「日の丸・君が代」強制を違憲・違法と断じた9・21東京地裁判決
  教育基本法10条の意義明確に

 九月二十一日、東京地裁(難波孝一裁判長)が「日の丸・君が代」強制反対予防訴訟において、東京都教育委員会の「10・23通達」とそれに基づく校長の職務命令を、憲法十九条(思想・良心の自由)と教育基本法十条一項(「不当な支配)の排除)に違反するものであると明確に判定し、国歌斉唱義務等の不存在と損害賠償を認め、原告全面勝訴のきわめて真っ当な判決を出した。(詳しくは別掲、原告団等の「声明」を参照)。
 この判決に対し、被告の都教委と東京都は九月二九日、通達・職務命令は外部的行為を命じるものであって教職員の内心の自由を侵害するものではないなど、すでに判決によって論破されている主張を繰り返しつつ、東京高裁への控訴を強行した。(判決は、「内心領域の精神的活動は外部的行為と密接な関係を有するものであり、これを切り離して考えることは困難かつ不自然」と指摘している)。
 都教委などの控訴は、一審判決によって与えられた教育行政を是正する機会をみずから放棄し、来春の卒業・入学式などを混乱に陥れてでも、役所としての面子を守りたいとする極めて愚かな行為である。直ちに控訴を取り下げ、「10・23」通達を撤回せよ。
 石原都知事は、「判決を喜んでいるのは共産党と、いまやたそがれつつある日教組の残党だけ」などとし、右派メディアも一斉に異常な偏向判決だとして金切り声を上げている。
 しかし判決をよく読むと、その内容は、国旗・国歌法の制度趣旨をふまえ、学習指導要領のその該当部分の法的効力を認め、卒業式等での国旗掲揚・国歌斉唱を「有意義なもの」としているものであり、ただ都教委の事細かで一律な指導は「大綱的な基準」を逸脱しており、「少数者の思想良心の自由を侵害し、行き過ぎた措置である」と判断しているものである。これは、戦後憲法下における支配的な社会常識に沿った判決であり、昨年の園遊会での「強制というやり方でないように」との天皇発言にもかなった判決と言えるのではなかろうか。
 こうした極めて穏当な判決が、何か突出したものと受けとめざるをえない現状こそ、現在の日本の右傾化が反映されているのである。
 もっとも、難波判決は全体として優れた判決である。判決は、「日の丸・君が代」そのものについて、内容的判断を的確に行なっている。「日の丸・君が代」が「皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきた歴史的事実」を指摘し、国旗・国歌法制定以降も「なお国民の間で宗教的、政治的にみて価値中立的なものと認められるまでには至っていない状況にある」と認識し、したがって国旗掲揚・国歌斉唱の反対者が少なからずおり、その「思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り、憲法上、保護に値する権利」であるとして、原則を明確にしている。
 この原則論は、教育公務員についてはどうなのか。これまでの「日の丸・君が代」処分の撤回を求める裁判では、職務の公共性を教職員個人の思想信条の自由に優越させて不当処分を認めているようであるが、難波判決は「教育の自主性」という教育基本法の趣旨をよく理解している。判決は、思想信条の自由について教職員を何ら例外扱いしていない点で明快である。
 難波判決には、「学習指導要領は、原則として法規としての性質を有する」とする部分など、われわれとしては承服できない部分もある。しかし同時に判決では、学習指導要領および通達・職務命令は、「教育基本法10条の趣旨である教育に対する行政権力の不当・不要な介入の排除、教育の自主性尊重の見地のほか、教育の機会均等と一定の水準維持という目的のために合理的と認められる大綱的な基準に止められるべきもの」であるとし、つまり法規として正当化できる条件を付けている。学習指導要領の国旗国歌条項については、「教職員に対し一方的な一定の理論や理念を生徒に教え込むことを強制しないとの解釈のもとで認められる」と条件を付けている。難波判決は、教育においては、通達や職務命令の正当性は大きな制約を受けるとする立場に立っている。
 難波判決は、改めて教育基本法とくにその10条の重要性を明確にした。国会に懸かっている与党の教育基本法改悪案は、「不当な支配に服することなく」を文言としては残しているが、「国民全体に対し直接に責任を負って」の文言を消すことなどによって、意味を逆さまにしてしまい、文言の意味を行政が国民の支配に服さないなどとしてしまうものである。
 また難波判決によって、「日の丸・君が代」強制をはじめとする思想信条の自由の侵害に対し、「少数者」であっても異議を明確にしていくことの重要性が明確になった。沈黙と外形的服従ではなく、「少数者の思想良心の自由」を目に見える形にすることが必要だ。
 都教委は守勢に追い込まれた。嘱託解雇裁判や人事委員会不服審査でも、また今後に想定される処分撤回裁判でも、難波判決は決定的に大きい。であればこそ、石原と中村都教委は、教育基本法改悪を今臨時国会の最大課題とする安倍右翼政権を頼みとして、難波判決をその根拠となった現行教育基本法もろともに否定するために必死の策動を続けるだろう。
 難波判決は常識的判決であり、もっとも広範な共同戦線の形成にきわめて有利なものである。判決の意義をふまえ、「日の丸・君が代」強制反対、教育基本法改悪反対の運動をより大きくしていこう。(W)


  声 明
        国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟原告団・弁護団
       「日の丸・君が代」強制反対予防訴訟をすすめる会



