ナチズムへの反発から、従来の人種差別政策の見直しが徐々に進められるようになる。1947年に中国系とインド系へ、1949年には日本系への選挙権が、認められた。
 第三波は、1951~60年に到来し、この10年間で計157・5万人の移民数となった。非英仏系の比率は、1961年までに総人口の四分の一にまで拡大する。
 カナダでは、1962年から1967年までの移民法改正で、人種差別的な規制がほぼ撤廃されるようになる。すると移民は更に多様化し、移民総数のうち第三世界からの移民は半数以上を占めるようになる。
 第四波は、1964~77年の14年間で、計226・9万人の移民数となった。そして、カナダの民族構成は、1971年段階で、イギリス系44・6%、フランス系28・6%、その他26・7%であったのが、2001年段階には、イギリス系24・3%、フランス系11・5%、その他64・2%となり、英仏系は大きく減少する。

 (6)ケベック州の独立運動と非英仏系の台頭

 第二次世界大戦後、植民地の独立運動が盛んとなり、世界中のイギリス帝国の植民地も、1960年代末までに大部分が独立した。
 戦後のイギリス―カナダ関係は、以前のどの時期にもまして、対等な関係に近づいて行った。その後、イギリスの経済的後退やコモンウェルス(イギリス連邦)の紐帯の弱化などで、イギリス―カナダ関係は希薄化してゆく。経済的には、むしろ合州国との結びつきが強まるようになる。
 ケベック州は、カナダ諸州の中で唯一、フランス系が圧倒的多数の州である。カナダ全体で1951年現在、人口総数1400.9万人のうち、イギリス系が47.9%、フランス系が30.8%だが、ケベックでは約8割がフランス系(この比率は1880年代から1860年代まであまり変わっていない)である。
 工業化と都市化が進み始める20世紀初頭ごろから、フランス系も徐々に都市部に流入する。その「フランス系の人々は、ケベック州内では多数派にもかかわらず、経済的・社会的疎外感を味わうこととなる。特に大都市モントリオールでは主要ビジネスの上層部の大半がイギリス系、下層部がフランス系という社会構造のもとで、フランス系はしばしば『二級の市民』という劣等感を感じていた。」(『現代カナダを知るための60章』明石書店 2010年 P.208)のである。
 こうした情勢下で、1960年4月、連邦政府の元閣僚ジャン・ルサージュが率いる自由党がケベック州選挙で勝利をおさめ、一連の改革を推進した。農業経済から重工業・製造業などの工業経済へと発展する。いわゆる「静かな革命」が進行する。これを背景に、ケベック・ナショナリズムが次第に強くなる。ケベックのナショナリストは、自らを「ケベコワ」と称し、ケベコワこそが「我が家の主人」という意識を強めたのである。
 この傾向に対処するために、自由党の連邦政府は1963年に議会に「二言語・二文化勅命委員会」を設置した。1965年の同委員会の暫定報告書では、“ケベコワが、カナダにおいて英語系カナダ人と個人的にも集団的にも対等であると確信しない限りカナダの危機は解決されないだろう”と警告した。1967~70年にわたって、トルドー内閣に提出された最終報告書では、「二つの建国民族の対等な提携」という認識にたった言語政策が勧告された。これを受けて、1969年には、超党派で「公用語法」が制定された。これにより、英語とフランス語は、連邦政府の議会、裁判所、行政、その他連邦機関で対等の地位を与えられた。1970年には「公用語推進委員会」を発足させ、「二言語・二文化」のカナダの再構築を図った。
 自由党(いわゆる「中道左派」)のピエール・エリオット・トルドー首相(フランス系カナダ人)率いる連邦政府の思惑は、当面、「二言語・二文化」の枠内でケベックの主張を配慮すれば、他のエスニックの問題は先送りできる―というものであった。しかし、非英仏系とりわけカナダ西部に住むドイツ系やウクライナ系は、カナダを英仏二元社会とみなす委員会の基本姿勢に強く反発した。二文化主義はフランス系への譲歩のみを優先し、その他の民族集団を二級市民の地位にとどめおくものだ―との批判である。

