立川2・27弾圧
 保釈金・裁判闘争カンパと「4・25全国集会」へ
 自衛隊官舎ビラ入れを不当起訴

 三月十九日、国家権力は「2・27自衛隊官舎反戦ビラ入れ弾圧事件」で不当逮捕されていた市民団体・立川自衛隊監視テント村の仲間三名に対して長期拘留したまま、「住居不法侵入」容疑で起訴するという暴挙を行なった。
 テント村の仲間が、一月十七日に立川市内の自衛隊官舎の郵便ポストに、「自衛隊・ご家族の皆さんへ 自衛隊のイラク派兵反対!いっしょに考え、反対の声をあげよう」とのビラ入れを行なった。それから一ヵ月以上もたった二月二七日、立川警察署と警視庁公安部は三名の令状逮捕と六ヵ所の家宅捜索という不当弾圧を強行した。
 郵便ポストへのチラシ類の投函という日常茶飯事の行為が「住居侵入罪」に当たるというのは、まさに論外である。三月三日に発せられた石崎学氏ら法学者五十六名の抗議声明は、「郵便受けは、外から内部に向けて発せられる情報を受け取るために自ら設置された空間であり、投函のための敷地内立入は住居侵入には該当しない。今回の措置には別の目的があることを疑う」とし、即時釈放を要求した。
 つまり、この弾圧は、市民運動が自衛隊員・家族にビラ配布という極めて穏健な手段によって働きかけることすらも阻止し、罰するための政治弾圧であることが明らかである。言論・表現の自由への重大な弾圧であり、また、このかん自衛隊員・家族への呼びかけが各地で行われてきたことに不安を感じた国家権力が、自衛隊イラク派兵反対運動全体へ脅迫的弾圧を行なったものである。
 また、三月三日には、昨秋の総選挙時に『赤旗』号外を勤務時間外に居住地で配布した目黒の社会保険事務所職員を、警視庁公安部は「国家公務員法違反」であるとして逮捕し、即起訴する弾圧事件が発生した。公務員の基本的人権や労働基本権を抑圧する同法自体に問題があるが、同法に抵触するのは勤務時間内の、職務上の特定政党支持活動などであって、公務員の一市民としての政治活動を何ら制限するものではない。
 2・27弾圧と3・3弾圧は、自衛隊イラク戦地派兵に反対する主要な勢力である市民運動・諸政治勢力と日本共産党への政治弾圧であり、「戦時」下のファッショ的弾圧である。大きな陣形で反撃する必要がある。
 2・27反戦ビラ入れ弾圧事件では、勾留期限の十九日に起訴に踏み切った権力を許さない闘いが急速に広がっている。保釈金と裁判闘争のカンパが募られている。
 四月二五日に行なわれる「反戦ビラ入れへの起訴を許さない!4・25全国集会・デモ」に参加しよう。会場は、一橋大学・西キャンパス第一講義棟(国立駅下車歩七分)、午後一時から。(A)
 ◆カンパ送金先は「郵便振替00190−2−560928 立川自衛隊監視テント村」。 通信欄に「2・27弾圧・救援カンパ」と書いてください。