 本日、東京地方裁判所民事第36部(難波裁判長)は、都立高校の教職員らが原告となって、東京都と都教育委員会(都教委)を被告として、国歌斉唱義務不存在確認等と損害賠償を求めた訴訟(いわゆる「予防訴訟」)について、原告らの訴えを全面的に認め、10.23通達を違法とし、@原告らに卒業式等における国歌斉唱の際に、起立・斉唱・伴奏の義務がないことを確認し、A起立・斉唱・ピアノ伴奏をしないことを理由にいかなる処分もしてはならないとし、B10.23通達によって原告らが被った精神的損害に対する慰謝料の支払いを命ずる、極めて画期的な判決を言い渡した。
 本件は、都教委が2003年10月23日付けで、卒業式、入学式等の学校行事において、教職員に対し、「国歌に向かって起立し、国歌を斉唱する」ことを命じ、それに違反した場合は、懲戒処分を科すとした全国的に見ても異常ともいえる「国旗・国歌」を事実上強制する通達(「10.23通達」)を出したことに起因する。 原告ら教職員は、教育現場での「国旗・国歌」の一律の強制は、教職員一人一人の思想・良心の自由をも侵害することになるとの思いから提訴に至ったのである。
 判決は、義務不存在確認請求、処分差止請求に訴えの利益が認められることを前提に、10.23通達の内容が、過去の歴史的事実から、国民の間にさまざまな見解が存する「日の丸・君が代」を教職員に対して一律に職務命令や懲戒処分等の手段をもって強制するものであって、憲法19条の保障する思想・良心の自由を侵害するものであると明確に判示した。
 また、都教委による10.23通達とその後の校長らに対する指導名目の締め付けが、卒業式や入学式について、各学校の現場における創造的かつ弾力的な教育の余地を残さないものであることなどを理由に、教育基本法10条1項で禁止される「不当な支配」にあたるとした。さらに、判決は、都教委の「不当な支配」の下で裁量の余地なく出された校長の職務命令は、教職員の思想・良心の自由を侵害する「重大かつ明白な瑕疵」があり、違法なものであることを認めた。
 今回の判決は、憲法で保障された思想・良心の自由の重要性を正面からうたいあげたもので、わが国の憲法訴訟上、画期的なものである。
 また、判決は、今まさに改悪の危機にさらされている現行教育基本法の趣旨を正しくとらえ、行政権力による教育への不当・不要な介入を厳に戒めたものであり、教育基本法改悪の流れにも強く歯止めをかけるものといえる。
 都教委は、判決に従い、違法な10.23通達を直ちに撤回し、教育現場での「日の丸・君が代」の強制をやめるとともに、生徒や教職員の自主性、教育の自由を侵害するような教育政策を直ちに改めなければならない。
 この判決を機会に、われわれの訴えに対し、国民の皆様のご支援をぜひともいただきたく、広く呼びかける次第である。
  2006年(平成18年)9月21日
             国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟原告団・弁護団
             「日の丸・君が代」強制反対予防訴訟をすすめる会


労契法等
  再開された労政審労働条件分科会
    労働組合を就業規則の承認機関に

 労働契約法制と労働時間法制の在り方について審議している労働政策審議会労働条件分科会が、八月三十一日から再開された。その日には、労使の主な意見が事務局より整理されて提出された。労働側は、連合が作成した労働契約法案、労働者代表法案、パート労働者及び有期契約労働者の適正な労働条件の整備及び均等待遇の確保に関する法案、これらの要綱骨子案を参考資料として提出した。
 九月十一日の分科会には、事務局が作成した「労働契約法制及び労働時間法制の今後の検討について(案)」が示され、これをもとに十九日、二九日、十月五日と週一のペースで分科会が開催されている。年内に建議をまとめ、来年の通常国会での法案成立をめざす厚生労働省の並々ならぬ決意が感じられる。
 示された「今後の検討(案)」は今までの検討課題について労使の主張を踏まえて抽象的に整理したもので、具体性に欠けるものである。しいて言えば、「労使委員会」が削除されていることが、中断前の「素案」と変化しているところである。
 今回の労働法制改悪の問題点は、会社が一方的に決める就業規則を労使の合意による労働契約と推定することができるようにすること、解雇が無効の場合でも金銭解決ができるようにすること、ホワイトカラー労働者の自律的な働き方を可能とするとされる制度(労働時間規制の適用除外)を創設することなど、さまざま指摘されている。労働時間規制の適用除外は、たんに残業手当を支払わなくても良いという問題だけでなく、使用者が安全衛生管理責任を免れ、過労死は労働者の自己責任ということになる。
 しかし、なぜ、労働契約法制と労働時間法制という性格の異なる制度を同時に分科会で審議しているのであろうか。製造業においては、偽装請負など低賃金で働く労働者がいる。サービス業をはじめ多くの産業で非正規労働者が、働いてもまともな生活がおくれないワーキングプア―が増大している。
 この状況の上に今、資本家とその政府が狙っているのは、正社員の労働条件の引き下げである。労働条件の不利益変更や労働時間規制の適用除外を導入する場合、個々の労働者と合意を取ることなく導入を可能とするために、労働契約を就業規則で律しようとしているのである。労働契約は個々の労働者と会社が対等の立場で結ぶものである。しかし、個々の労働者では対等に会社と交渉できないので、労働者は団結して労働組合を結成して集団的に労働条件について交渉し決定してきた。
 いま、資本家は、労働組合の役割を会社が決める就業規則の承認機関に位置づけようとしている。そればかりではない、会社は一方的に押し付けた就業規則の下で働く労働者には保護責任を持つが、労働時間規制が適用されない労働者の保護責任は持たないというように、労働者の概念と保護の内容を変更しようとしている。
 我々は、労働者概念を指揮命令に基づく使用従属概念で捉えるのではなく、請負・委託契約で働く労働者など経済的従属性を含む概念で捉え、労働者の権利と保護を主張し、非正規労働者を含めた広範な闘いを組織ていかねばならない。(K)