 (7)多文化主義による国民統合へ路線転換

 そこでトルドー首相は、1971年の国会において、“「二言語・多文化」を志向する”と表明し、これまでの「二言語・二文化」の路線を修正せざるを得なくなる。この路線修正は、トルドーの自由党政権がオンタリオ州以西において、議席を獲得するのがきわめて困難であり、西部カナダの票を獲得するために譲歩し妥協する必要があったのである。しかも、この多文化主義は、アジア系やアフリカ系を念頭においたものではなかったが、社会の傾向は、多民族・多言語・多宗教の平等や多民族のアイデンティティを尊重するようになって行く。これに連れてフランス系の主張も、当然のこととして強化される。
 諸民族それぞれの利害追求が激しくなる中で、ますます国民統合のために、多文化主義への傾斜を強めざるを得なくなってゆく。
 「静かな革命」でケベック州のジャン・ルサージュ政権(自由党)の閣僚(天然資源省)として、英語系資本に握られていた電力を州有化しケベック水力発電公社(イドロ・ケベック)を設立したルネ・レヴェックは、1967年10月に、ケベック独立運動のために自由党を離党した。そして、翌68年10月に、ケベック党を創設した。ケベック党はそれから10年も経たずして、1976年11月に、レヴェックが首相となり、州政権を掌握する。レヴェック政権は、「静かな革命」を継承しつつ、多額政治献金の禁止、消費者保護法、農地保全の法律などを制定するとともに、1977年8月、フランス語の公用語化を促進する「フランス語憲章」を制定する。
 そして、1980年5月、ケベックで州民投票が行なわれる。これを推進したのは、ケベック党のレヴェックであるが、しかし彼は、完全独立にまで踏み切れないケベコワの意識に配慮せざるを得なくなる。そこで、彼は「主権・連合」構想、すなわち政治的には「主権」を有しつつも、経済的には通貨同盟をふくむ「連合」を維持する構想を提起する。そして州民投票の問いは、“この構想について、連邦政府と交渉する権限をケベック州に与えることに同意しますか”というものであった。結果は、反対59・5%、賛成40・4%で否決された。(1995年10月にも、「主権・連合」構想を問うケベック州民投票が行なわれ、賛成49・4%、反対50・6%の僅差で否決された。)
 ケベック党が州政権について以降、カナダ政界では国民統合と連邦制度に関する議論が盛んとなる。「主権・連合」提案がケベック州民投票で否決されて間もない、1980年10月、トルドー首相の連邦政府は、憲法改正案を下院に上程する。
 
 (8)1982年憲法で先住民の権利が明記

 1982年4月、新憲法が制定される。1867年、イギリス議会で制定された「英領北アメリカ法」(BNA 現在は「1867年憲法」と改称されている)によって、カナダは一応の「独立」を果たした形となっていたが、宗主国であるイギリスの議会が、BNA法をふくむカナダ憲法の改廃権を長く保持しつづけてきた。これに終止符をうったのが1982年憲法である。
 1982年3月、イギリス議会はカナダのための最後の立法として、「カナダの上院及び下院の要請に効力を与える法律」(法律第一一号、略称一九八二年カナダ法〔The Canada Act,1982〕)を制定する。これにより、カナダは完全に独立し、本国・植民地関係が清算される。この時に、別表Bと示されたのが1982年憲法である(『史料が語るカナダ』P.323~333)。
 同憲法の第一章は、「権利及び自由に関する憲章」である。ここでは、人権規定が明示され、その中には、1763年の国王布告で定められた先住民の権利と自由も確認された。
 第二章は「カナダの先住民の権利」で、以下のように規定した(全文)。「第三五条 カナダの先住民が現に保有する先住民固有の権利及び条約に基づく権利は、ここに承認し確認する。/2 本法において『カナダの先住民』という場合には、カナダ人たるインディアン、イヌイット及びメイティ(*メティスのこと)を含むものとする。」と。
 第三章「均衡化及び地域的不均衡」では、福利、経済開発、公共サーヴィスなどについて、地域間の不均衡を是正するとした。
 第四章「憲法会議」では、本法施行から一年以内に、連邦首相及び各州首相によって構成される憲法会議を召集するとした。憲法会議の議題については、先住民の権利なども議題に含まれ、先住民代表も憲法会議に招請される―とした。
 第五章「憲法の改正手続き」は、基本的に、連邦政府上下両院と、総人口の過半数を満たす七州の州議会の決議による。女王や総督の地位、下院議員の各州配分、連邦裁判所の構成などにかんする改正は、連邦議会とすべての州議会の承認を必要とする。
 第六章「一八六七年憲法の改正」では、非再生天然資源、森林資源、電力エネルギーは州の管轄とするとして、連邦・州間の権限配分を修正した。
 第七章は「一般条項」では、本法が「国の最高法規」と規定したが、日本の憲法とは異なり、本法が唯一の「最高法規」ではなく、1867年憲法(BNA法)なども「カナダ憲法」の役割を果たしている。
 1982年憲法の最大の特徴は、第一に、従来はなかった人権規定が明文化されたことである。第二は、先住民の権利が憲法に明確に規定されたことである。これは、画期的な事である。「他国を見れば確かにブラジルやパナマの憲法でも『農民』としてのインディオの権利が憲法上明記されている。しかし、自治政府や連邦国家の自治・行政システムの再編成という可能性を持つ権利を認めたのはカナダだけである。」(加藤普章著『多元国家カナダの実験』未来社 1990年 P.148)といわれる。だが、ケベック州はカナダ諸州の中で唯一、新憲法を批准しなかった。
 1983年3月、連邦・州首相会議が、準州政府および先住民代表をまじえて開かれ、先住民憲法問題が討論された。そして、「先住民が土地請求協定によって確保した権利の憲法承認、先住権・条約権にかんする男女平等の保証、先住民にかかわる憲法改正の事前協議などについて合意文書をまとめた。同じ年、連邦下院のインディアン自治権特別委員会は、先住民の自治権を認め、連邦政府と州政府とは別に先住民のための第三層の統治機構を設置するように勧告した。」(木村和男編著『カナダ史』P.352)と言われる。
 その後、連邦や州の政権交代もあって、「一九八七年四月三〇日、ケベック州はそれまでの態度を改めて、カナダ憲法を認めることとなった。これは『ミーチ湖合意』と呼ばれ、ケベック独自の地位を憲法で認める一方で、残りの九つの州もその権限を拡大することで妥協が成立した」(『多元国家カナダの実験』P.158)のであった(合意案の詳細は『史料が語るカナダ』P.106~107を参照)。しかし、1990年6月、ミーチ湖協定も2つの州の反対により不成立となった。
 1990年には、「最高裁が漁業権は憲法で定められた先住民固有の権限であり、州政府の権限はおよばないという判断をくだして、『権利と自由の章典』(*1982年憲法の第一章のこと)で定められた先住民の権利を確認した。これを受けて、マルルーニ―首相は未解決の土地請求問題の解決を迅速化し、シャーロットタウン協定に盛られた先住民自治権を憲法改正によらないで達成するという政策を発表した。先住民自治権とは、先住民が『自らの言語、文化、アイデンティティ、社会制度、伝統を保護・発展』させ、『自らの土地、水域、環境との関係を発展・維持・強化』させる権利、と定義された。」(木村和男編著『カナダ史』 P.352~353)のであった。
 シャーロットタウン憲法改正合意案(詳しくは『史料が語るカナダ』P.108~109を参照)は、1992年10月26日の国民投票にかけられたが、賛成54・5%、反対44・5%で否決された。
 1990年のミーチ湖改正案、1992年のシャーロット協定案をめぐる二度にわたる憲法改正案は、いずれも実現しなかったが、しかし、先住民の権利問題の進展は目覚ましく、もはや後退不可能なほど、その意義と役割は強化されている。
 
 (9)民族自治と地方自治との違い

 1995年秋、連邦政府は、民族自治を認めない従来の態度を一変させて、先住民の政治的自立を認める新政策を発表した。それは、「先住民における自治の固有権の交渉および実施に関するカナダ政府の政策」である。その内容は、まず連邦政府が実施してきた従来の温情政策(干渉=同化政策)は、先住民族の伝統的統治制度の権限と機能を弱体化し衰退させるものであり、失敗であったと認めた。そして、「先住民族自治を固有権(inherent right to Aboriginal self‐government)と認めた。その上で、先住民族の自治を確立させ、連邦政府との間に新しいパートナーシップを創り、先住民族の尊厳を回復するという主旨が述べられ、民族自治が成立する条件として、次の七つの基本が示されている。
一、カナダ国憲法において、先住民自治を固有権として位置づける。
二、先住民族自治はカナダ国憲法の枠内において実施される。
三、「権利および自由に関するカナダ憲章」(憲法第一章)は先住民族自治に該当する。
四、連邦政府は先住民族自治設立に対して経済援助の責任を負うが、そうした経済援助は既存の予算措置の再編成によって捻出し、新たな財源を確保しない。
五、先住民族の自治権は憲法三五条(「カナダ先住民の権利」)によって保障される。
六、連邦政府、州・準州政府の法律と先住民族の法律を調和させる(連邦政府および州・準州の管轄領域にまで先住民族の権限は部分的に及ぶが、刑法などの連邦政府と州・準州の最重要な利害関係にかかわる法律は先住民族自治に優先する)。
七、先住民族自治に関する合意協定は国家の主権および国民一般の利害関係を損なわないこと(たとえば、先住民は外国とは独自の合意などを締結できない)。」
 (スチュアート・ヘンリ著「北部ケベックの先住民」―『多文化主義・多言語主義の現在』人文書院 1997年 P.123~124)
 ここでは、先住民族が独立する条件が未だ成熟しない段階での、「民族自治が成立する条件」が列挙されている。二、六、七は、明確にカナダ連邦国家との「共存」を示している。先住民が民族自治から完全独立に進展するには、とりわけ国際社会の政治的軍事的な保障が不可欠だからである。
 しかし、ここでは、「民族自治」が真正面から提起されており、先住権思想の新たな地平を確立している。すなわち、民族自治と地方自治との違いが明確化されているのである。
 ヘンリ著「北部ケベックの先住民」によると、両者の違いは、まず第一に、「新政策では先住民の自治権は固有の権利として認められている」(同著 P.124)ことである。これまでは、先住民族の自治は連邦国家や州と個別に交渉されていた。そして、そのほとんどが先住民の自治は認められず、認められたとしても地方自治の問題としてであった。唯一、地方自治ではなく、民族自治の問題として認められたのは、1984年に連邦政府とケベック州政府に承認されたクリー・ナスカビ法である。(クリー族とナスカビ族はともにケベック州の先住民族)
 第二の違いは、「交渉の前提条件の変化である。これまでの先住民族との交渉では、先住民族側が一切の先住権や権益請求権を放棄したうえで、合意協定に明記される限定的な権利だけが保障されるのであった。新政策では、自治は民族の固有の権利なので、先住権や権益請求権の放棄は交渉に臨む前提ではなくなった。」(同前 P.124~125)のである。しかも、従来では、該当する者は指定保留地などに居住していることが条件であったが、新政策では都市に移住している先住民でも自治権が認められることとなった。
 ケベック独立を阻止するために、連邦政府はさまざまな施策を繰り出し、なんとか連邦制を維持しようとしているが、この新政策もまたその一つの施策である。ケッベクが仮に住民投票で独立が実現したとしても、ケッベク北部の先住民はよりまさった民族自治をかかげる連邦政府の側に止まるからである。(つづく)